建設業許可の法人成りする方法

建設業許可の法人成りする方法

 

建設業許可の法人成りについて

個人事業主の方の事業が軌道に乗り法人にしたいと考えた場合、建設業許可がどうなるか気になる点でしょう。この点しっかりと手続きを踏めば個人事業主から新しい法人へ承継することが可能です。しかし、注意点や必要書類も多いので慎重に進める必要があります。また、一定の空白期間は生みますが昔からある方法もここで説明します。つまり二つの方法があるということです。

①法人で取りなおす方法

②個人から法人へ許可を承継する方法

①法人で取りなおす方法

まずは、個人事業で取得済みである建設業許可を廃業し、新たに作った法人で許可を取り直すという方法です。これは上で説明しています、昔からある方法です。通常は同時進行で進めるので、役所には個人の廃業届と新規申請書類を一緒に持って行きます。

これらのデメリットは新規申請の場合は審査期間が2か月かかってしまうので、その2カ月は無許可状態になり大きな建設業工事を請け負うことは出来ないという点です。また、細かな点でいえば新規申請の役所手数料9万円かかりますし、建設業許可番号も変わるので注意が必要です。

②個人から法人へ許可を承継する

法改正でここ数年でできた手続きで正式には認可申請と言います。これは取得済みの建設業許可を廃業せずに法人に引き継ぐことができるので空白期間ができないというメリットと許可番号も引き継げるという大きなメリット、更に9万円の手数料がかからないという点があげられます。

ただし、そう簡単ではありませんので役所に事前相談をしておくことや注意点が複数あり、専門家と特に意思疎通を図っていないと結局は①の方法を取るしかないというケースもあり得ます。

承継の場合の注意点

  • 認可にあたっては、事業承継の日の前にあらかじめ申請をする必要がある
  • 審査の円滑な実施のため、事業承継の認可申請が必要となると見込まれる場合は、必ず事業承継の日の 2 ヶ月前までに申し出、事前打ち合わせを行うこと
  • 当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付すること
  • 法人設立後に申請すること
  • 2 人以上(個人事業主以外が代表取締役)の役員を設置すること。なお、諸事情により個人事業主が法人成り後の 1 人代表取締役として申請する場合は、認可申請書受理と同時に廃業届(法人設立日で廃業日記入)を提出すること
  • 健康保険加入に関しては、法人としても経管・専技としても譲渡日=認可日の確実な加入を促すためにも、申請受理後に認可日以前の加入も認めることとするため、審査担当と十分に打ち合わせをすること

弊所に依頼する場合は、法人設立前に必ず相談をしてください。

必要書類

チェックリスト(法人で取りなおす)

チェックリスト(認可申請)

行政書士費用

廃業届 33,000円~
新規申請 110,000円~
法人成り認可申請 165,000円

行政書士に任せよう

通常の業務に加えて、許可申請をするのはとてもじゃないですが忙しくて難しいかと思います。弊所が責任をもって申請させて頂きます。お気軽にお問合せください。

対応地域

基本的には福岡県内を中心に対応しています。

福岡県内にて建設業許可を承継したいという方はお任せください。