贈与契約書は福岡の行政書士に任せよう! 2019年4月12日 行政書士福岡法務ブログ by gyosei365. 目次1 贈与契約書を行政書士に作ってもらおう1.1 贈与契約書作成の目的はトラブル防止1.1.1 ・水掛け論を防止1.1.2 ・贈与税って知ってますか?1.1.3 ・100万円を毎年もらえば非課税?1.1.4 ・生前贈与をコッソリと・・・1.2 行政書士福岡法務は24時間365日相談無料 贈与契約書を行政書士に作ってもらおう 福岡の行政書士が贈与契約書について説明します。贈与契約書を作成する理由としてはトラブルを防止するため作ってもらいたいと思ってる方が多いでしょう。個々によって贈与するものも違いますし、自分に合うように条項を変更するのも分からない方もいると思います。締結された契約内容をより確かなものにするには行政書士に依頼するのがいいでしょう。 贈与契約書作成の目的はトラブル防止 ・水掛け論を防止 口約束でも贈与契約は成立しますが、口頭による贈与契約はいつでも撤回できると法律で定められています。理由としては贈与ですので、特に貰う側が何か負担をする訳ではないからです。しかし、書面による贈与契約は撤回する事ができませんので贈与契約は書面にする事が大切です。また、書面にしておかないと、言った、言っていないという口論にもなりかねませんので、贈与契約書を作成しておく事は双方にとって必要なことです。 ・贈与税って知ってますか? 贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与された額の合計によって決まります。贈与の基礎控除額は110万円ですので、それ以内であれば税金が課されることはありません。贈与税は貰う側が支払うもので、例えば父から100万円、母から100万円を貰えば基礎控除額を引いて200万-110万=90万円に贈与税がかかるということになります。 ・100万円を毎年もらえば非課税? 基礎控除が110万円ですので、毎年100万円を10年間もらっても非課税に基本的にはなります。ただ、連年贈与という問題があり、国税庁タックスアンサーでは「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。」と指摘しています。 ・生前贈与をコッソリと・・・ 贈与はあげた側ともらう側が贈与であることを認識しておかなければなりません。例えば、親が子どもの通帳にお金を写していたとしても、ただお金を預けているだけですので、相続税が課されることになります。このように、あげた側ともらう側が贈与であったと認識していたと第三者にも分かるように贈与契約書を作成しておくことはメリットがあるのです。 行政書士福岡法務は24時間365日相談無料 相談を行政書士にしたいけど夜や土日は閉まっているので困っているという人のニーズに答える為、行政書士福岡法務では24時間365日問い合わせ可能としております。気軽に相談できる行政書士を目指しているので、お気軽に電話、メール、ラインにてお問い合わせ下さい。 前の記事 次の記事