建設業許可を取るには
建設業として売上を上げていくためには建設業許可を取得するのは必要不可欠です。ここを見ている方は自分が許可を取得できるのか?と疑問をお持ちになり弊所のページにたどり着いたかと思います。許可を取るには8つの要件がありますので自分に当てはまるかを調べてください。
また、「いちいち読み進められねーよ!」というかたは初回電話相談のみ無料ですので簡易的な相談になりますがご相談ください。もし、詳しく会って取得方法を伝授してほしいという方は一度予約して面談相談をしてください。
早速、どのような要件が必要か8つを紹介します。
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
- 暴力団の構成員でないこと。
- 社会保険へ加入すること。
- 事務所の設置
以上の7つを精査する必要があります。
①経営業務の管理責任者が常勤でいることについて
この経営業務の管理責任者を事務所に置くことが要件の一つになり、その責任者になるには一定の経験が必要です。その要件を見ていきましょう。
(1) 経営業務の管理責任者(常勤役員等)及び常勤役員等を直接に補佐する者は、常勤の者でなければなりません。(「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していること)
(2) 経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経
営業務について総合的に管理した経験を5年以上有する者で、具体的には、法人の役員(業務を執行する社員、
取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主又はその支配人(登記)、その他建設業の許可を受けている支店・営業所等の長の地位にあった者をいいます。
・「業務を執行する社員」・・・持分会社の業務を執行する社員
・「取締役」・・・・株式会社の取締役
・「執行役」・・・・指名委員会等設置会社の執行役
・「これらに準ずる者」・・・法人格のある各種組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等
※建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員は除きます。※なお、役員にはこれらに準ずる者を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長や部長・課長等は原則として含まれません。
(これらに準ずる者の確認書類)
・執行役員等としての地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
組織図、過去の稟議書、その他これに準ずる書類
・業務執行を行う事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・取締役会の決議により建設業の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行
に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、
取締役会の議事録その他これに準ずる書類
・執行役員としての経験の期間を確認するための書類
取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
これらに準ずる者の書類は「当時の書類」が必要で、申請時に新たに書類作成をすればいいというものではありません。
(3) 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)とは、建設業の経営業務の執行に関して、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に執行役員として専念した経験を5年以上有する者をいいます。
※経営業務の管理責任者の経験と執行役員等としての経験は通算できます。
※規則㋑(2)に該当するか否かの判断に当たっては、上記(2)の(これらに準ずる者の確認書類)を参考にする。
(4) 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任ある地位に次ぐ職制上の地位にある者)として、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、6年従事した補佐経験をいう。
※事業主補佐経験は規則㋑(3)です。
※特定の部門・分野に偏ることなく経営業務全般を補佐した経験になります。
※経営業務の管理責任者の経験と執行役員等の経験は、補佐経験6年に通算することができます。
※規則㋑(3)に該当するか否かの判断に当たっては、上記(2)の(これらに準ずる者の確認書類)を参考にする。
(5) 常勤役員等を直接に補佐する者を置くことで適切な経営能力を有する者とする場合(規則㋺)
㋺(1)建設業に関し、2 年以上役員等としての経験を有し、かつ、5 年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位に
ある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
㋺(2)5 年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2 年以上役員等としての経験を有する者
常勤役員等について・・・・
・㋺の常勤役員等の経験は申請する会社以外(他社)の経験でも可能です。
規則㋺(1)「建設業に関し 2 年以上役員等としての経験」・・・上記(2)(3)と同じ
「役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務・労務・業務)・・・上記(4)の確認書類に準じて確認します。
※建設業に関する経験が必要です。
規則㋺(2)「5 年以上役員等としての経験」・・・建設業以外でも可で商業登記により確認します。
「建設業に関し 2 年以上役員等としての経験」・・・上記(2)(3)と同じ
「財務管理の業務経験」・・・建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験。
「労務管理の業務経験」・・・社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険の手続きに関する業務経験。
「業務運営の経験」・・・会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験。
直接に補佐する者(以下、補佐者という)について・・・・
・㋺補佐者の 5 年経験は、申請する会社での建設業の経験に限られます。(設立後5 年未満は対象外)
・補佐者の財務・労務・業務に関する業務経験は、同一人物・同一期間でも可能ですが、常勤役員等と兼ねることはできません。
