建設業許可の更新忘れていませんか?

建設業許可の更新忘れていませんか?

 

建設業許可の更新について

建設業許可の更新で重要な4つポイント

・建設業許可の更新期間

建設業許可の有効期間は、許可された日から5年になります。更新するには許可満了日の3ヵ月前から30日前までに更新する必要があります。これは全国統一という訳ではなく福岡の話になります。5年に一度ならオリンピックより長い期間になりますね。これは忘れないように気を付けなければなりません。どうせ役所から更新の通知あるんでしょ?免許の更新みたいにくるんでしょ?と思うでしょ?実は福岡の役所は更新のお知らせなんてしてくれないんですよ。いつのまにか更新期間を過ぎて失効なんて話になったら怖すぎて寒気がします。

 

・各種届出をやってきたか

行政書士に依頼せずに自分で建設業許可の新規申請をした場合に知らず知らずに各種届出を行っていないということはよくあるのです。毎年の決算変更届していますか?役員の変更などの手続きはちゃんとしてきましたか?これらをやっていない状態で更新をしても受理されずに、まずそちらの各種届出をするようにと言われます。ギリギリにやっていたら間に合わないのはもう分かりますよね?

 

・更新時にも要件達成

新規申請する際に一番大変だったのは経営業務の管理責任者と専任技術者の人的要件ではなかったですか?勿論、更新時にもいないといけませんし、営業期間中も在籍しておかなければなりません。もし、代わりの者がいない状態のまま届出書や廃業届を出していないまま営業しているとなると、バレてしまい5年間許可申請が出来なくなります。

 

・更新できないリスクを知っておこう

上で書いた通りもし専任技術者などがいなく更新が出来ない場合はどうなってしまうのでしょうか?それは単純に許可が失効されてしまい、500万円以上の請負契約ができないということになります。失効前の工事は継続が認められるでしょうが、新規契約は出来なくなります。

 

建設業許可の更新なら行政書士にお任せ

行政書士福岡法務は24時間365日いつでも問い合わせ可能です。新規申請より少し書類が少なくなる程度で更新申請は面倒くさいです。建設業許可の更新をしてほしいという方は遠慮なく弊所にお問い合わせ下さい。ちなみに、各種届出をしてない場合はその申請をすることも可能です。