目次 経営事項審査を受けるには経営事項審査とは経営事項審査とは経審と言われるもので、この審査を受けることにより公共工事の受注が出来るようになります。審査を受ければ必ず公共工事が受けられるようになるということではなく、経審により施工能力等に関する客観的事項が審査されるということです。
・経営事項審査に必要な資格経営事項審査に必要な資格は建設業許可を受けていることです。
・経営事項審査の有効期限一度審査を受ければずっと公共工事を請け負えるということではなく1年7か月の有効期限があります。注意する点としては有効期限までギリギリ審査をしないとなると一定期間の空白が出来てしまいます。そのようなことがないように新たな決算日を迎える以前に申請が必要となります。
・審査について
以上の審査項目から数値化し算出します。評価の算出方法は0.25(x1)+0.15(x2)+0.2(y)+0.25(z)+0.15(w)=総合評点(p)となります。
経営事項審査の手続きの流れ【福岡編】①決算終了後に変更届を提出建設業許可業者は毎年締め日から4か月以内に決算変更届を建築指導課に提出することはご存じだと思います。もし、何年も提出していないというのであれば今すぐにでも計算して提出しましょう。原則として、初めて経営事項審査を受ける人は2年ぶうの変更届が必要になります。
②経営規模等評価申請予約をしよう他県では知りませんが福岡県では予約申し込み制度を採用しています。申請書とセットで販売している往復はがきで予約をしましょう。後日、審査日や審査場所が通知されます。
③経営状況分析申請経営状況分析とは国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。いくつかあるので申請者の任意で選ぶことが出来ます。この時に手数料を支払う必要があり、その領収書については必ず写しを保存しておくようにしましょう。
④経営状況分析結果通知書登録経営状況分析機関は、チェックが終わると「経営状況分析結果通知書」を作成し、経営状況分析が完了した旨を通知します。
⑤経営規模等評価申請・総合評定値通知請求②で知らされた審査日と審査場所で申請書や添付書類及び手数料の納付を行います。これにより審査を受けることが出来ます。
⑥審査結果の通知審査終了後2か月くらいで「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が送られてきます。申請内容と相違があれば30日以内に審査庁に申し出る必要があります。
経営規模等評価申請書の必要書類
以上になります。 他にも書類を作成をしなければならない工事種類別完成工事高や表などの作成があります。ここで書き方の説明するのは難しいので問い合わせ頂けたらと思います。必要書類から作成書類まで見ていくと経審を受けることがどれだけ大変かということが分かるかと思います。自分だけでやるのは相当骨の折れる仕事になります。
行政書士福岡法務への問い合わせ行政書士福岡法務は24時間365日いつでも問い合わせ可能です。電話・メール・ラインを中心に対応をしております。土日祝しか相談が出来ない、仕事が終わるのが遅いという方も問い合わせしやすい環境を整えております。
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