目次
在留資格「経営・管理」とは
外国人が日本でビジネスを始めたり、既存のビジネスを管理したりする場合、その活動は「経営・管理」という在留資格になります。これは、その外国人が実際にビジネスの運営や管理に関わっていることが必要です。例えば、遊園地を経営しようとする外国人が、どの乗り物を作るかやお店をどこに建てるかを決めたり、遊園地の運営がうまく行っているかをチェックするような仕事をしていることです。
また、日本に入るためには、「経営・管理」の在留資格のルールに従って、事務所があることや規模が十分であることが求められます。これは、遊園地経営者の外国人が、遊園地を開く土地建物があって、運営をできるほどの資本金を準備しないといけないということです。
さらに、在留期間を更新するときにも、遊園地経営者の外国人が引き続きビジネスをうまく運営できるかどうかを見る必要があります。また、法律に従って、事業主としての責任をちゃんと果たさなければなりません。
これらのルールや基準を明確にし、透明性を高めるために、いくつかのガイドラインが作られています。早速ここでも何が重要な要件になるのかを説明していきます。
在留資格の該当性
上記にも書いていますが、邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)を指します。すなわち、実質的に経営又は管理に従事する必要があります。「取締役だから経営管理ビザゲットできる~」と思われるかもしれませんが、そういう訳ではありません。
なんども言うように「実質的に経営や管理をする」ということが重要です。
事業の継続性について
事業活動を続けるためには、赤字決算があっても事業活動が確実に行われる見込みが必要です。具体的に下記をチェックされます。
- 直近2期の決算状況を確認することが重要です。具体的には、直近の期とその前の期における売上総利益、欠損金、債務超過などをチェックします。
- 以下のケースごとに、事業継続性の判断基準が異なります。
a. 直近期または直近期前期に売上総利益がある場合
i. 直近期末に欠損金がない場合、事業継続性は問題ありません。
ii. 直近期末に欠損金がある場合、債務超過の状況や事業計画によって、事業継続性の判断が異なります。
直近期末において債務超過となっていない場合は、事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認めます。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を更に求める場合もあります。
直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合は、債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものですが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。具体的には、直近期末において債務超過ですが、直近期前期末では債務
超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。
直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合、債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、原則として事業の継続性があるとは認められません。
b. 直近期と直近期前期の両方で売上総利益がない場合
通常、事業継続性は認められません。しかし、特別な事情がある場合は、例外的に事業継続性を認めることがあります。
法務省令で定める上陸許可基準について
上記の「在留資格の該当性」に加え、この上陸基準も満たさなければ絶対に在留資格は下りません。詳しく説明しますので下記を参考下さい。
事業所の確保
上陸基準省令の「経営・管理」の項の1号では、事業所が日本にあることが求められています。事業所とは、以下の条件を満たす場所です。
- 経営が一定の場所で行われていること。
- 人や設備を持って、商品やサービスを継続的に生産・提供できること。
これらの条件を満たす場合、事業所が適切と認められます。しかし、短期間のコワーキングスペースや移動式の屋台では、この基準に適合しているとは認められません。
例えば、個人事業主が経営を始める場合、専用のオフィスを借りて運営すれば、この基準に適合すると考えられますが、カフェや公共施設を利用した場合は適合しません。「スタバで仕事できます!」って言っても通用しません。
入国管理局が「経営・管理」の項の1号に適合するか判断する際、事業所が賃貸物件であることが一般的です。賃貸借契約は、事業目的であることを明確にし、法人名義で行う必要があります。
新しい企業が設立される場合、最初は規模が小さく、自宅で事業を行うこともあるかもしれません。しかし、自宅を事業所として使う場合は、家主が事業用途を認めていること、部屋に事業用設備があること、看板などの表示があることが必要です。
インキュベーター(企業支援団体)が支援している場合は、一時的な住所や事業所であっても、事業所として認められることがあります。例えば、起業家がインキュベーターが運営するシェアオフィスを利用する場合です。
事業の規模
上陸許可基準では以下のいずれかに該当しなけばなりません。
- その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
- 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
- 1又は2に準ずる規模であると認められるものであること。
上記の3つは読めば分かると思いますが、外国人2人で経営開始する場合はどうなるでしょうか?
