配偶者ビザは離婚したらどうなるのか

配偶者ビザは離婚したらどうなるのか

離婚したときの手続き

まず、大切なこととして、「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格で日本に滞在している方が、配偶者である日本人や永住者と離婚(または死別)した場合、14日以内に(地方出入国在留管理局への出頭または東京出入国在留管理局への郵送、または出入国在留管理局電子届出システムを利用して)法務大臣にその事実を報告しなければなりません。この手続きを怠ると、20万円以下の罰金(19条の16第3号)に処される上、在留状況が悪化し、他の在留資格への変更許可が認められなくなる可能性があるため、注意が必要です。この点に関しては、「遅刻は厳禁」という学校で習った教訓と同様に、締め切りを守ることが重要です。

次に、在留資格についてお話しします。「日本人の配偶者等ビザ」で滞在している方が日本人と離婚(または死別)した場合、その外国人の活動は「日本人の配偶者等」の範疇から外れます。このため、たとえ「日本人の配偶者等」の在留期間が残っていても、6ヶ月以内に別の在留資格に変更する必要があります。6ヶ月を過ぎると在留資格を取り消される可能性が出てき、在留状況が悪化し、他の在留資格への変更が認められなくなる恐れがあります。逆に言えば、上記の14日内の手続きをすれば、6か月くらいは取り消されないとも言えます。

また、この記事を見られてるということは日本に他の在留資格でいたいと考えている方だと思います。その場合は「定住者」ビザに変更する場合が多いかと思います。定住者ビザに変更する場合でも告示外になりますので、難易度は高めとなります。

当然、他にも就職が確定すれば就労ビザにもなれますし、会社を設立すれば経営管理ビザを取得することもできます。

在留資格「定住者」の要件

定住者ビザへ変更しよう

【子どもがいない場合】

  • 実態のある結婚生活が三年以上あったこと。
  • 離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること。
  • 日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
  • 納税など公的義務を履行していること
  • 素行が悪くない事

主な要件は上の5つがあげられますが、他にも総合的に判断されるので専門家の意見を聞いたほうがいいでしょう。例えば、結婚生活は一緒に住むことになってるので、別居期間が長いとかだと慎重に判断が必要です。

 

【子どもがいる場合】

  • 日本人実子の親権者であること
  • 実態的に監護・養育すると見込まれること
  • 当該日本人の実子を監護・養育していたこと
  • 生活が維持できる経済力があること
  • 素行が善良であること
  • 子どもが未成年であること

主な要件は上の6つがあげられます。特に注意しなければならないのは、日本では18歳から成人とみなされるようになったことです。

 

まとめ

  • 離婚したら14日内に届出を出す
  • 定住者ビザへの変更許可申請を出す
  • 離婚してから6か月以上経つと非常にまずい

配偶者ビザから定住者への切り替えは気軽に考えてはいけません。不許可になってしまうと一旦帰国しなければならない可能性が高く、一旦帰国すると定住者ビザは手に入りません。ほぼ一発勝負の申請になるので専門家に依頼したほうが許可の確率はあがります。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

通常プラン 100,000円
取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。