在留資格「日本人配偶者等ビザ」更新の必要書類一覧

在留資格「日本人配偶者等ビザ」更新の必要書類一覧

配偶者ビザ更新について

配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)の更新は、在留期限の3か月前から可能であり、更新しなければならない義務があります。更新期間は「6月」、「1年」、「3年」、「5年」のいずれかが選択されます。特に、「日本人の配偶者等」の在留資格は、「1年」、「3年」、「5年」のいずれかが付与され、必ず期限があります。これらの期限に近づくと更新が必要になります。

更新手続きは3か月前から行うことが可能ですが、期限ギリギリにならないように早めに手続きを開始することを強く推奨します。生活状況に変更がない場合と、大きな変更があった場合では、更新申請に必要な書類や審査の難易度が異なります。

例えば、更新前に無職になったり、単身赴任で別居していたり、長期間海外に出国していたりすると、手続きがスムーズに進まない可能性があります。そのような状況にある場合、事前に当事務所にご相談いただければと思います。

また、「永住許可申請」を検討している方は「3年」以上の在留資格が必要となります。入管手続きは面倒なものであり、可能であれば「1年」のビザにはならない方が良いとの声が多いです。当事務所では、「3年」または「5年」の在留期間が取得できるように、全力でサポートします。ただし、これを100%確約するものではありません。

早速、配偶者ビザ更新に必要な書類を見ていきましょう。「日本人の配偶者」「日本人の実子・特別養子」に区分されますのでそれぞれみていきます。

 

日本人の配偶者として申請する場合

提出資料
  1. 在留期間更新許可申請書  1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  1.  配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
  1. 日本での滞在費用を証明する資料
    (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
    (2) その他
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
    a   預貯金通帳の写し 適宜

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

    b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
    c   上記に準ずるもの 適宜

  1. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
  1. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
  1. パスポート 提示
    ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
  1. 在留カード 提示
    ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

 

日本人の実子・特別養子として申請する場合

提出資料
  1. 在留期間更新許可申請書  1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  1. 日本での滞在費用を証明する資料
    (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
    (2) その他
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
    a  預貯金通帳の写し 適宜

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

    b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
    c  上記に準ずるもの 適宜

  1. 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等になっていただきます。
  1. 日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
  1. パスポート 提示
    ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
  1. 在留カード 提示
    ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

 

配偶者ビザ許可の下りる期間

配偶者ビザの更新審査の所要時間は、通常、約2週間から1ヶ月とされています。ただし、これは標準的な処理期間であり、実際の所要時間はケースバイケースです。一部の人々は7日程度で結果を得られる一方で、他の人々は2ヶ月以上結果が出るのを待つこともあります。

なぜ審査期間がこのようにばらつくのでしょうか。それは入国管理局が全ての申請を丁寧に審査するからです。「安定した収入はあるか」「素行は問題ないか」「書類内容に不一致はないか」「納税しているのか」など、さまざまな側面が検討されます。一見疑わしいと思われる点があれば、詳細な審査が行われ、その結果審査期間が延長されることもあります。

ただし、審査期間が長いからといって、ビザ更新が許可されないわけではありません。疑わしいと見られる箇所が詳細に検証されているだけで、その内容が適切であれば問題はありません。

審査結果が早く出ることは望ましいですが、早すぎる結果は「詳細な調査が不要なほど明確な不許可」の場合もあるため、審査期間に過度にこだわることは避けましょう。大切なことは、真実かつ正確な書類を提出することです。

さらに、この話題について追加情報として、申請書類の正確さと完全性が審査期間に大きな影響を与えることを理解しておくことが重要です。不完全または不正確な書類は審査を遅延させ、場合によっては否決につながる可能性があります。また、申請者の状況に大きな変化があった場合、それがビザの更新に影響を及ぼす可能性があります。これらの事情を考慮に入れ、申請前に法的アドバイスを得ることをおすすめします。

 

更新許可を取る難易度が上がるケース

  • 夫婦が同居しなくなったケース
  • 失業などにより世帯の収入が大きく減少したケース
  • 日本人と離婚し別の日本人と結婚しているケース

 

別の日本人と再婚した場合

日本人と結婚が解消され、その後別の日本人と再婚した場合、または永住者(特別永住者)と離婚し、別の永住者(特別永住者)と再婚した場合でも、いずれの状況でも、在留期間が満了する前に配偶者ビザの更新を申請する必要があります。

前回のビザ申請時には、前の配偶者との結婚生活の安定性や持続性について審査されました。しかし、今回の更新では、新たに結婚した配偶者との関係性に焦点が当てられます。

離婚の背景や現在の配偶者との結婚に至った過程を明確に説明することが求められます。さらに、再婚後の生活が安定しているか、そしてその関係が持続しているかを示す必要があります。これらを適切に示すためには、詳細で一貫性のある書類を作成することが重要です。再婚のケースでは、新規のビザ申請とは異なり、審査がより厳格に行われる可能性があります。

さらに、再婚に関しては、日本の民法では、離婚後、6ヵ月経過しないと再婚できないと定められています(民法733条)。これは、前の夫との間に子供がいないことを確認するための期間です。この法律は、女性が前の夫との間に子供がいないことを確認するためのものであり、男性には適用されません。ただし、この法律は2022年に改正され、再婚禁止期間が100日に短縮されました。

 

上記の書類を出せば必ずとれるのか

答えは取れるとは限りません。上記は法定書類であり、他に任意で別の書類を提出する必要があります。

あくまでも上記書類がなければ、窓口で受理さえされないという最低限の書類になります。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

単純更新プラン 50,000円
変更更新プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。