許認可申請にはルールがあります

許認可申請にはルールがあります

福岡で許認可申請をする場合、どのような法令の基で許認可が認定されるのでしょうか?そもそも、申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。とされています。応答行為が必要とするということは、届出とは異なるということです。

福岡の許認可申請の概要を把握しておこう

・審査基準の設定と公表

許認可申請をするにあたり、行政庁は許認可等をどうするかを法令の定めに従って判断する基準を設けなければなりません。これを審査基準と言い、できるだけ具体的な審査基準を定めなければなりません。また、この審査基準を定めるのは行政庁が定めるのであり、省庁が審査基準を設定する義務を負うのではありません。審査基準を知りたい場合は、申請の提出先の行政庁に備え付けがされているか、ホームページ等に公にしなければならないので、誰でも閲覧する事は可能です。例外として、行政上特別の支障がある場合は審査基準を公にしなくてよいとされています。

・標準処理機関の設定と公表

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるように努めることとされています。標準処理機関を定めた場合は、申請の提出先とされている事務所に備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないとされています。標準処理機関を定めるのは努力義務ですが、定めた場合は公表しなければならないという義務ということです。

・申請に対する審査と応答

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならずなりません。申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません。ですので、形式上要件に適合しない申請は、補正を求めず、拒否しても構わないので、冷たい対応に感じる場合もあるでしょう。

・理由の提示

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せばたります。また、処分を書面でするときは、理由の提示も書面でしなければなりません。

・情報の提供

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければなりません。また、行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければなりません。どちらとも、努力義務なので必ず情報を提供しなければならないということではありません。

・公聴会の開催等

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません。

・複数の行政庁が関与する処分

行政庁は、申請の処理をするにあたり、同一の申請者が関連する申請を他の行政庁にしている場合に、それが審査中であることをもって、水からすべき許認可等をするかどうかについての審査や判断を特殊に遅延させるようなことをしてはいけません。また、一つの申請に複数の行政庁が関与する場合は、必要に応じて、相互に連絡を撮り、審査の促進に努める事とされています。

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