産業廃棄物収集運搬の許可とは
そもそも、産業廃棄物とは事業活動から生じる廃棄物で、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、政令で定められたものを指します。また、輸入された廃棄物についても、一部を除いて産業廃棄物に含まれます。除外されるのは、船舶や航空機の航行によって生じる廃棄物(政令で定められたもののみ)や、日本に入国する人が持ち込む廃棄物(政令で定められたもののみ)です。つまり、これらの産業廃棄物を収集して運搬する場合には許可が必要 になるということです。
特別管理産業廃棄物は、一般的な産業廃棄物とは異なり、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼす可能性がある特性を持つものです。これらは政令で定められており、特別な管理が必要とされています。
政令で定められている廃棄物や条文に関しては、以下の通りです。
【産業廃棄物の表】
種類
説明
あらゆる事業活動に伴うもの
1.燃えがら
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
排出する業種が限定されるもの
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物系残さ
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの
産業廃棄物収集運搬許可の要件
申請者が用意する施設や能力が、その事業を適切かつ継続的に実施するために必要な環境省令で定められた基準を満たしていること。
申請者が以下のいずれにも該当しないこと。
a. 産業廃棄物管理法第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者(過去5年以内に廃棄物処理施設の許可を取り消された者、営業停止命令を受けた者、過料を科された者など)。
b. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員や、暴力団員でなくなってから5年が経過していない者。
c. 成年者と同一の行為能力を有していない未成年者で、その法定代理人が上記aまたはbに該当する者。
d. 法人で、役員または政令で定める使用人の中に上記aまたはbに該当する者がいる場合。
e. 個人で、政令で定める使用人の中に上記aまたはbに該当する者がいる場合。
f. 事業活動が暴力団員等によって支配されている場合。
1について分かりにくいと思いますが下記の通り規則が定めらています。
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
つまり、トラックを準備し飛散するようであればドラム缶などを準備し、産廃の講習会を受け、経理的基礎を満たしていればいい のです。
運搬車・容器について
ダンプ車・平ボディトラックなど王道なものから、パッカー車や汚泥吸引車など運搬する廃棄物によって異なるかと思います。また、軽トラでも大丈夫なのか?と質問をよく受けますが大丈夫です。
重要なのは「所有権」と「土砂禁」などになっていないかという点です。上記にも書いていますが、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を持っていればいいのです。
【容器の酒類】
産業廃棄物の種類
容器なし
フレコンバック
クローズドラム
(鉄製)
蓋付きオープンドラム缶
(鉄製)
クローズケミカルドラム
蓋付き オープンケミカルドラム
ポリタンク
コンテナ
(鉄製)
燃え殻
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汚泥
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廃油
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廃酸
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廃アルカリ
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廃プラスチック類
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紙くず
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木くず
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繊維くず
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動植物性残さ
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ゴムくず
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金属くず
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ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず
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鉱さい
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がれき類
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動物のふん尿
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動物の死体
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ばいじん
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石綿含有産業廃棄物
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※ダンプ車など容器が不要な場合もあります。
講習会を受けていること
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することとは、産廃の講習会を受けよう ということです。下記ページより申し込んで下さい。
【産廃講習会】
経理的基礎があること
