不利益処分(営業停止など)されてしまったら

不利益処分(営業停止など)されてしまったら

福岡で不利益処分をされる場合、どのような流れで処分されていくのでしょうか?ここでは、不利益処分をされた後の流れや、不利益処分とは何か?ということを、福岡の行政書士が説明したいと思います。行政手続法では「処分」というものは二つ、「申請に対する処分」(参考:福岡の許認可申請について知ろう)と、ここで説明する「不利益処分」に分かれます。

福岡の不利益処分の概要

・不利益処分の定義とは

不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。ただし、適用除外もあるので、以下にまとめておきます。

・事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

・申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

・名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

・許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

不利益処分とは例えば、飲食店を経営している人物に対し、営業許可の取り消しや営業停止のようなものを言います。なので、飲食店を経営しようと思っている人が許認可を取ろうとしたが拒否処分を受けたとのようなものは違うので適用除外項目に入っています。

・処分基準の設定と公表

不利益処分にあたり、行政庁は処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません。かつ、行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません。審査基準の設定と公表は義務なのに対し、処分基準は努力義務とされています。これは、処分基準を義務にすると処分にならないようギリギリのところで営業をする可能性が出るので努力義務になっていると思われます。

・不利益処分の事前手続き

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければなりません。意見陳述の手続きは、不利益処分の重さに応じて、聴聞と弁明の機会の付与の二つに分かれています。

「聴聞」

・許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

・名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

・名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

・上記以外でも行政庁が相当と認める場合

「弁明の機会の付与」

・聴聞に該当しない場合

以上になりますが、不利益処分の事前手続きを省略できる場合が5つあります。1つ目は、緊急に不利益処分をする必要があるときです。2つ目は、資格の不存在・喪失が判明した場合です。3つ目は、法令において、技術的な基準があるとき、その基準値に満たない場合は意見陳述手続きを経る必要はありません。4つ目は、納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取り消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分です。5つ目は、軽微なものです。

・理由の提示

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません。また、不利益処分を書面でする場合は、理由の提示も書面により示さなければなりません。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでないとされています。当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければなりません。

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