配偶者ビザって不許可になるの?
残念ながら不許可になることは特に珍しい話ではありません。だからといって専門家に必ず依頼しなければならいかといえばそうでもありませんが、なるべく許可率を上げるためには行政書士や弁護士に依頼したほうがいいでしょう。デメリット面はお金がかかるという点のみですので、10万~15万くらいなら払ってもいいやという経済力がある人は依頼したほうが間違いないです。
いや、10万円は痛すぎる!という方は言うまでもなく依頼しないほうがいいと思います。
配偶者ビザが不許可になったときの対策
国際結婚を行い、日本で生活するために配偶者ビザを申請したものの、不許可になるケースは少なくありません。実際、当事務所には、自己申請で拒否されたため、再申請をお願いしたいという相談が多く寄せられます。配偶者ビザが拒否された場合、拒否の原因を特定し、その問題を解決した上で再申請に挑むことが一般的な選択肢となります。
なので、もっとも不許可にになった時に重要になるのが「不許可理由を知る」ということです。配偶者ビザの申請が拒否されると、通常、入国管理局から呼び出しがかかります。その際、担当官(申請審査担当者ではない)から拒否の理由が説明されます。ここで注意すべき点は、入国管理局は拒否理由を伝える義務があるものの、すべての理由を伝える義務はないということです。したがって、拒否の面談で必ずすべての拒否理由を確認し、再申請を行う際に許可が得られる可能性を高めるためにどのような対策が必要かを把握することが重要です。
例えば、不許可の理由が「会った回数が少ない」とされた場合、夫婦間でのコミュニケーションや交流の記録(写真、メール、チャットの履歴など)を整理し、再申請時に提出することが望ましいです。また、「外国人配偶者の経歴が過去の書類と異なる」という理由であれば、過去の書類と現在の状況の違いを説明し、その理由を明確にする資料を提出することが求められます。では、早速、具体的な例をあげて説明していきます。
真実の結婚だと証明できていない
偽装結婚や不正なブローカーを通じた結婚を防ぐために、配偶者ビザの申請において結婚の真実性は非常に重要な要素となります。私たちの結婚が偽装ではなく、真に愛情に基づく結婚であることを証明する責任は、申請者自身が負わなければなりません。出会いのきっかけから交際が始まり、最終的に結婚に至った経過を、文書で詳細にまとめることが求められます。さらに、それを裏付ける写真や通話履歴の提出も必要とされます。他に、偽装結婚と思われてしまう理由を見ていきましょう。
年齢差が大きい
本来ならば、年齢差は問題ではありません。
しかし、年齢差のある結婚では、日本人の方がだまされているケースがあることから、入国管理局もそれを認識しています。
そのため、年齢差がある結婚で配偶者ビザを取得するには、通常以上に慎重で丁寧な書類作成が求められ、夫婦としての実態を証明する必要があります。
コミュニケーションが取れているか?
近年の配偶者ビザ審査では、入国管理局が夫婦間のコミュニケーションに特に重点を置いています。アプリや通訳者を使ってコミュニケーションをとるケースでは、トラブルが起きることが少なくありません。
配偶者ビザの許可や不許可にかかわらず、共通の言語を持つことは、今後の夫婦生活や外国人配偶者の日本での生活を考慮する上で非常に重要です。また、質問書にコミュニケーションをどうとるか?との回答がうまくできていないケースも目立ちます。
会った回数が少ない
配偶者ビザ取得のためには、交際の経緯や結婚に至った過程を詳細に説明することが求められます。
会った回数が少ない場合、交際実態に対して疑念が生じやすくなります。そのため、そのまま配偶者ビザの申請を進めるか、さらに交際を重ねてから配偶者ビザの申請を行うかを慎重に判断する必要があります。
具体的な基準は存在しませんが、数回の交流だけで結婚に至っている場合は注意が必要です。例えば、1回だけの旅行での出会いや、オンライン上でのコミュニケーションが主な交流であった場合などが挙げられます。写真やメールのやり取りなど複数あげることが必要です。
親族が結婚を知らない
親や兄弟などの親族が結婚の事実を知らない場合、配偶者ビザの不許可リスクが高まります。実際に、提出する質問書で親族が結婚の事実を知っているかどうかが問われ、信憑性の判断に影響を与える要素となっています。
そのため、例えば両親に反対されても結婚したケースでは、その経緯を丁寧に説明し、他の交際実態の証明に力を入れることで、真実の結婚であることを明確にする必要があります。
交際期間が前婚と重複している
入国管理局の審査は、警察と同様に民事不介入であるため、交際期間が前婚と重複している場合でも、配偶者ビザ審査上は問題がないと考えられます。
