短期滞在ビザ(観光、商用、知人・親族訪問等)とは
弊所では、外国から日本へ来る為の短期滞在ビザの取得のお手伝いもさせて頂いております。観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合はこの短期滞在ビザにて日本へ入国することが可能です。例えば、彼女である外国人女性を日本へ呼び婚姻手続きをし配偶者ビザに変更ということも可能です。重要なのは短期滞在中に絶対に仕事をしないということです。
短期滞在ビザ取得の流れ
外務省HP
必要書類
ビザ申請に必要な書類は、国籍や目的によって変わります。
よく問い合わせのある、中国・ベトナム・フィリピン・ロシア・その他という形式で必要書類を記載したいと思います。
中国人のケース
【短期商用の場合】
申請人が中国側で用意する書類 | 日本側で用意する書類 |
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① ビザ(査証)申請書
② 写真((注)6か月以内に撮影したもの) ③ パスポート(旅券) ④ 戸口簿写し ⑤ 居住証(旧暫住証)又は居住証明書 ((注)申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) ⑥ 在職証明書 ⑦ 所属先の営業許可証写し ⑧ 所属先の批准書写し((注)合弁会社の場合) (注)⑦、⑧はいずれかで可 |
① 招へい理由書
② 身元保証書 ③ 滞在予定表 ④ 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット) (注)申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は、上述【申請人が中国側で用意する書類】の④~⑧及び【日本側で用意する書類】の②並びに④を省略可。 |
【親族・知人訪問の場合】
申請人が中国側で用意する書類 | 日本側で用意する書類 |
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① ビザ(査証)申請書
② 写真((注)6か月以内に撮影したもの) ③ パスポート(旅券) ④ 戸口簿写し ⑤ 居住証又は居住証明書((注)申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) ⑥ 在日親族又は知人との関係を証する書類((注)写し及び原本の提示) (例)親族:親族関係公証書、出生医学証明等((注)親子・兄弟等を証する書類には有効期限はありませんが、婚姻関係は発行後3か月以内のもの) 知人:写真、手紙等 |
① 身元保証書
② 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) (注)住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。 ③ 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し) (注)提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)。 ④ 直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)、又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、いずれか1点 ⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し (注)外国人の方のみ。 (注)③及び④の「確定申告書控の写し」については、税務署受理印のある直近申告のもの。ただし、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。 |
ベトナム人のケース
【短期商用の場合】
ベトナム人がベトナム側で用意する書類 | 日本側で用意する書類 |
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①旅券
②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④利用予定の航空便又は船便の予 約確認書/証明書等または日程表 ⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類 ・所属先からの出張命令書 ・派遣状 ・これらに準ずる文書 ⑥在職証明書 |
⑦招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類 ・会社間の取引契約書 ・会議資料 ・取引品資料等
⑧申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ) ⑨滞在予定表 【下記は日本人側が滞在費・渡航費を一部でも負担する場合】 ⑩身元保証書 ⑪法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書 (注) ・上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。 ・個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出してください。 |
【親族・知人訪問の場合】
ベトナム人がベトナム側で用意する書類 | 日本側で用意する書類 |
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①旅券
②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④利用予定の航空便又は船便の予約確認書/証明 書等または日程表 ⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類 ・公的機関が発給する所得証明書 ・預金残高証明書 ⑥親族(知人・友人)関係を証する書類 ・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、 戸籍謄本(写しも可)等 ・知人・友人訪問の場合…写真、手紙、e-mail 、 国際電話通話明細書等 姻関係は発行後3か月以内のもの) 知人:写真、手紙等 |
⑦招へい理由書
