月次支援金とは
月次支援金とは、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けて売上が50%以上減少した事業者に向けて個人事業主に最高10万円、法人に20万円の支給をするものです。登録確認機関にて一時支援金、月次支援金の確認を済ませている場合、再度登録確認機関にて確認することは不要です。
月次支援金の対象者
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて、2019年または2020年の基準月の売上と2021年の対象月の売上を比べて50%以上減少した事業者。(例:2021年の5月を対象月にするのであれば、2019年又は2020年の5月を比べて50%以上売上が減少している必要がある。同じ月である事が要件の一つ。)
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
※福岡では5月と6月に緊急事態宣言があったので、それら二ヶ月は対象月ということですね。
給付対象者の具体例は以下の通りです。
対象措置実施都道府県のお客様に、商品やサービスを提供する全国の事業者。
日常的に訪れるお店
アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など
教育関連の事業者
学習塾、スポーツの習い事など医療・福祉関連の事業者病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
文化・娯楽関連の事業者
スポーツ施設、劇場、博物館など
旅行関連の事業者
ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
上記の事業者と取引がある全国の事業者。
経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
システム開発などのITサービスを提供する事業者
映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
飲料や食料品の卸売を行っている事業者
農業や漁業を営んでいる事業者
月次支援金の支給までの流れ
- 月次支援金ホームページにてアカウントの登録
- 必要書類の準備(詳細は下記)
- 登録確認期間での事前確認(弊所対応可)
- 月次支援金ホームページにて申請
必要書類(月次支援金の申請時)
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 本人確認書類(免許やマイナンバーカード)
- 収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書類の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿(売上台帳や請求書など)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 宣誓同意書
必要書類(登録確認機関の事前確認時)
- 申請IDと電話番号(間違いが多い為、ログインして頂き写メやスクショを持ってきて下さい。マイページより閲覧できます。)
- 法人番号と法人名又は、氏名及び生年月日
- 収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書類の控え
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 本人確認書類(免許やマイナンバーカード)※法人で代表取締役以外の人物が来る場合は、委任状(委任内容、委任者、受任者が分かるもの)も必要
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿(売上台帳)
- 2019年1月から2021年対象月までの取引先名やお客様の名前が記載されている領収書や請求書
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 宣誓同意書
7と8を見ながら、金額や取引が実際にあるということ確認します。しかし、商売の中には領収書や請求書をきらない事(クリーニング店やホステス等)もあるかと思います。その場合は仕方がないので7は不要です。
手数料
全国対応
福岡県内の事業者のみならず全国対応しています。
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