行政書士に依頼するメリットとは

行政書士に依頼するメリットとは

 

行政書士に依頼するメリットとデメリット

行政書士に依頼するものは?

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とすると法律に定められています。いわゆる、許認可申請やら協議書、内容証明などといった書類作成が主な業務となります。

 

行政書士に許認可申請の依頼するメリット

行政書士に依頼する理由として色々な手続きが面倒だと感じ相談する方が多いかと思います。まさにその通りで許認可に関しては「人・物・金」という三つの要件が揃わないと許認可が降りることはありません。「お役所仕事」という言葉はマイナスのように聞こえますが、逆を言えばしっかりと要件さえ整えれば許認可はとれるのです。行政書士はその代理をし要件を整え役所に許認可申請をします。要件を知らない限り書類を揃えようもないので行政書士に依頼し「時間と知識」を買うのです。また、行政書士に許認可を取った後も色々な相談も出来ると思いますので、許認可のみではなく困ったときに相談できるような人を作れるのもメリットかと思います。

行政書士に離婚協議書を依頼するメリット

自分達で離婚協議書を作成する事も可能です。ただ、今まで意味がよく分からない離婚協議書を何度も見たことがありますので行政書士の離婚協議書チェックサービスくらいは活用したほうがいいかもしれません。意味が分からない離婚協議書はネットで検索し、その雛形を代用しているのだと思います。協議書という名前の通り、協議したものを書類にする訳ですので個別に違うはずなのです。行政書士に依頼すればしっかりとしたヒアリングを基に協議書を作成しますので、これもまた「時間と知識」を行政書士から買うのです。

行政書士に内容証明作成を依頼するメリット

内容証明はただの手紙と言いますが何かしらの交渉前にとっかかりとして利用するのが一般的です。いきなり、交渉相手の会社に待ち伏せをして「オイコラ」と言ってしまうと犯罪者になってしまいます。そのような大人はいないと思いますが、唯一相手にプレッシャーを与える事ができるのがこの内容証明です。離婚協議書と同じように「内容証明の書き方」と調べれば雛形はでてきます。ただ、行政書士に依頼すれば内容証明に行政書士の名前や職印が押されたもので送ることができます。もらった相手側としては、行政書士の名前が入った内容証明と入ってないない内容証明とではどちらが本気度が伝わりプレッシャーを感じるでしょうか?行政書士に内容証明の依頼をすると「時間と知識と相手にプレッシャーを与える」を買えるのです。

例えば、浮気相手へ内容証明を送りたいと考えた場合、弁護士と行政書士と自分で送るという三択から選ぶことになると思います。弁護士に依頼すればその後、紛争になった場合でも代理人として交渉することができます。行政書士ではそのような代理権がありませんので相手が納得しなければ自分で交渉しなければなりません。自分で送る場合は説明しなくても分かると思います。ただ、行政書士福岡法務では通常の行政書士事務所以上に内容証明を送るメリットがあります。ここでは教えたくありませんので控えさせてもらいます。

 

行政書士に相続・遺産分割を依頼するメリット

相続関連に関しては昨今法律が改正されてきております。配偶者短期居住権やら自筆証書遺言に関すること等、知らなきゃ損なことが多くなってきました。古い本から相続関連のことを学んだり、古いネット記事を見て勘違いを起こしてしまったりしたら大変です。行政書士などに相談をし「今」の情報を仕入れる事が大切です。そういった意味でも行政書士に依頼すると安心でしょう。

行政書士に依頼するデメリット

行政書士への報酬がデメリットになります。

 

行政書士は国家資格

 

行政書士は国家資格を取得しなければ営業はできません。福岡の行政書士であれば福岡県行政書士会のホームページから登録されているか確認できます。国家資格者ということでも行政書士に依頼するのは安心感があるかと思います。また、慣れていないと法律一つ調べるのもどう調べたらいいのか分かりませんし、その情報があっているかどうかの判断もつきません。その点、行政書士であれば色々なアドバイスができますのでメリット部分は大きいと思います。

 

そもそも国家資格は一定の知識などがないと合格ができませんので、有資格者であればある程度の知識は担保されています。あとは個々の能力にはよりますが行政書士会の研修などで最新の情報を共有していたりします。また、国家資格は「業務独占」と「名称独占」で分かれています。行政書士は前者である業務独占であり、行政書士業務は他の法律で定められていない限り行政書士しかやってはいけません。行政書士以外が行政書士業務をしてしまうと懲役になる可能性もありますので「なんちゃって行政書士」には注意です。