配偶者ビザの許可取得の条件

配偶者ビザの許可取得の条件

配偶者ビザ取得の条件について

配偶者ビザを取得するためには、まず法的な結婚が必要となります。つまり、事実婚や内縁関係ではビザ取得は認められません。また、海外で法的に認められている同性婚も、現時点では日本では認められていません。ただし、事実婚や同性婚の関係でも、配偶者ビザ以外の在留資格で滞在許可が得られる場合もあります。さらに、法的な結婚があるだけでは不十分で、実際に夫婦としての生活が存在し(これは基本的なことですが)、日本での生活を送るための経済的な基盤があることも必要とされます。

例を挙げて説明すると、アメリカ人のジョンと日本人のミヤコが結婚したとします。ジョンはミヤコと共に日本で生活したいと考えています。しかし、ただ結婚しただけでは不十分で、二人が夫婦として生活を送るための経済的な基盤が必要となります。つまり、ミヤコが安定した収入を得ていること、またはジョン自身が既に就職しておりリモートワークなどで仕事ができ収入を得られる状況が必要です。

では、ぐい的に配偶者ビザ取得の重要な4つをあげて説明します。

 

①実態を伴った結婚をしていること

結婚をする前に一定期間交際していたという証拠は、ビザの申請において非常に有用です。具体的には、二人が一緒に過ごした時間を示す写真や、LINEやメールでのコミュニケーションの記録などが有効です。一方、出会ってすぐに結婚した方や、結婚相談所を通じて一度しか会っていない方は、結婚が本物であるという証明が難しくなります。

以下にいくつかの重要なポイントを挙げます:

  • 二人が一緒に過ごした時間を示す写真などの証拠が豊富であること
  • 長期にわたる交際があり、それを証明することができること
  • 直接対面での交際の記録があり、それを証明できること
  • 年齢差がある場合でも、他の要素でマイナスになることがないこと
  • 結婚を家族や友人に告げていること
  • 翻訳機能を頼りにせずにコミュニケーションが取れること
  • 離婚歴がある場合でも、他の要素でマイナスになることがないこと。特に、前の結婚で「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者(定住者の配偶者)」などの在留資格を取得していた場合、または日本人側が前婚の配偶者も外国人で配偶者ビザを取得していた場合は、再婚の理由を細心の注意を払って証明する必要があります。

また、下記のような場合は、結婚をしているとは言えないため許可がおりません。

  • 婚約者でないこと
  • 同性婚でないこと
  • 事実婚でないこと

 

②経済的な基礎があること

配偶者ビザを取得するためには、申請者が日本で長期にわたって滞在し、生活を維持できるだけの安定した収入が必要です。この収入は、給与、営業所得、預金の利息、不動産からの収入、年金など、さまざまな形態を含むことができます。しかし、自営業者、フリーランス、契約社員、派遣社員、アルバイトなどの場合、収入が毎月変動する可能性があるため、証明書類の準備には特に注意が必要です。

重要なポイントとしては、収入が安定していること、収入額が十分であること、自己資金で生活が可能であること(自立生計要件)、非課税者でないこと、税金を滞納せずに納めていることが挙げられます。これは、申請者が税金を納められるだけの収入があり、納税期限を守り法律を遵守しているか、また日本人の配偶者も法律を守る人物であることを確認するためです。

 

③同居すること

日本の民法では、夫婦の同居を義務付けています。具体的には、民法第753条に「夫婦は、互いに協力して生活を営む義務を負う」と記載されており、これにより夫婦間での協力と共に生活する義務が法律で明示されています。

これらの法律は、夫婦が共同で生活を営むことを前提とした法律であり、配偶者ビザを取得する際には、この同居義務を理解し、遵守することが求められます。日本に配偶者として居住する場合には、これらの法律を踏まえ、日本での生活を計画することが重要となります。

 

過去の在留状況が良好であること

外国籍の配偶者の過去の行動や在留履歴は、ビザの申請審査に大きく影響します。特に、過去の犯罪行為や不法就労の記録がある場合、ビザの取得が難しくなる可能性があります。

例えば、留学生ビザや就労ビザで在留している外国人が外国人スナックなどで働いていたケース、または難民申請中から配偶者ビザへの変更を求めるケースは、特に注意が必要です。これらはビザ取得を難しくする要因となります。

また、難民申請の経験がある場合や、過去に在留資格を逸脱した行為(例えば、許可時間を超えるアルバイト)、不法残留や不法入国の記録、そして犯罪歴がある場合も、ビザ申請の際には厳しく審査されます。

したがって、配偶者ビザを申請する際は、これらのポイントをよく理解し、過去の行動や在留状況について正確に申告することが重要です。過去の行動が現在と未来のビザ取得に影響を及ぼすことを認識し、法律を遵守した生活を送ることが求められます。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

通常プラン 100,000円
取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。