離婚する為の解決金とは

離婚する為の解決金とは

協議離婚をする場合、一方の配偶者が離婚に応じない場合が往々にあります。子どもがいる場合、今後の生活に困る場合など、離婚したら生活が出来ない場合等、離婚したくないと思うのが仏でしょう。配偶者と別れたくないという感情的な気持ちも勿論あるでしょう。そのような時に離婚の成立に向けて支払うというのが解決金です。ようするに、解決金を支払うから離婚してくれと言って交渉材料にするのです。

離婚の解決金って何のお金?

・離婚する為のお金

上でもザックリと書きましたが、金を払うから離婚してくれというお金を解決金と言います。離婚原因がないのに離婚をする為には互いの合意が必要で、調停や裁判をした所で離婚をする事が出来ません。ただ、離婚をしたいと一方の配偶者が申し出ているのに、もう一方の配偶者がずっと嫌だと言って生活するのも意味ないなと考えるでしょう。そのような時に、解決金を支払う意思を見せれば、離婚の合意を得られるかもしれません。何よりも誠意をしっかり見せて、お金を支払えば、よっぽどじゃない限り離婚の合意を得られる可能性は高いです。

・解決金は慰謝料じゃない

解決金とは離婚の慰謝料ではありません。離婚の慰謝料とは夫婦の一方側が悪い場合に、その相手側に支払うお金になります。一番分かりやすい例で言うと、浮気があたります。夫が浮気をしたから、妻に慰謝料を支払って離婚をするのが、よく聞く離婚の慰謝料というものになります。同じお金を貰う行為ですが、解決金と慰謝料では性質が全く違うことが分かると思います。

・解決金を拒否されたら

離婚したいから解決金払って離婚をしようと考えても、相手方が納得しなければ離婚はできません。あくまでも解決金とは、離婚を納得させる為の交渉材料の一つだということを覚えておいて下さい。自分が500万円の解決金を支払うから離婚してくれと言っても、相手が1500万円じゃないと納得できないと言うかもしれません。本気で離婚したくて仕方がない人は両親に頼んで準備するかもしれませんが・・・。このように、相手を納得させる為の材料であるため、解決金をすぐ提示して離婚しようと考えるのではなく、相手方としっかり話し合い互いにとって、いい選択をするしかないのです。

・解決金に合意したら書面にしよう

解決金に合意したのなら、解決金の条項を盛り込んだ離婚協議書を必ず作成しましょう。500万円支払うはずの解決金が、50万円しか支払われなかった。そのような時に口約束だけでは、何も証拠がありません。また、双方に言えることですが、離婚前と離婚後とでは、状況が変わるかもしれません。急にお金が必要になったり、お金を渡すのが嫌になったりして心変わりをしたりします。そのような時に困らないように離婚協議書を作成しておくのは非常に有効なのです。

・慰謝料だが名目上解決金の場合もある

例えば夫が浮気をしていて、離婚をする事になったが、離婚協議書に慰謝料ではなく解決金としてほしいと言う方がいるようです。調停調書には解決金と表示されますし、慰謝料という項目では金銭を支払わないが、解決金なら支払うという要望がでることもあると聞いたことがあります。金銭を貰う側からすれば、浮気をしていたんだから、慰謝料として支払えと思うかもしれませんが、実をとって、解決金と認め早期解決を図る場合もあります。このように慰謝料ではなく解決金なら払うという心理は、相手方が自分は悪くない!浮気をしたのはお前のせいだ!という場合など、自分は悪くないと思っているから慰謝料じゃなくて解決金なら支払うケース等が想定できます。

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