在留資格「日本人の配偶者等」とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、外国人が日本人と結婚し、日本で暮らす際に必要とされる在留資格です。この資格は、日本人と婚姻関係にある外国人が、家庭生活を営むことを目的として日本に滞在することを認めるものであり、主に以下の4つの条件が必要です。
- 日本人と法的な婚姻関係にあること。
- 日本での生活費を賄うための経済的基盤があること。
- 日本国内に住所を有すること。
- 過去の素行
また、等とついているように、日本人の配偶者以外にも、「日本人の実子」「特別養子」の場合も「日本人の配偶者等」に含まれます。例えば、日本人である女性が外国人と結婚し、その外国籍になったとします。しかし、母が病気で日本に長期帰国したい場合などはこの「日本人の配偶者等」の在留資格を使えばいいということになります。日本には普通養子と特別養子がありますが、特別養子の場合もこの在留資格の対象となります。詳しくは下に説明します。
日本人の配偶者等ビザの要件
【日本人の配偶者の場合】
1.法的な婚姻関係:日本人と結婚していることが必要です。婚姻届を提出し、受理されたことを証明する戸籍謄本や婚姻届受理証明書を提出する必要があります。
実務では婚姻届を出していれば配偶者ビザが必ずしも認められるわけではありません。いわゆる偽装結婚をする人もいますので、婚姻届提出=真実の結婚とはなりません。これらの証明をしていくのが非常に重要になってきます。
①「31歳の外国人と29歳の日本人が4年前に職場で知り合い1年後に交際、更に3年後に結婚。結婚式も挙げて家族も出席してくれ集合写真もある。」
②「21歳の外国人と58歳の日本人が1ヶ月前に紹介で知り合いすぐに結婚。二人の写真もやりとりもないし、外国人側は日本語も分からない。日本人側も外国人の母国語が分からない。」
どうでしょうか?②の場合、真実の結婚なの?と疑義が出ても仕方がありません。
2.経済的基盤:日本での生活費を賄うための経済的基盤が必要です。これは、日本人の配偶者が働いている場合や、外国人本人が働くことが見込まれる場合に該当します。収入証明書、税証明書、雇用契約書などの書類が求められます。
お金がなければ結婚生活は出来ません。収入は日本人側でも外国人側でもどっちがあっても構いません。
経済的基盤がない場合、在留資格「日本人の配偶者等」が認められない理由は、主に以下の2点です。
- 生活保障の観点:経済的基盤がないと、外国人本人および日本人の配偶者が、日本での生活費を賄えなくなります。これにより、生活保障が困難になることが懸念されます。また、生活保障が不十分な状態では、外国人本人が公的支援を必要とする可能性が高まります。これが、日本政府が在留資格を取得するために経済的基盤を要件としている理由の一つです。
- 社会的統合の観点:経済的基盤が確保されている場合、外国人本人は、日本の文化、習慣、法律、言語などを理解し、それに従って生活し、周囲の人々と円滑な関係を築くことができるようになります。経済的基盤があることで、外国人本人は就労や社会参加が可能になり、日本社会での生活に適応しやすくなります。これにより、外国人本人が日本での生活にストレスを感じず、円滑に日常生活を営むことができると考えられます。そういった観点からも、経済的基盤が必要とされています。
以上の理由から、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するためには、経済的基盤が必要とされています。外国人本人および日本人の配偶者が安定した生活を送ることができ、日本社会への適切な統合が図られるためです。これは、日本政府が国内での外国人の在留を管理・監督する際に重要視している要素であり、在留資格の審査基準として位置づけられています。
3.住所:日本国内に住所を持つことが必要です。これは、日本人の配偶者の住民票に転記されていることが証明できる書類を提出することで確認されます。
これについては、説明不要かと思います。住むとこなきゃ、日本に来た途端ホームレスですからね。
4.素行について:外国人側が法律違反している場合は注意が必要です。当然ですがマイナス要素となります。
【日本人の実子の場合】
1.日本人の実子であること
申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍であること必要です。
また、申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していたが、その後に日本国籍を離脱した場合でもこの対象となります。
出生時に両親のどちらかが日本国籍である必要があるために、出生後に帰化などにより日本国籍をとったとしても意味ありません。
2.経済的基盤があること(上を参照下さい)
【日本人の特別養子が申請する場合】
1.特別養子であること
特別養子とは、令和元年6月7日に成立した民法改正(令和元年法律第34号)により、特別養子制度が見直されました。特別養子制度は、家庭環境が整っていない子どもたちに、愛情に溢れた家庭での養育を提供することを目的とした制度です。現在、児童養護施設には、保護者がいなかったり、虐待を受けた経験がある子どもたちが多数在籍しています。この改正により、特別養子縁組の成立要件が緩和され、より多くの子どもたちが家庭で養育される機会が増えることが期待されています。
改正の主なポイントは以下のとおりです。
- 養子となる子どもの年齢上限が、原則として6歳未満から15歳未満に引き上げられます。これにより、より多くの子どもたちが特別養子縁組の対象となります。
- 特別養子縁組の手続きが二段階に分けられ、養親となる人の負担が軽減されます。これにより、特別養子縁組を利用しやすくなります。
この改正は、令和2年4月1日から施行されました。ただし、施行時点で既に進行中の特別養子縁組審判事件については、改正前の民法及び家事事件手続法が引き続き適用されます。
この改正により、特別養子制度がより利用しやすくなり、児童養護施設にいる子どもたちにとって、新たな家庭での養育が叶うことが期待されています。
2.経済的基盤があること(上を参照下さい)
日本人の配偶者等ビザの必要書類
在留資格認定申請(日本人の配偶者)
提出資料 |
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB)
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- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
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- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
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- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
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- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
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- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
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- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
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- 質問書(PDF:387KB) 1通
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- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
- その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
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- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
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在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)
提出資料 |
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:197KB)
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- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
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- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
|
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
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-
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
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- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
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- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
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- 質問書(PDF:387KB) 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
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- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
- その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
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- パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
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- 在留カード 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
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在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)
提出資料 |
- 在留期間更新許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
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- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
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- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
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- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
|
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
|
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
|
- パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
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- 在留カード 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
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在留資格認定申請(日本人の実子・特別養子)
提出資料 |
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB)
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- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
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- 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
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- 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
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- 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
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- 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
|
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
|
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
|
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
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在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)
提出資料 |
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:197KB)
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- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
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- 日本人の方(申請人の親又は養親)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
|
- 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
|
- 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
|
- 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
|
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
|
- 日本人の方(申請人の親又は養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
|
- 身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等になっていただきます。
|
- パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
|
- 在留カード 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
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在留期間更新許可申請(日本人の実子・特別養子)
提出資料 |
- 在留期間更新許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)
|
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
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- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
|
- 身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等になっていただきます。
|
- 日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
|
- パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
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- 在留カード 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
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配偶者ビザの納税証明書がない場合
上記の書類を出せば必ずとれるのか
答えは取れるとは限りません。上記は法定書類であり、他に任意で別の書類を提出する必要があります。
あくまでも上記書類がなければ、窓口で受理さえされないという最低限の書類になります。
行政書士に依頼しよう
行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
- 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
- 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
- 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
- トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
- 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。
総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
弊所の依頼費用
通常プラン |
100,000円 |
取次申請プラン |
150,000円 |
一度不許可になったケース |
+50,000円 |
以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。
対応地域
この在留資格は全国対応となります。
ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。