探偵業の届出に関すること

探偵業の届出に関すること

 

探偵業の届出をしよう

探偵を営業するには探偵業の届出をしなければなりません。探偵業務とは以下の事を言います。

他人の依頼を受けて、特定人の所在地又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法によ実地の調査を行いその調査の結果を当該依頼者に報告する。

簡単に言えば、現地に行って浮気調査や素行調査をしてお金を貰う為には営業の届出をしてねということです。逆に電話のみで情報収集する場合は探偵業務に当てはまりません。なぜなら、実地の調査を行っていないからです。

 

探偵業を始めるために

探偵業務を開始する前に公安委員会に届出なければなりません。公安委員会と言っても、営業所を管轄する警察署(生活安全課)を経由するので、実際は警察署に申請書などを提出する事になります。もし、届出を出さずに営業すると懲役や罰金を科されるます。

 

探偵業を開始する為の必要書類

探偵業を開始するにあたり必要書類を収集したり作成したりしなければなりません。正直難しいものではないのですが、面倒なのは言うまでもありません。また、区分により必要書類が若干変わってくるのでそれも注意が必要です。自分がどの区分に該当するかチェックしてから必要書類を集めましょう。

 

個人事業主(成年者)

  • 探偵業開始届出書
  • 身分証明書
  • 登記されていない事の証明書
  • 誓約書
  • 住民票の写し(本籍記載)
  • 履歴書

 

個人事業主(未成年)

  • 探偵業開始届出書
  • 身分証明書
  • 登記されていない事の証明書
  • 誓約書
  • 住民票の写し(本籍記載)
  • 履歴書
  • 法定代理人の氏名及び住所(親権者などから営業を許可された者)
  • 未成年者登記簿の謄本(親権者などから営業を許可された者)

法人

  • 探偵業開始届出書
  • 身分証明書(役員の分全て)
  • 登記されていない事の証明書(役員の分全て)
  • 誓約書
  • 住民票の写し(本籍記載)(役員の分全て)
  • 履歴書(役員の分全て)
  • 定款
  • 登記事項証明書

 

手数料

探偵業開始届出証明書交付手数料は3600円となります。証紙徴収となりますが警察署の1階で購入できます。

 

探偵業届出後のこと

探偵業届出の次の日から営業は開始できます。届出証明書自体は1週間から2週間くらいかかりますが営業をしても問題ありません。また、1年に1度事務所調査があります。警察がきて、問題なく営業しているのかのチェックが入るという事です。

 

契約書等の準備

基本的に委任契約は口約束でいいのですが探偵業法には契約書の交付をしなければならないと定められいます。法に則って3つの書類を準備しておきましょう。「重要事項説明書」「契約書」「調査利用目的確認書」の書面になります。

重要事項説明書の記載事項

重要事項説明書には以下の事を記載しなければなりません

 

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

 

契約書の記載事項

契約書には以下の記載事項を載せる必要があります。

 

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 

調査利用目的確認書の記載事項

調査利用目的確認書に記載する事項は法律に以下のように定めています。

(書面の交付を受ける義務)
第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
交付を受ける義務となっていますので、依頼者が準備するものですが、実務では探偵業者が準備してその書面にサインを貰うことになります。

 

書類作成で気を付ける事

これらの記載事項は最低限のことであって他の条件を書いてはいけないということではありません。受任してキャンセルが入った場合にどうするか、対象者を見失った場合の責任はどうするか等、記載する事は多くあります。法定記載事項より、そのような任意記載事項のほうが運営する側は大切です。そのような事も記載することにより、トラブルを少なくすることができます。

 

行政書士福岡法務に任せよう

弊所は行政書士事務所であり、探偵事務所も運営しております。どの行政書士事務所より探偵業務に関して精通しております。委任状にサインして頂ければ後はこちらで全て任せて頂けたらと思います。

 

探偵業届出の料金

 

行政書士報酬(届出) 55,000円(税込)
書類作成(契約書等一式) 55,000円(税込)
届出+書類作成 55,000円(税込)

必要書類もこちらで全て収集しますので、委任状にサイン頂きましたら営業の準備の方をお願いします。営業開始日までホームページの作成やチラシ作成等で忙しいと思いますので、面倒な探偵届出は弊所の行政書士にお任せ下さい。

 

依頼までの流れ

  1. 電話、メール等で相談
  2. 面談
  3. 委任状にサインと料金支払い
  4. 書類作成及び書類収取
  5. 届出
  6. 届出証明書の受理