経営事項審査(経審)を申請したい方へ【令和5年度】

経営事項審査(経審)を申請したい方へ【令和5年度】

経営事項審査とは

経営事項審査(経審)は、国や地方公共団体が発注する公共工事を受注するために、建設業許可業者が必ず通過しなければならない審査プロセスです。

公共工事の各発注者は、競争入札に参加する建設業者が不適格でないことを確認した上で、客観的および主観的な審査結果を点数化し、ランキングを作成します。この中で、客観的な審査結果は経営事項審査(経審)に相当します。経営事項審査の評点は全国で統一されており、地域や業種の違いに関係なく、同じ評点算出方法が適用されます。また、「一般建設業/特定建設業」や「大臣許可/知事許可」の違いも関係ありません。

簡単に言うと、経営事項審査は、公共工事を請け負う建設業者が必ず通過するべき審査システムで、各発注機関が競争入札に参加する業者を客観的に評価し、ランキングを作成するものです。評価方法は全国で統一されており、業種や許可の種類に関係なく適用されます。審査してもらい評価をしてもらうことにより総合評定値通知書というものを貰い公共工事ができるようになるということです。ちなみに、建設業許可を取得しておかないと審査は受けられないので、許可を取るようにしましょう。

また、弊所では経営事項審査を総合的に代理し手続き致しますので弊所料金確認の上、ご連絡いただければと思います。

 

経営事項審査(経審)の申請手順

上記に記載している通り、最終的な目的は公共工事の入札になりますが、その為のアイテム「総合評定値通知書」を貰うためにこの申請をすることになります。具体的にどのような流れになるのか見ていきましょう。

 

①経営状況分析申請

公共工事を受注する建設業者の経営事項審査では、経営状況分析を行い、企業の財務状況を会計的に評価して点数化します。この分析は、経営状況分析機関が担当し、経営状況分析評点Yを算出するだけでなく、国土交通大臣が定める基準に基づいて、各勘定科目の正確性も確認します。

経営事項審査を受ける際には、経営規模等評価申請書と総合評点請求(経営事項審査)申請書類を提出する必要がありますが、その際に添付する書類の1つである経営状況分析結果通知書には、Y点が記載されている必要があります。そのため、経営事項審査申請前に、経営状況分析を完了し、分析結果通知書を取得しておくことが必要です。

経営状況分析で算出されるY点は、建設業者の経営状況を決算報告書の財務諸表から一定の指標を基に分析して数値化したものです。分析対象となる財務諸表は、県や国土交通省に提出する決算変更届に添付する建設業財務諸表です。弊所では、お客様からの依頼を受け付け、財務諸表の処理を行い、経営状況分析申請を行います。

結局のところ、公共工事の受注において、建設業者は経営事項審査を通過する必要があります。その過程で、経営状況分析を行い、財務状況を評価し、経営状況分析評点Yを算出します。公共工事をするためのアイテムが「総合評定値通知書」なら、その経営事項審査をするためのアイテムが「経営状況分析結果通知書」となるのです。

 

②決算変更届の提出

これは説明しなくても分かるかと思いますが、管轄の県土整備事務所に届出を出し印鑑を貰う必要があります。この決算変更届一式も経営事項審査の添付書類の一つとなるからです。①と②は逆でもいいですが、②を先にして①を後にすると修正するように経営状況分析機関から指示があるかもしれません。その場合、また②も訂正変更しなければならので二度手間になります。よっぽど自信がある方はご自由にしてください。

 

③経営規模等評価申請の予約

福岡県では、経営規模等評価の申請に予約制度を導入しています。県のホームページに掲載されている経審予約用の往復ハガキを使用し、県に審査予約申請を行ってください。審査予約申請後、後日、審査期日に応じた申請書の郵送開始日や受付番号などが通知されます。受付期間などの詳細については、福岡県の経営事項審査制度に関するページを参照してください。

ちなみに、大臣許可であればこのハガキ予約はありません。

経営事項審査の日程
直前決算期 審査予約受付期間 郵送開始日(目安)
令和4年10月 令和5年3月末まで 令和5年4月
令和4年11月 令和5年3月末まで 令和5年4月
令和4年12月 令和5年3月末まで 令和5年4月から6月
令和5年1月 令和5年4月24日まで 令和5年6月から7月
令和5年2月 令和5年5月15日まで 令和5年6月から7月
令和5年3月 令和5年5月29日まで 令和5年6月から7月
令和5年4月 令和5年6月5日まで 令和5年7月から8月
令和5年5月 令和5年6月26日まで 令和5年8月から9月
令和5年6月 令和5年7月10日まで 令和5年9月
令和5年7月 令和5年8月7日まで 令和5年10月
令和5年8月 令和5年9月19日まで 令和5年11月
令和5年9月 令和5年10月16日まで 令和5年12月から令和6年1月19日

