双務契約とは当事者双方に対価的な債務が発生するもので、片務契約とは一方のみに債務が発生するものです。例えば、時計を購入するという売買契約を結んだ場合、時計を引き渡すという債務と、お金を引き渡すという債務が発生するので双務契約となる訳です。時計を贈与するという贈与契約を結んだ場合は、時計を引き渡すという債務のみが発生するので、片務軽契約となる訳です。双務契約の原則として、同時履行の抗弁権というものがあります。これは、先ほどの例に当てはめると、代金を支払って貰わないと時計は引き渡せないという事です。一般常識に当てはめても当たり前のことですが、法律にもしっかりと定められています。
同時履行の抗弁権の要件
- 同一の双務契約から生じた対立する債務である事
- 相手方の債務が弁済期にあること
- 相手方が自己の債務の弁済の提供をすることなく、債務の履行を請求してきた事
同時履行の抗弁権の効力
- 自己の債務の履行を拒む事ができる
- 債務不履行の責任を負わない