確かに、入国管理局の審査は不貞行為の有無を調べる目的ではありません。しかし、社会通念に基づく審査では、前婚期間中の交際が信憑性に欠けると判断されることがあります。
そのため、例えば前婚の関係が実質的に破綻していた場合はその具体的な事実を、また前婚が破綻していなかった場合でも、どのような経緯で交際を開始し、前婚が離婚に至り、そして再婚に至ったのかを明確に説明する必要があります。例えば、前婚が破綻していた場合、お互いがどのような状況で出会い、なぜそのような状況で交際を開始したのか、離婚の経緯などを具体的に説明することが重要です。
また、前婚が破綻していなかった場合でも、交際開始のきっかけや、前婚が離婚に至った理由、再婚を決意した経緯などを説明することで、入管に信憑性を証明することが可能です。例えば、あるカップルは友人の紹介で出会い、当初は友人として親しくなりましたが、徐々にお互いに惹かれ合い、前婚が終わった後に交際を開始し、最終的に結婚に至ったというケースが考えられます。
このような具体的な説明や証拠があれば、入国管理局もその結婚が真実であると判断しやすくなり、配偶者ビザの許可が下りる可能性が高まります。重要なのは、説明が具体的で論理的であること、また証拠が整っていることです。
最後に、配偶者ビザを取得する際には、これらの要素だけでなく、夫婦としての生活をどのように送る予定なのか、経済的な側面や、双方の家族との関係など、さまざまな要素が審査に影響を与えることを念頭に置くことが大切です。十分な準備と説明が整えば、配偶者ビザの許可が下りる可能性は高くなります。
出会い系・マッチングアプリでの出会い
情報通信技術の進歩に伴い、国際結婚における出会いの方法も多様化しており、それに伴って偽装結婚の手口も複雑で巧妙になっています。
このような状況を考慮して、入国管理局は出会いの経緯に関して特別な注意を払って審査を行っています。インターネットを通じて異性と出会うこと自体は悪いことではありませんが、配偶者ビザの審査では通常よりも高い基準で、結婚に至るまでの過程を詳細に明らかにする必要があります。
短い交際期間
者ビザを取得するためには、交際を経て、その関係が結婚に至ったという証拠を書面で示す必要があります。自分たちが偽装結婚でないとわかっていても、交際期間が短いと、入国管理局から疑念を持たれ、ビザが不許可になることがあります。
適切な交際期間については、たとえば身近な友人が国際結婚をする場合、その交際期間で結婚が安定的かどうか不安に感じるなら、配偶者ビザの不許可リスクが高まると考えられます。
そうした場合には、通常以上に詳細な結婚の実態の証明が求められます。
結婚紹介所を通じた出会い
インターネットでの出会いと同様に、結婚紹介所を利用した出会いも偽装結婚の疑いを持たれやすく、配偶者ビザが不許可になりやすいケースが多いです。例えば、日本人側の結婚意思が明確であっても、外国人がビザ取得を目的に結婚を利用している可能性もあります。
結婚紹介所を通じて出会った場合は、どちらの立場でも、なぜ結婚紹介所に登録したのかや、お互いの交際の実態を詳細に説明することが重要です。例えば、仕事の忙しさや人間関係のトラブルから結婚相手を見つけるのが難しく、結婚紹介所を利用したといったケースが考えられます。
現在のビザの期限が迫っている際の配偶者ビザ申請
例えば、就労ビザ保持者が離職中でビザの期限が近づいている場合や、留学ビザ保持者が退学や卒業を控え、次の進路が決まっていない状態でビザの期限が迫っている場合、配偶者ビザの不許可リスクが高まります。
その理由は、日本での滞在延長を目的に配偶者ビザを申請しているとみなされる可能性があるためです。このような場合、就労ビザや留学ビザでの活動から離れた経緯を説明するだけでなく、夫婦間の交際の実態を十分に立証し、配偶者ビザを申請することが求められます。
結婚してからかなりの期間が経過してからの配偶者ビザ申請
例えば、7年前に結婚したものの、これまで海外で同居していない夫婦が、このケースに該当します。
様々な事情があり、配偶者を招へいするまでに時間がかかったとされますが、なぜ配偶者ビザ申請までに時間がかかったのかを明確にし、さらに7年間の空白期間について夫婦間の交流状況を明らかにする必要があります。例えば、仕事や家族の問題などで同居が難しかった場合や、遠距離の交際を継続していたといったケースが考えられます。
入国管理局の調査に対してお互いの認識に相違がある
入国管理局の審査は、書類審査を基本としながらも、必要に応じて電話調査や実態調査を行うことがあります。
調査の結果、夫婦間で交際内容に関する認識の相違がある場合、例えば出会った時期や訪問回数、両親への紹介の有無について回答が異なる場合など、偽装結婚の疑いを持たれ、配偶者ビザが不許可となる可能性があります。