※審査予約受付期間後であっても、新たな決算を迎える前、かつ、令和6年1月12日(必着)までであれば、予約を受け付けます。

 

④経営事項審査の申請

上記の①と②が終わったら、必要書類を集めて経営事項審査という流れになります。

 

⑤審査結果の通知

審査が終了した後、約2ヶ月後に、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が申請者宛てに郵送されます。内容については、到着後すぐに確認し、申請内容と相違がある場合は30日以内に県に連絡してください。

 

経営事項審査の必要書類

上記の通りの手続きを踏んで総合評定通知書というものを入手しなければなりません。その為にはどのような書類がひつようになるのか見ていきましょう。

 

経営状況分析に必要な書類

書類名 注意事項 申請回数
初回申請 2回目以降
① 経営状況分析申請書 前回、弊社で分析を受けていない申請会社様については項番09「前回申請の有無」が「2(無し)」になっていますか?
※前回、弊社で分析をお受けになった会社様及び再審査の会社様は「1(有り)」と記載してください。
項番17「当期減価償却実施額」の金額が無い場合、「0」と記入されていますか?
項番18「前期減価償却実施額」の金額が無い場合、「0」と記入されていますか?
※前回、弊社でご申請いただいたお客様の記載は不要です。
② 郵便振替払込受付証明書 オンライン決済された場合は不要です。
③ 建設業許可証明の確認書類 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写しは入っていますか?
④ 【当期】
当期減価償却実施額の確認書類
「0」の場合は書類不要
法人:別表16(1)、(2)は入っていますか?「リース資産」「一括償却資産」「少額減価償却資産」「無形固定資産」も減価償却費として処理されている場合、別表16(4)、(7)、(8)等は入っていますか?
個人:青色申告決算書の写し又は収支内訳書一式(白色申告用)の写しがはいっていますか(減価償却計算書を含む)?
⑤ 【前期】
前期減価償却実施額の確認書類
詳細はこちら
「0」の場合及び、前期に弊社にご申請の場合不要
法人:下記のいずれかの確認書類が同封されていますか?
(1)別表16(1)、(2)
「リース資産」「一括償却資産」「少額減価償却資産」「無形固定資産」も減価償却費として処理されている場合、別表16(4)、(7)、(8)等は入っていますか?
(2)経営状況分析終了(結果)通知書の写し
※法人成後最初の決算、決算期変更や組織変更時には、明細(別表)が必要となる場合がございます。
個人:下記のいずれかの確認書類が同封されていますか?
(1)前期分の青色申告決算書の写し又は収支内訳書一式(白色申告用)の写し(減価償却計算書を含む)
(2)経営状況分析終了(結果)通知書の写し
※組織変更時には、明細(別表)が必要となる場合がございます。
⑥ 委任状の写し
(代理人申請の場合)
委任状の写しは代理人申請のお客様のみ提出が必要です。
⑦ ISO認証登録証の写し
(エコノミープラン(9,400円)を選択した方のみ)
ISO認証(ISO9000シリーズ又はISO14000シリーズ)取得会社様のうち分析料金区分9,400円を選択した場合に必要です。
申請日時点で有効な登録証を添付ください。
⑧ 財務諸表
・貸借対照表
・損益計算書
・兼業事業売上原価報告書
(以下法人のみ)
・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
前回弊社に申請をしていない会社様は、当期・前期・前々期分がはいっていますか? 詳細はこちら
消費税抜きで作成してありますか?
消費税免税事業者様の場合は、消費税込みで作成してありますか?
損益計算書に「兼業事業売上原価」の記載があるお客様は、「兼業事業売上原価報告書」(初回申請時は前期・前々期を含む)が入っていますか?
「様式十五~十九号」及び「別記様式第十七号の二」に関する記載要領に従い、該当箇所に記載してください。(法人のお客様は「別記様式第十七号の二」(注記表)の「貸借対照表関係(2)」について「受取手形割引高」「受取手形裏書譲渡高」「保証債務額」の記載をお願いいたします。)
特殊事例 決算期間が変更等で12ヶ月未満の場合、換算報告書は入っていますか?
(決算期間が12ヶ月未満の財務諸表も同封してください。)

※建設業許可を取得したばかりでも⑧の財務諸表は必要です。これらは、税務報告した財務諸表ではなく、決算変更届で使用する財務諸表でなくてはなりません。

 

経営事項申請に必要な書類(福岡県知事版)