複数の外国人が共同で事業を立ち上げ、役員に就任する場合、それぞれの在留資格適合性と上陸基準適合性は、彼らが実際に行う活動に基づいて審査されます。
「経営・管理」の在留資格に該当するためには、外国人が事業の運営に実質的に関与し、重要な意思決定や業務実行、監査を行うことが必要です。単に役員になっているだけでは、この資格に該当しません。
複数の外国人が経営・管理に関与する場合、事業規模、業務量、売上などを考慮し、複数人で経営・管理を行う合理的な理由があることが求められます。
具体的には、以下の条件を満たす場合に、全員が「経営・管理」の在留資格に該当すると判断できます。
- 事業規模や業務量を考慮し、複数の外国人が経営・管理に関与する合理的な理由が認められること。
- 各外国人が従事する経営・管理業務の内容が明確であること。
- 各外国人が経営・管理業務の対価として報酬を受け取ることが確定していること。
例えば、複数人の外国人取締役がそれぞれ運営上の異なる分野に責任を持ち、その分野で実際に業務を行っている場合、彼らは「経営・管理」の在留資格に該当する可能性があります。ただし、単に名ばかりの役員では該当しません。
管理に就く場合
「経営・管理」の管理のほうについての上陸許可基準についてです。
例えば、ある外国人が日本のIT企業でプロジェクトマネージャーとして働こうとしています。この場合、以下の条件が必要です。
- 事業の経営や管理に関する3年以上の経験があること。これには、大学院で経営や管理関連の科目を専攻した期間も含まれます。例えば、彼が以前2年間他のIT企業でプロジェクトマネージャーをしており、さらに大学院で1年間経営や管理に関するコースを受講していた場合、この条件を満たすことができます。
- 日本人が同じ職種で働く場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。例えば、日本のIT企業でプロジェクトマネージャーとして働く日本人の平均年収が600万円である場合、この外国人も最低でも同額の報酬を受け取る必要があります。
このように、外国人が日本で事業の管理に従事する際には、経験や報酬の条件を満たす必要があります。これは、外国人が適切なスキルと経験を持って日本の労働市場に参加し、また公平な労働条件で働くことを保証するための規定です。
事業者としての義務の履行について
事業の運営を適正に行うことが求められるところ、自らの運営する機関(個人事業を含む。以下同じ。)が、次のとおり各種公的義務の履行に関する法令を遵守する必要があります。
- 税金関連法令の遵守: 国税(所得税、法人税など)や地方税(住民税など)を適切に納付する必要があります。税金を納めなかったことで刑罰を受ける場合や、高額な未納や長期間の未納が明らかになる場合は、評価が悪くなります。消費税の不正受還付などで重加算税が課された組織も、悪質な行為があったため評価が低くなります。
- 労働法令・社会保険法令の遵守: 従業員(アルバイトも含む)の労働条件は労働法令に適合している必要があります。また、労働保険に加入が必要な事業所の場合、適切な手続きを行い、保険料を納付する必要があります。さらに、健康保険や厚生年金保険が適用される事業所では、適切な加入手続きを行い、従業員の保険資格取得手続きを行って保険料を納付することが求められます。
これらの法令に適合していない場合、評価が悪くなります。
許可・不許可の事例
入管より許可不許可の事例が発表されておりますので、ここでも紹介させて頂こうと思います。
【「住居」を事業所とする場合の許可・不許可事例】
事例1
Aは、本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると認められたもの。
事例2
Bは、本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められたもの。
事例3
Cは、本邦において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事業所が確保されていると認められたもの。
事例4
Dは、本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。
事例5
Eは、本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。
事例6
Fは、本邦において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。
【2名以上の外国人が共同で事業を経営するとして「経営・管理」の在留資格が認められた事例】
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資本金1,000万円のX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦において運送サービスを営む資本金1,400万円のY社を設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
【直近期決算で当期純損失のあった場合の許可・不許可事例】
事例1
当該企業の直近期決算書によると、当期損失が発生しているものの、債務超過とはなっていない。また、同社については第1期の決算である事情にも鑑み、当該事業の継続性があると認められたもの。
○参考指標(売上高総利益率:約 60 %、売上高営業利益率:約- 65 %、自己資本比率:約 30 %)
事例2
当該企業の直近期決算書によると、売上総損失(売上高-売上原価)が発生していること、当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の継続性を認められなかったもの。
○参考指標(売上高総利益率:約- 30 %、売上高営業利益率:- 1,000 %超、自己資本比率:約- 100 %)
地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱い
地方公共団体が起業支援対象者として認定し、インキュベーション施設に入居する場合、地方公共団体が負担している経費を最大年間200万円まで考慮し、申請人が投資している金額と合わせて500万円以上になる場合、「経営・管理」の在留資格要件を満たすとみなされます。なお、在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。
地方公共団体が支援する起業家に対し、専有スペースの賃料や共有スペースの利用料など、事業所に関する費用を負担している場合があります。また、地方公共団体からのその他の支援費用(例えば、コンサルタントの利用料など)も含まれています。これは、起業家が同等の民間施設やコンサルタントを利用する場合と比較して、地方公共団体の支援を受けた場合に、安価に利用できるという意味です。その差額は、地方公共団体が起業家に代わって負担していると認められます。
例えば、民間施設の賃料が月額8万円であるのに対し、地方公共団体の支援により月額1万円でインキュベーション施設を利用できる場合、その差額である月額7万円(年間84万円)は地方公共団体が負担していると認められます。その結果、資本金額または出資総額が416万円以上の場合、「経営・管理」の上陸基準省令の第2号ハを満たすものとして扱われます。
ただし、この取り扱いは地方公共団体が起業支援を行っている場合に限定されます。支援が終了した後の「経営・管理」の在留期間更新許可申請では、再び「経営・管理」の上陸基準省令に適合することが求められます。
申請に当たり、対象者証明書以外に必要な資料については、出入国在留管理庁ホームページを御覧ください。
経営・管理ビザの必要書類
【在留資格認定申請】
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
---|---|---|---|---|
区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
|
次のいずれかに該当する機関
|
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
|
|||
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
|
|||
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
|
【在留資格変更許可申請】
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
---|---|---|---|---|
区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
|
次のいずれかに該当する機関
|
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
|
|||
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
|
|||
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
|
【在留期間更新許可申請】
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
---|---|---|---|---|
区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
|
次のいずれかに該当する機関
|
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
|
|||
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
|
|||
カテゴリー3については、右記は不要。 |