規則㋺「直接に補佐する」とは・・・組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
※部長・課長等の役職名や職層は問わない。
(補佐者が申請会社で財務管理・労務管理・業務運営に携わる部署に在籍し、業務経験を積んだことの確認書類)
・申請会社が建設業を行ってきたことを確認するための書類
法人税・消費税申告書(5 年分で年1 件)、契約書等(5 年分で年1 件)、商業登記
・補佐者の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・役員等の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した者であることを確認するための書類
当時の組織図、過去の稟議書(5 年分で年1 件)、その他これに準ずる書類
・財務・労務・業務に関する業務経験の期間を確認するための書類
人事発令書その他これに準ずる書類及び 5 年の在職確認として社会保険証又は年金記録
・常勤役員等を直接に補佐することが確認できる書類
組織図、事務決裁規定
これらの書類も「当時の書類」が必要ですので申請時に書類作成をすることはダメです。
(6) 国土交通大臣が㋑又は㋺に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。(規則㋩)
以上、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と判断できる十分な客観的書類を確認することとし、例えば規則㋑(2)(3)及び㋺について、実態がなかったにも関わらず不正に許可を取得することを目的として関係書類を作成したことが認められた等の悪質な申請の場合は、虚偽申請として取扱うことがあり、その場合は法律により処罰されます。
【よくある経営業務の管理責任者になる方】
一番多いのは独立開業して個人事業主や会社設立をして5年以上経った方です。これらは合算することもできますので、例えば個人事業主として3年し、途中で会社を設立し2年以上経っているのであれば要件を満たしたということになります。
次に多いのは補佐経験として6年以上経ったという場合です。このケースは、個人事業主での場合で、確定申告書の中に「給料賃金の内訳」「専従者給与の内訳」と書いてある部分に名前が書いてあればその人が補佐経験として認められるという場合です。ただし、給与額なので認められない場合もあるので気を付けてください。
②専任技術者を営業所ごとに置いていること
技術者は、専任の者でなければなりません。
「専任の者」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。
なお、「工事現場に配置される専任の技術者」とは異なりますので注意してください。
(1) 一般建設業の技術者
イ 学校教育法による高校の所定学科(旧実業学校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者であること。
ロ 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、学歴、資格等は問いません。
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含みます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は経験に含まれません。
ハ「イ」 と「ロ」 と同等以上の知識・技術・技能を有すると認定された者(以下を参考)
A 指定の学科について旧実業学校検定に合格後5年以上、専門学校卒業程度検定に合格後3年以上実務経験を有する者
B 指定の学科について専修学校の専門課程を卒業後5年以上(専門士、高度専門士は3年以上)実務経験を有する者
C資格及び経験を有する者
D 登録基幹技能者講習を修了した者(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る
E その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者です。
(2) 特定建設業の技術者
イ 1級施工管理技士・1級建築士・技術士といった国家資格を有する者は、指定建設業の技術者となる資格を有します。
ロ “指導監督的な実務経験”とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任、現場監督等の資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。ただし、発注者から直接請け負った建設工事に係るもの(元請工事)に限ります。
以上いずれかの基準に合致している者は、同一営業所内では、一人で2以上の業種の技術者を兼任することができます。
なお、経営業務の管理責任者(常勤役員等)及び常勤役員等を直接に補佐する者と技術者との両方の基準に合致
している者は、同一営業所内では両者を兼務することができます。
(3) 実務経験要件の緩和
とび・土工、大工、屋根、しゅんせつ、ガラス、防水、内装仕上、熱絶縁、水道施設、解体工事の各工事については、
当該業種と指定業種での実務経験が、あわせて12年以上(うち当該業種が8年超)あれば、当該業種の専任技術者
となることができます。
③誠実性を有していること
許可要件に誠実性を有しているということが含まれていますが、以下のような行為はしてはいけません。
(1) “不正な行為”とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、“不誠実な行為”とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
(2) 建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者等は誠実性のないものとして取り扱います。
④財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業の場合は以下のいずれかに該当すればいいとされています。
イ 自己資本が500万円以上
ロ 500万円以上の資金調達能力があること
ハ 直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること
特定建設業の場合は以下のいずれも該当しなければなりません。
イ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
ロ 流動比率が75%以上
ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が 4,000万円以上
(1) イ 「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