【必須書類】

提出書類 留意事項
福岡県領収証紙(領収証紙納付書に貼付) 8,500 円+{(受審する業種数)×2,500}円(例)1業種=11,000 円、2業種=13,500 円
副本返信用レターパックプラス 宛先の記入、「ご依頼主さま保管用シール」は申請者で剥がしておいて下さい。
封筒(経営事項審査申請表紙を貼付または印刷したもの) ※サイズは角2以上。申請書類が多い場合は、マチ付の封筒。折り畳み可(複数業者を1 封筒に同封しないでください。)
事前予約の返信ハガキ 県から郵送開始日を通知したもの
経営規模等評価申請書・総合評定値通知請求書(様式第25 号の14、別紙1~3) 正本1部、副本1部の計2部
経営状況分析結果通知書 原本1部のみ提出 ※未提出の場合は審査中止(後日送付不可)
建設業許可通知書写し、建設業許可申請書副本写し、廃業届(一部廃業のみ)写し ・現在有効な許可年月日の許可通知書
・許可申請書副本は、事業者名、代表者名、事務所所在地が分かる部分(様式第一号+別紙二が基本)
・現在有効の許可についての、変更届控写し(該当がある場合のみ提出) ・事業者名、代表者名、事務所所在地の変更時に提出するもの(様式第二十二号の二が基本)
・直前決算に係る変更届出書控写し※「控えの原本は不可」
①様式第2 号 工事経歴書
②様式第 3 号 直前 3 年の各事業年度における工事施工金額
③様式第15・16・17-2 号 貸借対照表・損益計算書・注記表(法人の場合)
以上は必須
・営業年度終了後に提出し、県土整備事務所の受付印のあるもの。
・以下の条件を満たすもの
課税事業者は「税抜き処理」により作成
免税事業者の場合は、財務諸表のみ「税込み処理」により作成
・営業年度終了後に提出し、県土整備事務所の受付印の
あるもの。
・以下の条件を満たすもの
課税事業者は「税抜き処理」により作成
免税事業者の場合は、財務諸表のみ「税込み処理」により作成
・法人、個人を問わず消費税確定申告書控写し
・法人・・・直前決算の法人税確定申告書(別表一)控写し
・個人・・・直前決算の所得税確定申告書控写し
※決算書等の添付書類は不要
・免税業者は消費税確定申告書控写し不要(ただし、当初課税業者だった方が免税業者になった場合は、「消費税の納税義務者ではなくなった旨の届出書」の申請者控写しを提出(税務署の受付印のあるもの))
・電子申告の場合は、「電子申告入力画面をプリントアウトしたもの+申告受信通知メールをプリントアウトしたもの」など受付の事実が確認できる書面・個人の業者で所得税申告が不要な方は、市町村民税確定申告書控写しを提出
・前年度の申請書控写し
・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本写し(前年度分)
・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の原本写し(前年度分)
・前年度に受審している場合で申請書(本県の受付印のあるもの。様式第25 号の14、別紙1~3)の写しを提出。
・技術者の資格確認書類の写し(資格証、実務経験証明書、大臣認定書等)
※1級国家資格者かつ監理技術者講習受講者については、監理技術者証(写)及び監理技術者講習修了証(写)
※現場に資格証を持って行くことが義務付けられているもの(電気工事士、消防設備士、電気主任技術者)の写し
※監理技術者を補佐する資格を有する者については、以下の2つの書類
・該当する業種の主任技術者となる資格を確認できる資格証又は実務経験証明書又は大臣認定書等
・1級第一次検定の合格通知書(写)又は合格証明書(写)
・前回提出した技術職員の資格に変更が無い場合は省略可能
・ただし、省略する場合は、前回提出済みの技術職員名簿を提出→「9」に含む
・監理技術者資格者証・監理技術者講習修了証は毎回写しを提出
・基幹技能者は「登録基幹技能者講習修了証」を毎回写しを提出
・技術者の6か月超前からの常用雇用及び若年者の年齢の確認書類
※被保険者証の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングすること。
・技術職員名簿の掲載順に並べること
・工事請負契約書の写し
・契約書がない場合は注文書の写し
・契約書も注文書もない場合は請求書等の写し
※単なる入金記録や会計システム上の帳票等のみでは工事内容等が全く確認できないため不可。
※各工事経歴書に記載のある請負金額上位 3 件のみを提出とするが、過去の経審で虚偽申請を行った事業者や、内容に疑義がある場合は追加で資料を求めることがある。
・工事経歴書に記載した工事のうち、請負金額の上位3件(元請・下請問わず)について提出
※付表を用い、完成工事高を合算した場合は、合算対象とした業種全体のうち請負金額上位5件とする。
・契約日、工事名、請負代金、工期、発注者、請負者がわかるもの
・変更契約(金額変更・工期変更)についても提出
・上記にJV受注工事が含まれる場合は、共同企業体協定書(写し)を提出
・契約書等には会社の代表者印を朱で押印後、写しを提出(元々、代表社印を押印しているものは作業不要)

