建設業許可の前に会社設立するには

建設業許可の前に会社設立するには

 

建設業許可の前に会社設立をしよう

建設業許可と会社設立の関係性

法人と個人は別の存在になりますので、個人で建設業許可を取得して法人を設立しても、その法人自体に建設業許可がおりたことにはなりません。もっとも、個人事業主として建設業をやっていくんだという場合はそんな事考えなくていいのですが、近いうちに会社設立をしようと考えている方は設立後に建設業許可の申請をするようにしましょう。

 

建設業者が会社設立する際の注意点

・経営管理責任者の存在

経営管理責任者の要件を満たす人物を一人以上は取締役にしなければなりません。ほとんどのパターンは申請する本人がそれにあたるとは思いますが要件の一つになっています。ちなみに代表取締役でも取締役でもどちらでもいいです。常勤性が求められますので名義貸しではいけません。自分の子どもに将来は継がせようと考えている方は取締役に子どもを入れて経営管理の経験をさせるといいでしょう。取締役の実務経験は経営管理者になれる方法の一つですので、5年又は6年経験させることにより要件達成ということになります。

 

・専任技術者の存在

こちらは取締役に置く必要はありませんが常勤社員として雇用する必要があります。もちろん経営管理責任者の人が一人二役ということで専任技術者になることもできます。他の営業所や他の建設業者と兼任できませんので注意しましょう。

 

・財産的要件

資本金500万円以上あればOKです。他にも残高証明書や融資証明書で500万円以上資金を調達できる能力があればいいとされています。資本金500万円をオススメする理由は残高証明書であれば有効期限が30日以内と決まっているのです。思わぬ書類に時間がかかったとなったら再度取り直さなければなりませんので二度手間になります。

 

・定款の目的部分

定款という言葉に聞きなれてない方も多いと思いますが、会社を設立する際に決める会社のルールになります。その中に目的というものを決めなければなりませんが、ここで建設業だと分かるように記載しなければなりません。大げさに言うと定款の目的部分に飲食業に関わるものを書いたって仕方がないということです。一番無難に言えば建設業法に定められている業種をそのまま記載することでしょう。

 

建設業許可と会社設立は誰に依頼するか

・行政書士が一番いい

建設業許可と会社設立の依頼をするのは行政書士が一番適しています。厳密に言うと会社の設立登記というものが行政書士業ではないのですが、ほとんどの行政書士事務所では司法書士の先生と繋がりがあります。なので、行政書士が依頼を受けて定款作成及び認証、そこから司法書士の先生に設立登記、更にそこから行政書士が建設業許認可という流れになります。もちろん依頼者の方が二度手間にならないように窓口を弊所一本で出来るようにしております。

行政書士に依頼をするメリットとして建設業の許認可をとった後も決算変更届や更新などの手続きもしなければなりません。そういった意味でも行政書士とのほうが長く付き合うことになります。

 

・司法書士に依頼する場合

司法書士は登記の専売特許を持っており会社設立や不動産の登記などを専門に行っている事務所が多いです。とりあえず建設業許可をとるつもりはないが会社設立をして実務経験を積もうと考えてられる方は司法書士の先生に依頼するのがいいでしょう。その際には将来的に建設業許認可をとるつもりだということを伝えておくことが無難です

 

行政書士福岡法務への問い合わせ

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