持続化補助金の旅費とは

持続化補助金の旅費とは

 

小規模事業者持続化補助金の旅費とは

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。

 

その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中の旅費について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、旅費とは補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。

旅費の注意点

○補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります(補助事業計画に明記されていない出張の場合は、補助対象外経費となります)。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は補助対象外です。

○補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。旅費の支給基準は、別紙「参考資料」のP.8を参照ください。

○移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。

○海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外です)。

 

対象となる経費例

 展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代

 バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税

 

対象とならない経費例

国の支給基準の超過支出分

 日当

 ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分

 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分

 視察・セミナー等参加のための旅費

 パスポート取得料

 全国旅行支援等の国の助成制度を利用して支払われた経費

 

 

行政書士に依頼するには

上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。

 

また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。

着手金 5万円~10万円
報酬金 10%(最低額10万円)

 

行政書士に依頼するメリット

補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金の経費にあたる旅費について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?旅費については、移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となりますので、ガソリン代などの車で移動した経費は対象とならなのは注意ですね