【該当する場合のみ】

提出書類 留意事項
雇用保険の確認書類 審査基準日を含む年度の内容がわかるもの
健康保険、厚生年金保険の確認書類 審査基準日を含む月の内容がわかるもの(口座振替の場合は右側の領収済通知書の決算月分が必要(手引きP60ページに例示)。窓口支払いの場合は、領収済通知書の左上の「納入目的年月」の決算月分が必要
建設業退職金共済組合 加入証明書
退職一時金制度又は企業年金制度 加入証明書
法定外労働災害補償制度 加入が分かるもの
民事再生法又は会社更生法適用の有無 ・手続開始決定日を証する書面写し

・手続終結の決定日を証する書面(官報広告等)写し

防災協定の締結の有無 いずれか1点を提出
・国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定書の写し
・加入している団体が防災協定を締結している場合は、加入団体からの証明書「原本」+協定書写しを提出
監査の受審状況 いずれか1点を提出
□会計監査人設置の場合、有価証券報告書写し又は監査証明書写し
□会計参与設置の場合、会計参与報告書写し
□建設業の経理事務の責任者のうち、公認会計士、税理士、1 級登録経理試験に合格した年度の翌年度から5 年を経過しないもの、登録経理講習の 1級講習を受講した年度の翌年度から5 年を経過しないもの及び令和 5 年 3月31 日(審査基準日)までの間は平成 28 年度以前に1 級登録経理試験に合格した者等のいずれかに該当する者が、「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自らの署名又は押印を付したものの原本
公認会計士等及び二級登録経理試験合格者の数 □合格証等の写し(提出)
□常勤性の確認資料の写し
研究開発費 注記表(様式第17号の2)等
建設機械の保有状況
国、ISO の認証の取得状況 ISO9001,14001、エコアクション 21 の審査登録機関の認証を証明する書類の写し(提出)
CPD 単位取得数技能レベル向上者数 □CPD 単位を取得した技術者名簿(様式第4号提出)

・審査基準日 1 年以内に取得した CPD 単位数が確認できる CPD 認定団体による CPD 取得単位証明書(実績証明書)の提出
・上記技術者名簿に記載した技術者に係る検定若しくは試験の合格証その他資格を証明する書面の写し

□技能者名簿(様式第 5 号提出)
・能力評価(レベル判定)結果通知書の写し(向上前と向上後の写し)

・工事施工台帳の作業員名簿の写し

★上記に係る審査事務の取扱い
CPD 単位取得者、技能レベル向上者数が「0」の場合や、証明書類が揃わない場合は様式第4 号及び様式第5 号は添付不要です。またその場合、申請書の「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」は、すべて空欄として差し支えありません。

ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 □女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律に基づく認定通知書いずれか1点を提出
・えるぼし認定(1 段階目)
・えるぼし認定(2 段階目)
・えるぼし認定(3 段階目)
・プラチナえるぼし認定
□次世代育成支援対策推進法に基づく認定通知書

いずれか1点を提出
・くるみん認定
・トライくるみん認定
・プラチナくるみん認定
□青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定通知書
・ユースエール認定
□上記3認定について、厚生労働省の公表資料、データベース等から、認定企業として掲載されているページを印刷したもの

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実
施状況
□建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書

※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請に限り対象

 

審査基準日とは

審査基準日は、基本的に経営事項審査を申請する直前の事業年度末(すなわち、直近の決算日)となります。そのため、申請時点ですでに新たな審査基準日を迎えている状況では、以前の審査基準日に基づいた審査を受けることは不可能です。

 

有効期間

経営事項審査の効力期間は、審査結果通知書(経営事項審査)を受け取った後、その審査基準日から1年7ヶ月間となります。この「1年7ヶ月」は、審査基準日を起点として計算され、結果通知書の受領日からではありません。

公共工事を受注するためには(発注者との契約を結ぶためには)、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準とした経営事項審査を受け、その結果通知書を取得していることが求められます。これは、入札資格の有無とは無関係に、公共工事受注自体に適用される要件です。

前回の経営事項審査後に次回の審査を受けるタイミングが遅れると、新たな結果通知書が発行されるまでの間に、前回の審査の有効期限が切れる可能性があります。

したがって、毎年公共工事を直接受注する意向がある場合は、有効期間が途切れないように、毎年の決算後に速やかに経営事項審査を受けることが重要です。効力期間を把握し、事前に審査を受けることを心がけてください。

 

弊所の依頼費用

福岡県知事の経営事項審査(決算変更届+経営状況分析+県入札) 150,000円
大臣の経営事項審査(決算変更届+経営状況分析) 250,000円
簡易顧問プランあり 上記費用より安価になります。
顧問プラン 要相談

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。