在留資格「家族滞在」ビザの要件

在留資格「家族滞在」ビザの要件

在留資格「家族滞在」ビザとは

教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を言います。

注意していただきたいのは配偶者と子のみが対象であり、自分の親や親戚は家族滞在ビザでは許可はおりません。また、上記の在留資格を持って扶養を受けなければならないということも注意が必要です。扶養を受けずに生きていけます!というパターンだとこれもまた家族滞在ビザではなく他の在留資格の検討が必要となります。

 

家族滞在ビザの要件

在留資格「家族滞在」を取得するための要件は、以下の通りになります。

 

配偶者又は子が一定の在留資格をもってる方から扶養を受けること

上にも書いている通りですが、配偶者又は子であり、扶養を受けるということが重要な要件の一つになります。配偶者が申請人より年収が高いとなると、扶養を受けるということには該当しないと考えられます。それでも日本に来たいということになれば、配偶者は就労ビザの取得、子のみを家族滞在ビザの取得など検討が必要になります。

また、扶養を受けさせる側の在留資格も明記されていますので、例えば特定活動ビザを持っている方から扶養を受ける場合は家族滞在ビザにはあたりません。あくまでも、家族滞在ビザは教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子とされているからです。

 

扶養ができる程の経済力があること

配偶者又は子が扶養を受けることが要件の一つになっているので、逆に言えば扶養ができるほどの経済力がなければ不許可になります。ネット上では〇〇万円以上のような記事を見かけますが、特に明確な年収要件が決まっているわけではありません。

しかし、あまりにも低すぎると不許可になりますので、あくまでも目安として生活保護費以上の年収は必要かと思います。他にも自宅を購入していれば家賃は不要でしょうし、貯金の額でも変わってくるでしょう。もし、平均年収くらいはあるというのであれば十分かと思います。

 

配偶者又は子として日常的な活動をすること

「日常的な活動」とは、家事に従事する活動、学校等において教育を受ける活動など、家族の一員としての趣旨に反しない程度の活動です。なので、基本的に就労することはできません。

 

家族滞在ビザのアルバイト

家族滞在ビザでは資格外活動許可をとってアルバイトをすることができます。週に28時間が限度であり、風俗営業系の仕事をすることはできません。しっかり働きたいのであれば就労ビザに変更する必要があるでしょう。

 

留学ビザでも家族を呼べる

留学ビザでも家族滞在ビザを申請することが出来ます。問題はお金であり、扶養できることの証明ができれば許可が下りる可能性があります。しかし、留学ビザで資格外活動許可をもって28時間以上働いてしまったというケースでは許可は下りないでしょう。

この留学ビザで家族滞在ビザの取得については別記事に詳しく書いていきたいと思います。

 

家族滞在ビザの必要書類

家族滞在ビザの必要書類は以下の通りになります。

 

在留資格認定証明書交付申請

提出書類
提出書類のチェックシートはこちら(PDF : 430KB)
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:221KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:84KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  1. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
    (1) 戸籍謄本 1通
    (2) 婚姻届受理証明書 1通
    (3) 結婚証明書(写し) 1通
    (4) 出生証明書(写し) 1通
    (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
  1. 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
  1. 扶養者の職業及び収入を証する文書
    (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

    1. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
      ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
    2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
      ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
      ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
      ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

    (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

    1. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
    2. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

 

在留資格変更許可申請

提出書類
提出書類のチェックシートはこちら(PDF : 422KB)
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:197KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:77KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
    (1) 戸籍謄本 1通
    (2) 婚姻届受理証明書 1通
    (3) 結婚証明書(写し) 1通
    (4) 出生証明書(写し) 1通
    (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
  1. 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
  1. 扶養者の職業及び収入を証する文書
    (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

    1. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
      ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
    2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
      ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
      ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
      ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

    (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

    1. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
    2. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

 

在留期間更新許可申請

提出書類
提出書類のチェックシートはこちら(PDF : 420KB)
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:77KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
    (1) 戸籍謄本 1通
    (2) 婚姻届受理証明書 1通
    (3) 結婚証明書(写し) 1通
    (4) 出生証明書(写し) 1通
    (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
  1. 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
  1. 扶養者の職業及び収入を証する文書
    (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

    1. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
      ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
    2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
      ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
      ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
      ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

    (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

    1. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
    2. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

上記の書類を出せば必ずとれるのか

答えは取れるとは限りません。上記は法定書類であり、他に任意で別の書類を提出する必要があります。

あくまでも上記書類がなければ、窓口で受理さえされないという最低限の書類になります。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

通常プラン 100,000円
取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。