ロ 「500万円以上の資金調達能力があること」とは、取引金融機関の預金残高証明書(500万円以上)、融資証明書(同)等を得られることをいう(複数の預金残高証明書等を合算する場合は、証明基準日が同一のものに限る)。
(2)○イ 「欠損の額」とは、法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額をいう。また、個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
ロ 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に 100 を乗じた数をいう。
ハ 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本総額、合資会社及び合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいう。
以上、上記(1)(2)の財務諸表上の判断は、原則として既存の事業者にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により行います。ただし、特定建設業許可の申請の場合で、申請日までに増資を行うことで資本金の準備を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取扱います。
⑤欠格要件に該当しないこと
1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当するとき
① 破産者で復権を得ない者
② 不正な手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者
③ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を経過しない者
④ 上記③の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤ 営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁固以上の刑(※1)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※1「禁固以上の刑」で執行猶予期間が経過していない者は本号に該当します。
⑧ 建設業法、又は一定の法令の規定(※2)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※2 「一定の法令の規定」とは次に掲げるもの
・ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・ 刑法第204 条、第206 条、第208 条、第208 条ノ 2、第222 条又は 247 条
・ 暴力行為等処罰に関する法律
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑭において「暴力団員等」という)
⑩ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
⑪ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑩まで又は⑫(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者
⑫ 法人で、その役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記①②③④⑥⑦⑧⑨⑩までのいずれかに該当する者
⑬ 個人で、建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記①②③④⑥⑦⑧⑨⑩までのいずれかに該当する者
⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑥暴力団の構成員でないこと
これはこのままの意味なので説明は飛ばします。
⑦社会保険に加入していること
許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること
イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること
ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての事業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること
ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること
健康保険と厚生年金に加入しなければならない方は「法人」「常時5人以上従業員を雇用している個人事業主」となり、雇用保険に加入しなければならない方は「一人でも人を雇用している」場合は該当します。ただし、雇用保険の場合は親族や役員などは加入できませんので入る必要がありません。というか入れません。
⑧事務所があるか
営業所なしでは建設業許可は取得できません。建設業許可取得の際に営業所の写真も添付するようになっています。その際にチェックされるのは看板を設置しているか(屋号が見える写真が必要)、事務所内に固定電話が置いてあるか、更新の場合は金看板が設置されているか等です。
自宅兼事務所でもいいのか
とくに居住用と借りた自宅を事務所にしても問題はありませんが使用許可を貰わなければなりません。オーナーさんに使用承諾書を貰い、平面図を添付する必要があります。自宅兼事務所の場合は生活環境を通らずに営業所とされる一室に入れるようにしなければなりませんので、それを平面図で証明するということです。
番外:定款の事業目的
個人事業主は関係ありませんが、法人の場合は定款の事業目的部分に工事の請負をすることが盛り込まれていなければなりません。一番間違いないのは、取得する許可において「電気工事業」とか「機械設置工事業」などの記載を盛り込んでおけば間違いありません。
行政書士に依頼しよう
上の8つの要件を満たさなければなりませんが、これらを自分が満たすことができているのか?そしてどのような疎明資料が必要で書類作成が必要なのかと考えると頭を悩ませます。通常業務もある上に書類作成などするとなると時間がいくらあっても足りません。それらを解決するのが弊所です。
まとめ
福岡県内にて建設業許可を取得するなら、弊所の行政書士にお任せ下さい。弊所では簡易顧問プランというものもありますので、かなりお安く建設業許可を取得できます。また、建設業許可は毎年の決算変更届や5年に1度の更新申請もしなければなりません。他にも経営事項審査など、トータル弊所がサポートします。丸投げもOKですので楽に建設業許可を取れます。
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