特有財産も財産分与の対象になる

特有財産も財産分与の対象になる

特有財産は財産分与の対象にならないとどのサイトにも本にも書いてあると思いますが、実は特有財産でも財産分与の対象になることもあります。原則で考えれば確かに特有財産が財産分与の対象になることはありません。しかし、ある一定の事が認められる場合は実際に高裁などで財産分与を認めた事例もあるのです。特有財産だから財産分与にならないよねと勝手に思い違いをしていたら、自分が大きな損をすることになります。

特有財産が財産分与になるケース

・そもそも特有財産とは?

特有財産とは、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても、一方の配偶者が相続、贈与等で他方配偶者と無関係に取得した財産、各自の装身具等社会通念上各自の専用品とみられるもの及びこれからの収益などをいいます。特有財産の財産以外には、共有財産や実質的共有財産があります。共有財産は分かりやすく言えば、家財道具など二人で購入した物がこれにあたります。実質的共有財産とは、名義が夫婦のどちらかになっていても、婚姻後に築いた財産であれば実質的に共有財産とみなすということです。例えば、車、不動産、株などがそれにあたります。

・相続した特有財産の維持

この記事の肝の部分である、特有財産が財産分与の対象となるケース。それは、特有財産の維持、管理について、他方配偶者の寄与と貢献が認められた場合、一定の限度でこれを精算の対象とすることが認められています。例えば、夫が父から贈与された借地権について、その維持のために妻が寄与したことが明らかであるとして、清算的財産分与を認めた判例もあります。このように、原則は特有財産は財産分与にならないはずが裁判所で認められることもあるのです。そのためには、該当する特有財産の維持や管理について、どのように寄与したのか、どのように管理してきたのかなど、具体的な立証が出来るようにしておかなければなりません。

・特有財産の何割が財産分与の対象になる?

特有財産の何割が財産分与の対象になるのかは、個別によりますし裁判所の裁量によります。ですので、寄与した維持したんだという人はそれを立証できるようにする事が先決です。また、事例を一つあげると、夫が婚姻する前に取得した土地の借地権について、婚姻後もローンの残額があり、支払いを続けていました。婚姻後も支払いを続けている事から、妻は、本件土地の借地権の維持や確保の相当部分に貢献したとみることができ、夫の固有財産として財産分与の対象から除外するのは相当ではないとして、1,780万円のうち1,000万円の部分について財産分与の対象となるとしました。この事例を読むと、そりゃそうだろと感じるかもしれませんが、一番、寄与や維持についてイメージがしやすいかと思います。

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