福岡のビザ申請なら行政書士にお任せ

福岡のビザ申請なら行政書士にお任せ

 

福岡にてビザ申請を代行します

行政書士が福岡にてビザ申請を行います。在留資格とビザは厳密には違うものなのですが、日本ではビザと一括りにして言うようです。この取次申請というものは、研修を受けた行政書士、弁護士のみが出来るものとされています。

日本という異国で行政手続きという格式ばった申請に心細くなるのが当然です。そのような不安を弊所が取り除き、そして安心して日本で生活ができるようサポートしていきます。

 

ビザの種類

【活動編】

在留資格名 該当例
外交 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
公用 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家,画家,著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等
医療 医師,歯科医師,看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能実習 技能実習生
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客,会議参加者等
留学 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

【地位・身分編】

在留資格名 該当例
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等

 

在留外国人の人数

外国人が日本旅行に来る人数も年々右肩上がりで2018年の頃は約3000万人以上を超えています。在留外国人数も現在では250万人以上いると言われ、順に中国、韓国、ベトナム人が日本で生活をしています。これからもどんどん外国人の数も増えてくることは間違いない事実であり、私達、行政書士が取り次いでいく機会も増えていくでしょう。冒頭でも書いたとおりそのような方達の為に安心して日本で生活できるよう私がサポートしていきます。

 

行政書士福岡法務へ相談しよう

依頼までの流れ

①行政書士福岡法務に問い合わせ
②面会
③契約・支払い
④申請書類の作成及び収集(弊所対応)
⑤申請及び審査(弊所対応)
⑥在留カードの受け取り(弊所対応)

 

依頼した後何かしなければならない?

サイン以外に特に何かをして頂くということはほとんどありません。在留カードの受け取りも弊所がしますので都合のいい場所で受け渡すということも可能です。唯一やって頂く事は2つ、弊所と契約を結ぶ際のサインと弊所が申請書類を作成したものにサインをして頂く程度という認識をしておいてください。

 

行政書士法務への報酬

弊所への報酬は資格の内容等で変動しますので現在どういったビザが必要か相談下さい。相談自体は無料で行っていますのでお気軽にお申し付け下さい。ピンクカードも無事取得出来ましたので2020年2月1日より相談の受付を開始いたします。

 

基本的に他の行政書士事務所でも難しいと言われた場合でも受任することが多いです。ほとんどの行政書士事務所では成功報酬にしているために、難しい案件になると申請が通らずに報酬金が貰えないので受任を断るケースがあります。

就労系ビザ 77,000円~(税込み)
身分系ビザ 110,000円~(税込み)

申請取次行政書士カード

 

在留カードの受け取りの代理

在留カードの受け取りのみを代行で依頼したいという場合でも弊所では受け付けています。その際には委任状が必要ですのでサインのみして頂くことになります。中々とりに行く時間がないと言う方は是非活用して下さい。

 

行政書士福岡法務に依頼するメリット

行政書士に依頼するメリットは多くあります。

 

専門家の知識

まず、法定内の資料はネット上に雛形などがありますが、法定外資料もビザ申請時は併せて提出します。もちろん、法定内資料だけでもビザがおりることもありますが、法定外資料での説明によりビザがおりる可能性が高まるのです。なので、一発で申請は通らなかったが、二度目の再申請でビザがおりるということは珍しくないのです。知識がないがゆえにビザがおりないという事を防ぐために専門の行政書士や弁護士に依頼する人が多いのです。

 

労力と時間の節約

取次行政書士が、本人に代わり申請をするために入国管理局に行く必要がありません。入国管理局は意外と人が多く長時間待たされることもあります。依頼頂ければ迅速に対応し必要書類の収集や作成に取り掛かります。

 

アフターフォローの充実

例えばビザを取得したとしても一定のビザ以外は更新しなければなりません。そのような更新日にもご連絡し申請漏れがないようにフォロー致します。もし配偶者ビザの更新を忘れて夫婦別居となってしまったら大変ですからね。弊所では最初から最後までしっかりとサポートしていきます。

 

たった一つのプラン迷う必要ゼロ

多くの事務所様は色々なプランがありますが、弊所では基本的に一つしかプランがありません。それは、すべて弊所にお任せいただける方のみを対象としたプランです。書類チェックのみなどよりも弊所に丸投げして「後はよろしく」という形式をとったほうが依頼者様にとっても便利だと考えております。「面倒くさいし何が何だかわからん」という方は特に弊所と相性が合うかと思います。

 

行政書士福岡法務への問い合わせ

行政書士福岡法務は24時間365日いつでも問い合わせ可能です。電話・メール・ラインを中心に対応をしております。土日祝しか相談が出来ない、仕事が終わるのが遅いという方も問い合わせしやすい環境を整えております。