目次 通販による増税のタイミング後数日で消費税が10%こんにちは、行政書士福岡法務です。もうすぐ消費税が10%になりますが、あまり意識していないので行政書士の報酬を8%のまま請求してしまいそうです。車移動の私ですが、ラジオでよく増税前に少しでも安く物を買おうとし買い物をしすぎたという話しが出てくる事があります。300万の車を買おうと思ったら6万円も差が出てしまうので購入するものによっては2%の差が大きく影響するものもあります。私はとくにほしいものもないので何も買わずに10月をむかえそうです。
通販での買い物は注意5%から8%になったときも問題になったらしいですが、今回でいうと9月30日に通販で物を購入して、10月1日商品が発送された場合、8%になるか10%になるか分かりますか?正解は10%になるのですが、こんなこと普通では分からないですよね。資産引渡し時に消費税がかかるということになっているのですが、この資産引渡しという定義が通販では発送におかれているということです。もしかしたら、商品購入時は8%という表示になっているのに、実際に請求されたのは10%だったというふうな問題が発生しそうですね。
行政書士の報酬金は?行政書士の報酬も、その他の報酬も同じ要領で考えていきます。ようするに「引渡し時」というところで考えていくので、請求書を発行する日ではありません。そう考えると複雑ではなくなりますね。
ラジオで聞いた通販で駆け込み!役所周りをしているときにラジオを聞いていたのですが、旅行の為に節約をしていたけども、消費税が上がるからという理由で妻が通販で買い物しまくりという愚痴投稿を聞きました。せっかく、貯金したのに次のカードの請求が怖いと。これを聞いて、増税前の通販だけど発送日とかは大丈夫なんだろうか?と、心配になった記憶があります。物によっては発送日が結構遅いというケースもあり、もしかしたら増税後で計算されていたら最悪ですよね。人事ではありますが、そういうミスって結構精神的ショックが大きいですからね。笑
アスクルは分かりやすい!私は事務の為の用紙や相談者様に出すお茶などはアスクルで買うようにしています。経費面で計算が面倒にならないように、アスクルで購入するものは仕事で必要なものというふうに分けておくことで便利になります。増税への対応としてアスクルは9月30日までに注文すれば発送が10月1日以降であっても8%で対応するらしいです。さすがアスクルと思いましたが弊所で必要になりそうなのは、まだ先になりそうです。
まとめ消費税増税にむけて面倒な対応をしなければならない業種はたくさんあると思います。ニュースで見ましたが笛のお菓子も笛であるかどうかで税金が変わるようで何だかなーと思いました。笑 消費者としては少しでも安く購入したいし、企業側にとっても安く提供する為に色々と工夫をするのでしょう。行政書士として消費税を工夫して軽減できるようなものではありませんので単純に計算すればいいのでよかったと思います。知り合いの飲食店は大変らしいです。
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