⑧招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合は戸籍謄本) ⑨申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ) ⑩滞在予定表 【下記は日本人側が滞在費・渡航費を一部でも負担する場合】 ⑪身元保証書 ⑫身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。 ⑬住民票 (注)世帯全員の続柄が記載されているもの ⑭(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの) |
【観光の場合】
ベトナム人がベトナム側で用意する書類 | 日本側で用意する書類 |
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①旅券
②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④利用予定の航空便又は船便 の予約確認書/証明書等また は日程表 ⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類 ・公的機関が発給する所得証明書 ・預金残高証明書 ⑥滞在予定表又は日程表 ・行動予定、宿泊先(含む連絡先)が明記されているもの(チラシ、パンフレットでも可能) |
なし |
フィリピン人のケース
【親族訪問の場合】
フィリピン人がフィリピン側で用意する書類 | 日本側で用意する書類 |
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①旅券
②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④出生証明書(注1) 申請者と日本の親族との関係が三親等以内であることを証明することができる関係者の出生証明書も含まれます。 例:本邦在留中のフィリピン国籍である妻がその弟を招聘する場合、弟(申請人)の出生証明書及び妻の出生証明書の2通が必要です。 ⑤婚姻証明書(既婚者のみ) ⑥公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書 |
⑦招へい理由書
⑧招へい理由に関する資料(診断書、母子手帳写し等) ⑨戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合) ⑩滞在予定表 ⑪住民票(注)世帯全員の続柄が記載されているもの ⑫(招へい人又は身元保証人が外国人の場合のみ) 有効な在留カード表裏のコピー、住民票(マイナ ンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事 項が省略されていないもの)を提出してください 【下記は日本人側が滞在費・渡航費を一部でも負担する場合】 ⑫身元保証書 ⑬身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。 |
【知人訪問・観光の場合】
フィリピン人がフィリピン側で用意する書類 | 日本側で用意する書類(観光を除く) |
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①旅券
②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④出生証明書(注1) ⑤婚姻証明書(既婚者のみ、注2) ⑥知人関係証明資料(観光を除く) 例:写真・手紙、e-Mail、国際電話通話明細書、送金(品)控等 ⑦公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書 |
⑧招へい理由書
⑨招へい理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本等) ⑩滞在予定表 ⑪住民票(注)世帯全員の続柄が記載されているもの ⑫(招へい人又は身元保証人が外国人の場合の み)有効な在留カード(又は特別永住者証明書) の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番 号)、住民票コード以外の記載事項が省略され ていないもの)を提出してください。 【下記は日本人側が滞在費・渡航費を一部でも負担する場合】 ⑫身元保証書 ⑬身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。 |
【短期商用の場合】
フィリピン人がフィリピン側で用意する書類 | 日本側で用意する書類(観光を除く) |
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①旅券
②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④在職証明書 ⑤渡航費用支弁能力を証する資料 |
⑥招へい理由書
⑦在留活動を明らかにする次のいずれかの資料 ・会社間の取引契約書 ・会議資料 ・取引品資料等 ・これらに準じる文書 ⑧滞在予定表 ⑨法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書(株式上場企業や公的団体以外は必ず必要です。) (注) ・上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。 ・個人招へいの場合には、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「営業許可書」等又は「在職証明書」を提出してください。 【下記は日本人側が滞在費・渡航費を一部でも負担する場合】 ⑩身元保証書 |
ロシア人のケース
【短期商用の場合】
ロシア人人がロシア側で用意する書類 | 日本側で用意する書類(観光を除く) |
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(1) ビザ申請書 2通
(2) 写真 2葉 (3) 旅券 (4)在職証明書 (在職期間、給与、役職を明記したもの) (5)所属先からの出張命令書 (6)航空便の予約確認書 |
(1) 招へい理由書
(2) 滞在予定表 |
【親族・知人訪問の場合】
ロシア人人がロシア側で用意する書類 | 日本側で用意する書類(観光を除く) |
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(1) ビザ申請書 2通
(2) 写真 2葉 (3) 旅券 (4) 招へい人との関係性がわかる資料(親族訪問の場合、親族関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証明書など)) (5)渡航費用を証明する書類 (6)航空便の予約確認書 |
(1) 招へい理由書
(2) 滞在予定表 |