下記に該当する方は追加資料を求められます。
提出を要する者
提出書類
直前期の決算期において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、直前3期の経常利益の平均額が0円以下でありかつ直前期の経常利益が0円以下である法人
事業改善計画書(様式経法第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経法第3号)
予想損益計算書説明書(様式経法第4号)
直前期の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人
事業改善計画書(様式経法第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経法第3号)
予想損益計算書説明書(様式経法第4号)
借入金返済予定表(様式経法第5号)
予想貸借対照表(様式経法第6号)
資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、納税証明書の直前期の納税額が0円である個人
事業改善計画書(様式経個第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経個第3号)
予想損益計算書説明書(様式経個4号)
直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
資産に関する調書において、資産の額が負債の額未満である個人
事業改善計画書(様式経個第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経個第3号)
予想損益計算書説明書(様式経個第4号)
借入金返済予定表(様式経法第5号)
資産に関する調書(予想)(様式経個第6号)
直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
新たに法人を設立して事業を開始する者
収支計画書(様式経新第1号)
収支計画書説明書(様式経新第3号)
新たに事業を開始する個人
収支計画書(様式経新第2号)
収支計画書説明書(様式経新第4号)
産廃運搬の必要書類
提出書類
新規
更新
変更
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
○
○
–
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
○
○
–
2 事業計画の概要を記載した書類
○
○
※5
3 運搬車、運搬容器または運搬船の写真
○
○
※6
4 事業場(車庫)の平面図及び周辺見取図
○
○
※5
5 車庫及び車両等の所有権又は使用権限を証する書類
○
○
※6
6 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類
○
○
○
7 当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
○
○
○
8 直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
○
○
※8
9 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※10
○
○
○
10 欠格事由に該当しない旨の誓約書
○
○
○
11 役員(相談役、顧問等を含む。)・株主又は出資者・政令使用人※11の住民票
○
○
○
12 当該申請に係る既存の許可証の写し(更新・変更時)
–
○
○
【留意事項】
※1 本県では、北九州市、福岡市及び久留米市が該当します。
※2 次の優先順位に従ってください。
1 産業廃棄物処分業を所管する保健福祉環境事務所
2 積替保管施設が所在する保健福祉環境事務所
3 主たる事務所(契約書、マニフェスト等関係書類が保管されている事務所)が所在する保
健福祉環境事務所
4 主な排出事業場が所在する保健福祉環境事務所
5 主な搬入先が所在する保健福祉環境事務所
※3 複数の保健福祉環境事務所の管轄区域に積替え保管場所がある場合は、関係保健福祉環境事
務所分の副本も必要になります。
※4 県領収証紙は保健福祉環境事務所内でも購入することができます。
※5 本県では、適正な許可業務のために法第18条の規定に基づく報告徴収として提出を求めて
います。優良認定を受けている方に対しても同様の取扱いとしております。
また、上記書類や図面のほかに許可の判断に必要な書類や図面を求めることがあります。
※6 変更がない場合は、添付を省略することができます。(優良認定を受けている方に対しても同
様の取扱いとしております。)
※7 本県では、講習会修了証の有効期間について次のとおり取り扱っています。
なお、原本照合を行いますので、申請の際には原本を持参してください。
新規講習会修了証・・・5年
更新講習会修了証・・・2年
※8 本県では、適正な許可業務のために優良認定を受けている方に対しても法第18条の規定に
基づく報告徴収として提出を求めています。
※9 税務署が発行する納税証明書(その1)を提出してください。
※10 定款及び登記事項証明書の事業目的に産業廃棄物収集運搬(処理)業務が明記されている必
要があります。
※11 使用人に関する報告書を提出してください。
※12 法務局が発行する登記されていないことの証明書を提出してください。
※13 医師の診断書等とは、精神の機能の障害がないこと又は産業廃棄物処理業務において必要な
認知、判断及び意思疎通を適切にできることを証する書類のことです。
※14 先行許可証を提出する場合は、添付を省略することができます。
その場合は、先行許可証の原本照合を行いますので、原本を持参してください。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。
総合的に見ると、行政書士に産廃許可の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
弊所の依頼費用
福岡県知事プラン【新規】
100,000円
2箇所以上の場合【新規】
+75,000円
福岡県知事プラン【更新】
70,000円
役所手数料
81,000円(新規)、73,000円(更新)
以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。
産廃収集運搬の更新
対応地域
基本的には福岡県内を中心 に対応していますが産廃の場合は複数地域の許可を取りたい場合もあります。
その場合は県外でも対応可能ですのでお気軽にご連絡ください。