不許可となった場合、認識の齟齬を正し、なぜ夫婦間で認識が異なったのかを説明する資料を準備し、再申請を行う必要があります。このため、初回の配偶者ビザ申請時に夫婦間でしっかりとコミュニケーションを取っておくことが重要です。
外国人配偶者の経歴が過去の書類と異なっている
外国人配偶者が、過去に技能実習や留学で来日経験がある場合、問題が発生することがあります。
具体的には、技能実習や留学で来日した際に入国管理局に提出した書類と、現在の配偶者ビザ申請時の経歴が異なる場合が想定されます。
仮に経歴の不一致が明らかになった場合、配偶者ビザそのものの信憑性が損なわれ、不許可になる可能性があるため注意が必要です。例えば、過去に提出した書類で学歴や職歴が変更されている場合などが該当します。
これらの事情から配偶者ビザが不許可になると、手間と労力がかかりますので、初回の申請時に十分な注意を払い、正確な情報を提供することが重要です。また、夫婦間でのコミュニケーションを大切にし、入国管理局からの質問に対して一致した回答ができるよう準備しておくことが望ましいです。
片方の国でしか結婚していない
国際結婚では、両者の国籍国での手続きが完了していなければなりません。そのため、一方の国でのみ結婚を成立させた状態では、国際結婚手続きが完全には遂行されていないとみなされ、信憑性の判断で不許可となる可能性があります。
「法務省における法令適用事前確認手続」によれば、片方の国でしか結婚していない場合は、必ず不許可になるわけではないものの、相手国の婚姻証明書が提出されないことで、婚姻実体の立証が不十分となることがあるとされています。
一方で、日本人と外国人の結婚において、外国側の手続きが何らかの理由でできない場合でも、婚姻届が受理され日本側の手続きが完了している場合には、入国管理局に説明書を提出すれば、配偶者ビザの許可が下りる可能性があります。
生活できる経済力があるか
外国人の配偶者と日本での共同生活を送るためには、経済的な観点から安定した生活が継続可能であることを証明する必要があります。なお、入国管理局は「課税証明書」に記載された給与収入をもとに、申請者の収入を評価します。個人事業主で確定申告をしていない方や、会社経営者で役員報酬をゼロや極端に低く設定している方は、課税証明書に収入が反映されないため、注意が必要です。
収入が十分でない場合も、現在の資産や就職活動の進行状況、両親からの支援など、さまざまな要素を検討し、経済的な問題がないことを説明する必要があります。その際、具体的な例として、定期預金の残高証明や、両親からの援助を受ける旨の書類、就職活動の進捗を示す書類などを添付して説明することが求められます。では、具体的に収入面でどのような理由があるか見ていきましょう。
安定した収入がない
配偶者ビザを取得するためには、夫婦で生活ができるだけの安定した収入が求められます。そのため、収入状況が厳しい場合、配偶者ビザが認められない可能性が高まります。
入管法第5条第1項3号 (上陸の拒否) 貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者 |
生活保護などを受ける可能性が高い外国人について、公共の負担を軽減するため、日本への入国を認めていません。
配偶者ビザの審査でも同様に、夫婦の収入状況が厳しく見られます。具体的な収入額については法的な基準はなく、扶養家族の状況や生活状況、雇用の安定性などを総合的に考慮し、判断がなされます。例えば、雇用形態には、正社員、派遣社員、パートタイム労働者、短期正社員など、さまざまな形態があります。
配偶者ビザの入管審査では、雇用形態が安定した収入状況を示す重要な要素となります。例えばアルバイトである場合、正社員に比べて収入の安定性が低くなります。また、勤続年数も、安定した収入状況を示す重要な審査ポイントです。
そのため、勤続年数が短い場合やアルバイト勤務の場合は、通常よりも収入状況の証明を慎重に行う必要があります。
税金・年金・健康保険の滞納や未納がある
配偶者ビザを申請する際には、入管に住民税の納税証明書を提出する必要があります。
納税証明書に滞納がある場合、未納額とその事実、金額が記載されます。税金の滞納がある場合、配偶者ビザの審査で生活基盤に問題があると判断され、不許可になることがあります。
2023年現在、年金や健康保険が未加入であっても、それだけで配偶者ビザが不許可となる運用はありません。
しかし、永住ビザ申請や帰化申請では、年金・健康保険が審査事項となっているため、配偶者ビザの審査運用も変更される可能性が十分にあります。また、年金・健康保険は、国民年金法や健康保険法で加入義務が課せられています。
そのため、配偶者ビザの審査に関係なく、年金や健康保険への加入はお勧めします。これにより、将来的な永住ビザ申請や帰化申請の際にも問題がないことを確認できます。
