行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるように努めることとされています。標準処理機関を定めた場合は、申請の提出先とされている事務所に備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないとされています。標準処理機関を定めるのは努力義務ですが、定めた場合は公表しなければならないという義務ということです。