特有財産の何割が財産分与の対象になるのかは、個別によりますし裁判所の裁量によります。ですので、寄与した維持したんだという人はそれを立証できるようにする事が先決です。また、事例を一つあげると、夫が婚姻する前に取得した土地の借地権について、婚姻後もローンの残額があり、支払いを続けていました。婚姻後も支払いを続けている事から、妻は、本件土地の借地権の維持や確保の相当部分に貢献したとみることができ、夫の固有財産として財産分与の対象から除外するのは相当ではないとして、1,780万円のうち1,000万円の部分について財産分与の対象となるとしました。この事例を読むと、そりゃそうだろと感じるかもしれませんが、一番、寄与や維持についてイメージがしやすいかと思います。