行政書士にも駆け込み需要?消費税増税!

行政書士にも駆け込み需要?消費税増税!

 

行政書士にも駆け込み需要がある?

2019年10月1日より消費税10%になる

こんにちは、行政書士福岡法務です。来月から消費税が10%になりますが、皆様は何か購入されたでしょうか?私は10%になるので何か買おうかと悩んでいたのですが、8%→10%と考えたら2%しか変わらないのかと思い何も買っていません。来月になっても増税にならない軽減税率というものがあり8%のままという品目もあるようです。残念がら行政書士業務は軽減税率の対象ではありませんが、少し分かりにくいシステムになっているようです。

 

行政書士に駆け込み需要は?

行政書士という業務柄、昔からほしかった書類を作成してもらおうとか、将来絶対に必要あるから申請してもらおうとか、そのようなことはございません。笑 たまたま近々の話でということならあるでしょうが、行政書士に駆け込み需要があるかというとそんなにあるものではありません。最近は問い合わせが増えてきたので消費税があがるからか?と一瞬思いましたが、よくよく考えたら関係ないと思います。10%になるというのは計算しやすいなと思うとともに、10万円の商品を購入したら1万円も消費税がかかると思ったら嫌ですね。そもそも、現在でも8千円は消費税がかかっているのかと慣れてしまう怖さを感じてしまいます。

 

軽減税率の対象は?

飲食良品のみ!外食、酒類は含まれない

魚や肉、野菜や米などがそれにあたります。スーパーで買う食品等は軽減税率の対象になるということですね。それにはお酒は含まれません。あとは、テイクアウトや宅配等も軽減税率の対象になります。軽減税率が適用されることによりドライブスルーをするお客さんが増えるんでしょうかね?あとは、学校給食や有料老人ホームでの飲食品良品の提供や休職なども軽減税率の対象となります。

 

軽減税率の対象外の外食とは

「テーブル、イス、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、飲食良品を飲食させるサービス」ということで定義づけしているようです。上でも触れたとおり、ハンバーガー屋や牛丼屋での店内飲食は10%であり、テイクアウトは8%になります。コンビニでの弁当販売なども軽減税率の対象となりますが、イートインスペースにて飲食をさせるサービスを提供した場合は10%となります。

 

テイクアウトか店内飲食かの判断

テイクアウトであれば8%、店内飲食であれば10%と言えば理解できそうですが、判断基準はどこでするのでしょうか?政府広報には「販売事業者が、販売時点で、顧客に意思確認を行うことにより、判断することになります。」と記載されています。ということは、「店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?」の返答で全てが決まるということでしょう。

 

トラブルが起きないのか?

これを見たときに外食産業の人達は大変だなと思いました。お客さんが「持ち帰りで!」と言って店内で食べたらどう対応するのか?(一応、販売時点の意思となっているので8%になるでしょうが。)これを悪用すれトラブルも出てくるのではないか?とか、一つは持ち帰りで一つは店内で食べるという場合、手間も増えますし、お客さん全ての人を把握するのも現実的には難しい店舗もあると思います。またお客さんの中には勘違いする人もいるでしょうから、外食して余った料理を持ち帰りたいと言った場合、持ち帰る分は8%だろ?とかクレーム対応をしなければならなくなるのではないかとか思いました。最初のほうはノウハウも誰も持っていない為、意外と大変かもしれません。

 

行政書士のまとめ

行政書士には軽減税率が適用されるわけではありませんので、単純に10%の消費税となるだけです。ニュースやブログを見ると増税のことをよく目にしましたので今回は書いてみました。消費税は老若男女問わずに発生するものなので、中学生とかが友達同士で外食をする際に「持ち帰りで!」とか言いつつ、店内で食べる姿が想像できすぎてどうなるのかと余計な心配をしてしまいます。まあ、どうなるかは10月になれば分かる事ですので、考えすぎても仕方ないですね。飲食店の人達は大変でしょうが頑張ってください!!