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在留資格「老親扶養」とは
ネットで「外国人の親を呼ぶ」などと検索などすると「老親扶養」ビザを取ろうなどといったページが出てきますが、そんなビザはありません。正式には特定活動という在留資格に該当します。また、この在留資格の難しさは特定活動で告示外であるからです。弊所ではこの在留資格の取得を取り扱っており、取得実績もあります。
就労ビザにせよ、永住ビザにせよ日本国にとって基本的に利益があるからこそ在留資格が下りるのですが、老親扶養は日本にいる親族が扶養することになるので、外国人である親を日本に呼ぶメリットが日本国にはないというのは言うまでもありません。
しかし、申請する側としては「そんな冷たいこと言わないでなんとかしてよ」というのが本音かと思います。ただ、特定活動の老親扶養で親を呼ぶというのは非常に難易度が高いということだけは認識してください。目的が「親を呼ぶ」ということであれば、短期滞在ビザでもいいでしょうし、状況によっては高度専門職の在留資格が取れるのであれば検討してもいいでしょう。
特定活動「老親扶養」ビザの要件
- 親が高齢であること(70歳以上が望ましい)
- 親族がいないこと
- 扶養できること
- 日本にいる子以外に扶養者がいないこと
以上の点が重要になりますが、この要件を満たせば必ずしも許可がおりるという訳ではありませんし、逆に言えばこの要件を満たしていないとしても許可が下りる可能性もあります。例えば、親族がいないことと書いていますが、両親共にかなり重い病気で人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合の要件に当てはまる可能性もあるのです。簡単に言えば「本国にて自活できないから日本いる親族に頼らざるおえない」という状況をどう立証していくかということが重要で難しいのです。
基本的に高齢で病気であることが多いので、特定活動「医療滞在」ビザを検討するのも一つです。
特定活動「老親扶養」ビザの必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 申請理由書
- 身元保証書
- パスポート及び在留カード(パスポートは親のものも)
- 写真
- 健康状態に関する書類
- 本国での資産状況に関する書類
- 扶養可能な他の親族に関する書類
- 在職証明書
- 戸籍謄本
- 住民票写し
- 住民税の課税証明書)
- 住民税の納税証明書
- 預貯金関係の証明
- 住居に関する資料
- 交流関係資料
上記の書類を出せば必ずとれるのか
答えは取れるとは限りません。他に任意で別の書類を提出する必要があります。
あくまでも上記は例示になりますのでご注意ください。何度も言いますが、告示外のビザですので決まった書類はございません。
取得までの流れ
- 親族訪問で日本へ入国
- 申請書類などを集める(外国の書類は1時点で集めてると効率がよい)
- 申請
- 担当官と協議
- 許可・不許可
以上になります。
ポイントは短期滞在ビザでまず入国し、それから老親扶養ビザの申請をするということです。外国人である親御さんが外国にいる状態での申請(認定申請)はできません。
よくある質問
- 質問:特定活動ビザ(老親扶養)とはどのようなビザですか?
回答:老親扶養の特定活動ビザは、外国人の親御さんが日本に住み扶養するために取得するビザです。これにより、親族は日本で一定期間滞在が可能となります。
- 質問:老親扶養の特定活動ビザを取得するための条件は何ですか?
回答:必ずの条件はないので、上記を参考ください。
- 質問:老親扶養の特定活動ビザの有効期限はどれくらいですか?
回答:通常、このビザは最初に1年間有効で、その後、更新が可能です。ただし、更新時には再度、扶養条件を満たしていることが求められます。
- 質問:このビザで親族は労働が許可されますか?
回答:老親扶養の特定活動ビザは、親族の扶養を目的としているため、労働が許可されていません。
- 質問:ビザ申請に必要な書類は何ですか?
回答:人によって変わります。
- 質問:申請手続きはどのように行われますか?
回答:申請手続きは、管轄の入国管理局で行われます。申請書類を提出し、審査が行われた後、ビザが発給されるかどうかが決定されます。
- 質問:親族がビザを取得した後、定期的に手続きを行う必要はありますか?
回答:親族は、在留期間が終了する前にビザの更新手続きを行う必要があります。また、住所変更など、入管法で定められている手続きはする必要があります。
- 質問:不許可になった場合はどうしたらいいですか?
回答:一度不許可になると審査の目が厳しくなります。再申請は可能なのでもう一度挑戦してみてもいいですし専門家に依頼してもよいでしょう。ただ、私からのアドバイスとしては不許可になると行政書士費用なども高くなるので初めから依頼したほうがいいと思います。
- 質問:老親扶養申請したけど不許可になったから経営管理ビザにしてもいい?
回答:本当に経営管理するのであれば問題ないですが、老親扶養で申請してその後に経営管理ビザを申請したら入管はどう思うでしょうか?言うまでもありませんよね。また、経営管理ビザも取得は難しいですので簡単に思わないほうがいいと思います。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
- 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
- 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
- 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
- トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
- 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。
総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
弊所の依頼費用
通常プラン | 100,000円 |
取次申請プラン | 150,000円 |
一度不許可になったケース | +50,000円 |
以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。
対応地域
この在留資格は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県のみ取次申請プラン対応となります。
通常プランは全国対応です。
ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。