在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が日系3世である場合)の必要書類

在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が日系3世である場合)の必要書類

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

提出書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  1. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
    (2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
    (3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
    (4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
    (5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ※ 上記(5)は、本邦に居住する方と同居する場合のみ提出していただきます。
    ※ 上記(5)は、個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    ※ 上記(2)~(4)は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
  1. 【職業・収入を証明するもの】
    (1) 申請人が自ら証明する場合

    1. 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
    2. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通

    (2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
    滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
    (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
    (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
    ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
    (6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
    (7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
    (8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合の申請です。
これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、既に身分関係に変更が生じている場合は、速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります

提出書類
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:197KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
    (2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
    (3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
    (4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
    (5) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ※ 上記(2)~(4)は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
    ※ 上記(5)は、個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
  1. 【日本での滞在費用を証明するもの】
    (1) 申請人が自ら証明する場合

    1. 預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜
    2. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通

    (2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
    滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書  1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
    (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
    (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
    ※ (5)については、認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
    (6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜 (例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
    (7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜 (例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
    (8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留期間更新許可申請

外国人(申請人)の方が、日本へ入国後、初めて在留期間の更新申請を行う場合

3世又は配偶者の方が会社等に勤務している場合

○「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
○「配偶者の方」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。

提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
    (2) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    (3) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 上記(1)~(3)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
    申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
    (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
    (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
    (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
    ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
    (6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

※ このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

3世又は配偶者の方が自営業等である場合

○「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
○「配偶者の方」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。

提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
    (2) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    (3) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 上記(1)~(3)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 【職業収入を証明するもの】
    (1) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    (2) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
    (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
    (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
    (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
    ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
    (6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

※ このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

3世及び配偶者のお二方とも無職である場合

○「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
○「配偶者の方」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。

提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
    (2) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    (3) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 上記(1)~(3)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
    (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
    (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
    (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
    ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
    (6) 預貯金通帳の写し 適宜

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

    (7) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

※ このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

3世が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合

○「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
○「扶養者の方」とは、上記申請人を扶養する方(通常は申請人の親)のことです。

提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
    (2) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    (3) 扶養者の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 上記(1)~(3)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 【職業・収入を証明するもの】
    (1) 扶養者の方が会社に勤務している場合
    扶養者の方の在職証明書  1通
    (2) 扶養者の方が自営業等の場合

    1. 扶養者の方の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通

    ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
    (3) 扶養者の方が無職である場合
    預貯金通帳の写し 1通

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

     

  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
    (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
    (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
    (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
    ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
    (6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

 

外国人(申請人)の方が、日本へ入国後、2回目以降の在留期間の更新申請を行う場合

3世又は配偶者の方が会社等に勤務している場合

○「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
○「配偶者の方」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。

提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    (2) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 上記(1)~(2)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
    申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
    (3) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

※ このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

3世又は配偶者の方が自営業等である場合

○「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
○「配偶者」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。

提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    (2) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 上記(1)~(2)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 【職業収入を証明するもの】
    (1) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    (2) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
    (3) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

※ このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

3世及び配偶者のお二方とも無職である場合

○「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)のことです。
○「配偶者の方」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。
提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    (2) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 上記(1)~(2)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
    (3) 預貯金通帳の写し 適宜

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

    (4) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

※ このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

3世が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合

○「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
○「扶養者の方」とは、上記申請人を扶養する方(通常は申請人の親)のことです。

提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    (1) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    (2)扶養者の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 上記(1)~(2)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 【職業・収入を証明するもの】
    (1) 扶養者の方が会社に勤務している場合
    扶養者の方の在職証明書 1通
    (2) 扶養者の方が自営業等の場合

    1. 扶養者の方の確定申告書の控えの写し 1通
    2. 扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通

    ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
    (3) 扶養者の方が無職である場合
    預貯金通帳の写し 1通

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  1. パスポート 提示
  1. 在留カード 提示
  1. 【その他】
    (1) 身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
    (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。
    (3) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

    1. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    2. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
    4. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

 

上記の書類を出せば必ずとれるのか

答えは取れるとは限りません。上記は法定書類であり、他に任意で別の書類を提出する必要があります。

あくまでも上記書類がなければ、窓口で受理さえされないという最低限の書類になります。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

通常プラン 100,000円
取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。