目次 技人国ビザ(就労ビザ)の更新が不許可になるのかいわゆる就労ビザの更新に関しては2パターンが考えられます。転職後の初めての更新、転職なしの更新の二つです。特に後者に関しましては「最初は通ったのに何で!?」と思われるかもしれませんが弊所にもよく問い合わせがありフォローをすることがあります。不許可になるケースを見ていきましょう。
業務内容が技人国に該当しない務内容が現場作業や単純労働と見なされ、審査官が「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断するケースを指します。また、最初に許可が得られたとしても、更新時に実際の業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲に当てはまらないと判断されると、更新が認められない場合があります。 つまり、認定申請時(初回の申請時)にはキチンと説明できていたけども、更新申請時にはうまく説明できず(書類不足など)で不許可になることがあります。認定申請は我々のような専門家に依頼はしたけども更新は行政書士費用もかさむから自分らでやろうとした結果不許可になってしまった等も多いようです。 また、申請後に入管から突然の電話でテンパって勘違いを起こさせてしまうような説明をしてしまったということもあるようです。もちろん、申請内容と業務内容が違うのであれば虚偽申請にもなりますので絶対にしてはいけません。
外国人の素行不良現在雇用されている会社の前に資格外活動で許容されている以上に働いていたり、そもそも刑事罰を受けていたり、入管法上の取り消し事由に該当していたり等、素行が悪ければマイナス要素と判断されて許可率がグッと下がってしまいます。
会社の決算状況が悪い直近二期以上連続で赤字決算である企業や直近期が債務超過である企業は、ちと厄介です。このあたりになると通常の資料に加えて事業計画書やその他の証拠資料を通じて、事業の安定性と継続性を十分に示す必要があります。ただ、これらも証明するとなると結構大変なのです。 なぜ、赤字がでているのか?なぜ債務超過まで陥ってしまったのか会社によっては様々でしょう。例えば、会社設立したばかりで資本金がすくなければ債務超過に陥ってもおかしくありません。しかし、30期も迎えよう会社が債務超過になってしまっているのであれば経営戦略等も考えなければなりません。
書類の不備や不足これもあるあるなのですが、書類自体が足りなかったり不備が多かったり、書類の信憑性がなかったりとして不許可になることがあります。基本的に疎明資料も添付して申請
申請の費用
行政書士に任せよう入管申請は入管法等への精通が有無をいいます。また、更新申請書などは受入機関が作成すると行政書士法や弁護士法に違反ということになりますので罰則規定もありますのでお気をつけてください。 対応地域この申請は全国に対応しています。 面談などご希望の場合は来所して頂くかZOOM等でも対応可能です。。
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