小規模事業者持続化補助金の雑役務費とは小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。
その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中の雑役務費 について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、雑役務費とは補助事業計画(様式2)に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。 雑役務費の注意点○実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。作業日報や労働契約書等については、詳細な説明や資料を求めることがあります。 ○ウェブサイト関連費に係る雑役務費については、ウェブサイト関連費にて計上してください。 ○下記に該当する雑役務費は補助対象外です。 臨時の雇い入れとみなされない場合(例えば、アルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等) 通常業務に従事させるための雇い入れ 補助事業計画に明記されていない場合
行政書士に依頼するには上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。
また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。
行政書士に依頼するメリット補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。
簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。
まとめ小規模事業者持続化補助金の経費にあたる雑役務費について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?雑役務費については、あくまでも販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費のことですから、通常業務に従事させる場合は駄目ですよ。
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