具体例として、年金に加入していなかった場合、将来的な年金受給に影響が出ることがあります。また、健康保険に加入していないと、病気や怪我の際に医療費の負担が大きくなり、生活に影響が出ることも考えられます。
これらの事情を鑑みて、配偶者ビザの申請者およびその家族は、年金や健康保険に加入し、法令に従った生活を送ることが望ましいと言えます。
最後に、配偶者ビザの審査では、さまざまな要素が考慮されます。収入状況、雇用形態、税金の納付状況、年金や健康保険への加入など、すべての面で問題がないことが理想ですが、現実的にはそれが難しい場合もあります。
そのため、申請者は、必要書類や証明書を準備し、可能な限り自分の状況を改善することが大切です。また、適切なアドバイスやサポートが必要な場合は、専門家に相談することも考慮すると良いでしょう。
最後に、入国管理局の審査には個別の事情が考慮されることもありますので、必ずしも上記の条件が満たされていなくても、配偶者ビザが取得できる可能性はあります。それでも、万全を期して準備を進めることが、ビザ申請の成功につながります。
課税証明書が提出できない
所得課税証明書が提出できない理由として、前年度無職だった場合や日本人配偶者が外国で働いていた場合などが挙げられます。
まず、前年度無職であった場合には、年齢によって入管の判断が変わります。例えば、日本在住の働く年齢層の夫が前年度の所得課税証明書を持っていない場合、配偶者ビザの審査が厳しくなり、不許可のリスクが高まります。
もし健康上の理由や特別な事情で無職だった場合、その理由を明らかにするだけでなく、今後どのように収入を確保し生活を維持していくのかを具体的に示すことが必要です。
また、海外赴任などで日本人配偶者が外国で働いていた場合、海外での収入状況を示すとともに、今後の日本での収入状況を説明する必要があります。
いずれのケースでも、適切な対策を講じずに配偶者ビザを申請すると不許可のリスクが伴います。所得課税証明書が提出できない理由を明確にし、今後の生活状況を示すことが重要です。
過去の素行や在留状況が悪い
外国人の配偶者の過去の行動や滞在状況も審査の要素として重要視されます。以前の犯罪経歴や違法な労働がある場合は、注意が必要です。では、具体的に見ていきましょう。
退去強制・出国命令などで出国した
過去に、退去強制や出国命令などを利用して出国しているとなると必然的に何かしら違法な事をしたということになります。このようなケースですと不許可になることがありますので適切な対応が必要になります。
違法な就労をしていた
例えば出会いがパブなどになると不法就労している可能性も高く、ビザの許可が下りない可能性が高くなります。他にも、学生時代に28を超えてバイトをしていたりすると違法になるのでこれも適切な対応が必要です。
再申請をしよう
不許可に理由を把握して、それらをクリアし再申請しましょう。上にも書いていますが、不許可になると理由を聞きに一度だけ担当官から説明があります。その時に聞いた不許可理由のみを正しても不許可になることも少なくありません。なので、弊所に依頼したい場合は「前回申請した書類一式」を持ってきていただけると助かります。
結果通知書のみでは、一つの原因のみしか突き詰めることができないので、複数の不許可理由がある場合は全ての書類に目を通して、必要な対策を講じます。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
- 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
- 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
- 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
- トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
- 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。
総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
弊所の依頼費用
通常プラン | 100,000円 |
取次申請プラン | 150,000円 |
一度不許可になったケース | +50,000円 |
退去強制・不法滞在などしていたケース | +50,000円 |
以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。
対応地域
この在留資格は全国対応となります。
ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。