|
上記の書類を出せば必ずとれるのか
答えは取れるとは限りません。上記は法定書類であり、他に任意で別の書類を提出する必要があります。
あくまでも上記書類がなければ、窓口で受理さえされないという最低限の書類になります。
留学生の起業活動について
優秀な留学生を受け入れることに積極的な日本の大学に在籍していて、卒業後も起業活動を続けたい留学生について、以下の条件を満たす場合、最長2年間の在留が「特定活動」の在留資格で認められます。
注: 「留学生就職促進プログラム」の選定校または参加校、または「スーパーグローバル大学創成支援事業」の選定校(大学、大学院、短期大学、高等専門学校)
さらに、日本の大学(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(専門士))を卒業後、外国人起業活動促進事業や国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用して日本に滞在していたが、期間内に起業しなかった外国人に対しても、以下の条件を満たすことを前提として、新たな措置への移行を認め、これらの事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留を認めます。
留学生が起業する為の要件
【本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合】
1. 申請人が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)を卒業又は修了していること。
※対象校は以下のリンク先から確認してください。
留学生就職促進プログラム
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
スーパーグローバル大学創成支援事業
https://tgu.mext.go.jp/
2. 申請人が上記1.の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
3. 上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
4. 上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
5. 申請人が起業活動の状況を上記1.の大学等に報告すること。
6. 上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
(注) 要件2.~6.については,上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式1)をもって判断します。下記(2)の場合の誓約書とフォーマットが異なるためご注意ください。
【外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合】
1. 申請人が本邦の大学等(大学,大学院,短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了したこと。
2. 申請人が上記1.の大学等を卒業又は修了後,引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって本邦に在留していた者であること。
3. 申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず,その後,引き続き本邦に在留して起業活動を継続しようとする者であること。
4. 新たな措置への移行に際して,外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記3.の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い,かつ,今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。
5. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
6. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
7. 申請人が起業活動の状況を上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等に報告すること。
8. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
(注) 要件3.~4.については,上記4.の地方公共団体から提出された評価書(参考様式2)をもって判断します。
(注) 要件5.~8.については,上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式3)をもって判断します。上記(1)の場合の誓約書とフォーマットが異なるためご注意ください。
必要書類
【共通】
1. 申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3. パスポート及び在留カード 提示
4. 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※ 上記4.については,申請人本人以外の方(申請をできる方については,こちらのページを参照してください。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3.の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
【本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合】
5. 直前まで在籍していた大学等(大学院,短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通
6. 上記5.の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる,「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜
7. 上記5.の大学等による誓約書(参考様式1) 1通
※ 上記誓約書の様式は,地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。また,ここからダウンロードすることもできます。
※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。
(注) 在留期間更新許可申請時は上記5.及び6.は不要です。
【外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合】
8. 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた大学等(大学院,短期大学,高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通
9. 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書(参考様式2) 1通
※ 上記評価書の様式は,地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。また,ここからダウンロードすることもできます。
※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。
10. 上記9.の地方公共団体又は上記8.の大学等(大学院,短期大学,高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)による誓約書(参考様式3) 1通
※ 上記誓約書の様式は,地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。また,ここからダウンロードすることもできます。
※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。
(注) 在留期間更新許可申請時は上記8.及び9.は不要です。
注意点
上記にも書いている通り、この在留資格は最長2年なので、起業活動が完了した際には経営・管理の在留資格に変更しなければなりません。また、この在留資格の扶養を受けている家族は特定活動の在留資格変更が必要になります。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
- 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
- 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
- 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
- トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
- 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。
総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
弊所の依頼費用
通常プラン | 100,000円 |
取次申請プラン | 150,000円 |
一度不許可になったケース | +50,000円 |
以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。
対応地域
この在留資格は全国対応となります。
ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。