配偶者ビザの就労について

配偶者ビザの就労について

配偶者ビザで就労はできるのか

国際結婚を通じて日本に住むことを計画している人々の間で、「日本で働けるのか?」という疑問がしばしば浮かびます。

まず最初に明確にしておきますが、配偶者ビザを持っていれば、日本での就労は可能です。ただし、その際には注意すべき点も存在しますので、配偶者ビザを通じての就労条件について具体的に説明します。

国際結婚を行い、日本人の配偶者と共に生活するために配偶者ビザを取得する場合、特にどんな職種であっても、どんな契約形態であっても、何時間であっても、就労することができます。

さらには、会社を経営することもできます。

また、日本で永住権または定住者の在留資格を持つ人と結婚し、配偶者ビザを取得する場合も、同様に就労に制限はありません。

しかし、国際結婚をしたからと言って、自動的に配偶者ビザが得られるわけではないことを理解しておくことが重要です。必ず配偶者ビザの取得や変更が確定した後に、就労を始めるようにしましょう。

配偶者ビザで就労するメリットを説明いたします。

 

就労ビザの要件を満たす必要なし

「就労ビザ」では、一定以上の学歴や10年以上の実務経験などが必要ば場合がほとんどです。

「配偶者ビザ」があれば、学歴・実務経験・実績がなくても、制限なく就労することができます

 

職種の制限なし

「就労ビザ」では、所持者の学歴、実務経験、および達成実績がビザの対象となる職種と関連性を持つ必要があります。

ただし、対象となる職種が学歴などと関連していても、単に反復的な作業を行うだけの単純労働は認められていません。

一方、「配偶者ビザ」にはそのような制約がなく、どの職種でも働くことが可能です。

スーパーマーケットでのレジ係やレストランのホールスタッフなど、日本語に自信がない外国人でもすぐに取り組むことができる仕事が、幅広く認められています。

 

短時間働くことも可能

通常の就労ビザだと安定した形態でのみしか許可がおりませんが、配偶者ビザはパートやバイトでも問題ありません。

 

長時間働くことも可能

資格外活動許可で働くと週28時間しか働けませんが、配偶者ビザは制限なく働けます。

 

会社経営も可能

外国人が会社経営をするとなると、経営管理ビザが必要になりますが、配偶者ビザでも会社経営が可能になります。

経営管理ビザを取得するためには、「500万円以上の資本金」や「2人以上の正社員の雇用」、「事務所の設置」などが必要になります。

配偶者ビザを持っていれば、資本金は1円でもいいですし、社員は自分ひとりでも構いません。自宅を事務所として利用することも可能で、多くの優遇を受けることができるのです

 

家族滞在ビザは就労制限あり

もし配偶者が就労ビザなどで日本に滞在し、あなた自身が家族滞在ビザで日本に滞在している場合、在留カードには「就労不可」と記載されます。しかし、資格外活動の許可を受ければ、週に28時間までのパートタイムの仕事が可能となります。

資格外活動の許可を得て働く場合でも、バー、スナック、風俗営業などでの就労は許されません。また、年収が約130万円を超えると、規定を遵守していないとみなされ、日本での滞在資格を失う可能性があるため、注意が必要です。

具体例を挙げると、例えば、あなたの配偶者がエンジニアとして就労ビザを持って日本で働いているとします。その場合、あなた自身は家族滞在ビザを取得して日本に滞在することができます。しかし、自身の在留カードには「就労不可」と記載されているため、仕事をするには「資格外活動許可」が必要です。許可を得て、例えばカフェで週に28時間以内で働くことが可能となります。ただし、年収が約130万円を超えると問題となる可能性があるため、注意が必要です。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。