小規模事業者持続化補助金の広報費とは小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。
その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中の広報費について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、広報費とはパンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。 広報費の注意点○補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。(例えば、販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないもの) ○ウェブや動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費にて計上してください。
対象となる経費例 チラシ・カタログの外注や発送 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告 看板作成・設置 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ) 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ) 郵送によるDMの発送
対象とならない経費例試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合) 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合) 名刺 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外) 文房具等 金券・商品券 チラシ等配布物のうち未配布・未使用分 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布 フランチャイズ本部の作製する広告物の購入 商品販売のための動画作成 販路開拓に必要なシステム開発
行政書士に依頼するには上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。
また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。
行政書士に依頼するメリット補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。
簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。
まとめ小規模事業者持続化補助金の経費にあたる広報費について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?ウェブや動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費にて計上しなければならないのには要注意ですね。
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