配偶者ビザの納税証明書がない場合
配偶者ビザの申請には、「納税証明書」が必須の提出書類として求められています。この理由は、納税証明書が配偶者ビザの要件である「日本での生活費を賄える経済力があること」を確認する証拠となるためです。
納税証明書が必須の提出書類であるため、逆に言えば「納税証明書が用意できない」場合、配偶者ビザの申請ができないと判断される方がいますが、申請自体はできます。
納税証明書がない場合の例
- 最近就職した
- 長期海外に滞在している
- 仕事をしていない
- 税金が発生しない収入
上記の理由などで、納税証明書を用意できない理由がある方もいらっしゃるでしょう。このような場合には、以下の対策が検討できます。
代替処置として対策
納税証明書の提出を求めているのは、納税しているのか、収入はいくらほどあるのかという点をチェックするからです。
現在の資産に関する書類を提出することで、経済力を裏付ける方法も検討できます。具体的には、以下のような資料が考えられます。
- 預金通帳や証券口座の残高証明書
- 不動産の評価証明書や固定資産税納税証明書
- 確定申告書
- 雇用契約書や給与明細書(最近就職したばかりの場合)
- 独立した場合の事業計画書や売上高証明書
これらの書類を組み合わせて提出することで、納税証明書がない状況でも、入国管理局が経済力を確認できるようになります。
「理由書」を作成する
原則として必須である「納税証明書」が提出できないことは、大きなマイナスポイントとなります。そのため、入国管理局に対し、提出できない理由を正当化する「理由書」を作成しましょう。
入国管理局が理由を受け入れる場合、上記の書類で対応してもらえることがあります。ただし、個々の状況に応じて異なるため、不安がある場合は行政書士などの専門家に相談することがおすすめです。
配偶者ビザ申請時に必要な納税証明書や課税証明書は、直近のものを用意することが求められます。
注意点として、住民税の場合は前年の所得に応じて課税されるため、適切な時期の課税証明書が必要です。
また、配偶者ビザの申請では、日本在住の配偶者が保証人となることが一般的ですが、保証人を追加することも検討できます。保証人が追加されると、その保証人の経済力が評価対象となるため、納税証明書がない場合でも、別の保証人が適切な経済力を持っていれば、申請が通りやすくなります。
まとめ
納税証明書がない場合でも、理由書の作成や代替書類の提出、保証人の追加など、様々な対策を講じることで配偶者ビザの申請が可能です。ただし、個々の状況によって対応が異なるため、専門家に相談することが重要です。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
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- 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
- トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
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総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
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