目次 福岡にてビザ申請を代行します行政書士が福岡にてビザ申請を行います。在留資格とビザは厳密には違うものなのですが、日本ではビザと一括りにして言うようです。この取次申請というものは、研修を受けた行政書士、弁護士のみが出来るものとされています。 日本という異国で行政手続きという格式ばった申請に心細くなるのが当然です。そのような不安を弊所が取り除き、そして安心して日本で生活ができるようサポートしていきます。
ビザの種類【活動編】
【地位・身分編】
在留外国人の人数外国人が日本旅行に来る人数も年々右肩上がりで2018年の頃は約3000万人以上を超えています。在留外国人数も現在では250万人以上いると言われ、順に中国、韓国、ベトナム人が日本で生活をしています。これからもどんどん外国人の数も増えてくることは間違いない事実であり、私達、行政書士が取り次いでいく機会も増えていくでしょう。冒頭でも書いたとおりそのような方達の為に安心して日本で生活できるよう私がサポートしていきます。
行政書士福岡法務へ相談しよう依頼までの流れ ①行政書士福岡法務に問い合わせ
依頼した後何かしなければならない?サイン以外に特に何かをして頂くということはほとんどありません。在留カードの受け取りも弊所がしますので都合のいい場所で受け渡すということも可能です。唯一やって頂く事は2つ、弊所と契約を結ぶ際のサインと弊所が申請書類を作成したものにサインをして頂く程度という認識をしておいてください。
行政書士法務への報酬弊所への報酬は資格の内容等で変動しますので現在どういったビザが必要か相談下さい。相談自体は無料で行っていますのでお気軽にお申し付け下さい。ピンクカードも無事取得出来ましたので2020年2月1日より相談の受付を開始いたします。
基本的に他の行政書士事務所でも難しいと言われた場合でも受任することが多いです。ほとんどの行政書士事務所では成功報酬にしているために、難しい案件になると申請が通らずに報酬金が貰えないので受任を断るケースがあります。
在留カードの受け取りの代理在留カードの受け取りのみを代行で依頼したいという場合でも弊所では受け付けています。その際には委任状が必要ですのでサインのみして頂くことになります。中々とりに行く時間がないと言う方は是非活用して下さい。
行政書士福岡法務に依頼するメリット行政書士に依頼するメリットは多くあります。
専門家の知識まず、法定内の資料はネット上に雛形などがありますが、法定外資料もビザ申請時は併せて提出します。もちろん、法定内資料だけでもビザがおりることもありますが、法定外資料での説明によりビザがおりる可能性が高まるのです。なので、一発で申請は通らなかったが、二度目の再申請でビザがおりるということは珍しくないのです。知識がないがゆえにビザがおりないという事を防ぐために専門の行政書士や弁護士に依頼する人が多いのです。
労力と時間の節約取次行政書士が、本人に代わり申請をするために入国管理局に行く必要がありません。入国管理局は意外と人が多く長時間待たされることもあります。依頼頂ければ迅速に対応し必要書類の収集や作成に取り掛かります。
アフターフォローの充実例えばビザを取得したとしても一定のビザ以外は更新しなければなりません。そのような更新日にもご連絡し申請漏れがないようにフォロー致します。もし配偶者ビザの更新を忘れて夫婦別居となってしまったら大変ですからね。弊所では最初から最後までしっかりとサポートしていきます。
たった一つのプラン迷う必要ゼロ多くの事務所様は色々なプランがありますが、弊所では基本的に一つしかプランがありません。それは、すべて弊所にお任せいただける方のみを対象としたプランです。書類チェックのみなどよりも弊所に丸投げして「後はよろしく」という形式をとったほうが依頼者様にとっても便利だと考えております。「面倒くさいし何が何だかわからん」という方は特に弊所と相性が合うかと思います。
行政書士福岡法務への問い合わせ行政書士福岡法務は24時間365日いつでも問い合わせ可能です。電話・メール・ラインを中心に対応をしております。土日祝しか相談が出来ない、仕事が終わるのが遅いという方も問い合わせしやすい環境を整えております。
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