【観光の場合】
ロシア人人がロシア側で用意する書類 | ロシア側旅行社が準備する書類 |
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(1) ビザ申請書 2通
(2)写真 2葉 (3) 旅券 (4) 渡航費用を証明する書類 (5) 滞在予定表 (6) 航空便の予約確認書 (注)ロシア連邦教育科学省及び連邦構成主体によって認定された教育プログラムを実施する大学、高等教育機関、または日露大学協会に所属する大学・高等教育機関において、在籍する学部生、大学院生及び卒業後3年以内の卒業生は、観光目的等で訪日する際の一次有効の短期滞在ビザの申請に必要な「渡航費用を証明する書類」を、大学・大学院の発行する在学証明書又は卒業(修了)証明書に代えることができる。
【下記は団体観光の場合】 (1)ビザ申請書 2通 (2)写真 2葉 (3)旅券 |
(1)ツアー参加者名簿(添乗員を含む)
(2)滞在予定表 (3)航空券の予約確認票 (4)宿泊予約票 (5)団体観光パッケージツアーであることを証明する資料 (6)旅行会社のライセンス |
その他の外国のケース
- アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ジョージア国籍の方
- ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ国籍の方
- 中国、ロシア、CIS諸国、ウクライナ、ジョージア、フィリピン以外の国籍の方
短期滞在ビザが不許可になるケース
短期滞在ビザでも不許可になることはあります。また、一度不許可になると同じ理由で6か月再申請ができなくなりますので最悪な事態となります。基本的に、不許可になる理由は決まっていますので下記を参考にしてください。
書類不備
どのビザもそうですが審査は書類のみで行われますので最低限の書類(ネットにのってる書類のみ)しか提出しなかったり、そもそも書類自体が足りなかったりすると不許可になります。審査官は「このような書類を出すと許可がおります」などと懇切丁寧に教えてくれません。
招聘経緯の説明不足
短期滞在ビザで呼ぶ理由を明確にしなければなりません。招聘人と申請人の関係性など、招聘経緯は色々と個人によって違うかと思います。そのあたりを具体的に招聘理由書というもを作成してA4一枚程度で説明したほうがいいでしょう。
様式に招聘経緯を説明する欄がありますが、少なすぎるので別紙として作成したほうがいいかと思います。
滞在費・渡航費がない
当たり前ですが、外国から日本へ入国し、宿泊し、食事をし、サービスを受け、帰国するというのが一般的な流れかと思います。どのような、日々を過ごしかで費用は上下しますが余裕をもった費用を準備していることを証明しなければなりません。
「お金がないから日本で働くのではないか?」「帰国費用がないから不法滞在するのではないか?」そのようなことを審査官に1ミリも思わせたらダメです。
滞在目的と滞在日数の整合性
滞在目的と滞在日数の整合性は非常に重要になります。その為に、滞在表を提出するのですが1日ずつ予定を書きますので90日を予定しているのであれば90日分の滞在予定を考えなければなりません。例えば、90日の短期滞在ビザがほしいと思っていても、滞在目的が福岡県のあるコンサートを見るということであれば整合性が取れないかと思います。コンサートは1日で終わるでしょうから一番少ない15日の短期滞在ビザで十分だと判断できます。
このように例が極端ではありますが、目的と日数はよくよく検討するほうがいいでしょう。
オーバーステイ歴がある
オーバーステイがあるから必ずしも不許可になる訳ではありませんが、不許可率は高くなります。この際にも上申書を作成してキッチリと審査官に説明する必要があります。
滞在場所が不明確である
たま~にありますが、ヒアリングしていると結局どこに泊まるのか不明なことがあります。以前、彼女さんを日本に呼ぶということで滞在予定表を作成していたのですが、私が「では、〇〇様の自宅へ宿泊するということですよね?」と聞くと「う~ん、どうでしょ?」と言われたこともあります。
どこに滞在するのかは非常に重要ですので招聘人と申請人で話し合っておく必要があります。
短期滞在ビザから他のビザに変更できる?
(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
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入管法20条の3項に書かれているように、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければなりません。俄然ハードルは他の変更許可申請より高くなるのです。
婚約者と結婚した場合
知人訪問として婚約者を日本へ呼び親御さんへ紹介や結婚式をあげたり、婚姻手続きをしたりする方もいるかと思います。結婚をすればイコール必ずしも配偶者ビザの変更許可がおりる訳でありませんが、やむを得ない特別の事情の一つと言えます。
当然ですが、認定申請や他の在留資格からの変更許可申請よりも遥かに厳しい申請になりますのでしっかりとした申請をしなければなりません。
親を日本に在留させたい場合
これは難易度が非常に高いですが、短期滞在から特定活動(老親扶養)のビザに切り替えるという申請です。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
- 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
- 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
- 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
- トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
- 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。
総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
弊所の依頼費用
通常プラン | 55,000円 |
一度不許可になったケース | +55,000円 |
以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。
対応地域
この在留資格は全国対応となります。
ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。