常用工事は建設業の経験になるのか?

常用工事は建設業の経験になるのか?

 

常用工事の経験は意味があるのか

常用工事とは何か?

常用工事とはいわゆる応援と言われるもので、ある仕事を決められた時間働いたら1万円貰えるのような考え方に基づき受注するものです。また、こういうのを人工出しとも呼ばれるようで、比較的小さな仕事を貰う場合の契約方法です。例えばマンションの建設が行われていたとしたら、その仕事を1日やれば一人当たりいくらという人件費がもらえるということですね。

 

・常用工事で建設業許可がとれるか?

常用工事で建設業許可を取ることはできません。それが何故かというと請負契約ではないからです。建設業許可の申請をする時には疎明書類として契約書や注文書等が必要になるのですが、その際に常用工事の契約書類等であれば疎明資料にならないとされています。

 

・請負契約と常用工事の契約の違い

上で説明したので大体は分かると思いますが、請負契約というのは「成果」に対して「報酬」を約する契約です。建設業であれば一戸建てを建てたら報酬が発生するという事ですね。それに比べ常用工事の場合は一戸建てを建てるために何時間働いたとか何日働いたかということに対して報酬が発生します。アルバイト的な報酬の発生とイメージしたら分かりやすいでしょう。

 

行政書士福岡法務に建設業許可申請の依頼をしよう

法定資料はもちろんのこと身分証明書や登記されていないことの証明書なども代理で取得してきます。役所自体が平日の夕方までしか開いていないため、そういった資料を取得するだけでも一苦労するでしょう。行政書士は建設業許可の代理申請も許されているため丸投げできるのが最大のメリットです。もちろん、確定申告書等はあらかじめ準備していただいたり、工事経歴書を作る際にはヒアリングをする必要がありますのでご了承ください。

 

料金はいくらか?

色々な料金プランがあるところもあるようですが、弊所では現在のところ新規丸投げ10万円としています。いずれは通常価格である15万円に戻すつもりなので検討している方はお早めにご相談ください。

 

行政書士福岡法務への問い合わせ

行政書士福岡法務は24時間365日いつでも問い合わせ可能です。電話・メール・ラインを中心に対応をしております。土日祝しか相談が出来ない、仕事が終わるのが遅いという方も問い合わせしやすい環境を整えております。