建築一式工事の許可をとろう

建築一式工事の許可をとろう

 

建築一式工事の許可をとろう

建築一式工事とは

建築一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事」のことを言います。簡単に言うと元請けとして下請けに対して工事を発注する立場の業者ということですね。一戸建ての家を建てる場合を例にあげると、内装や大工といった色々な専門工事が必要な訳です。元請けとして〇〇建設業者さんに内装をお願いして、△△建設業者さんには大工をお願いしようというふうに仕事を振るということです。よくあるのが名前から誤解が生じているのか「建築一式工事の許可ゲットしたぜ、内装でも左官でもなんでもできるぜ!」みないな事です。そうではないことが読んでもらえば分かったと思います。

 

建築一式工事許可の注意点

・一括下請け原則禁止です

建設業法
第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をも
つてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工
事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重
要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合におい
て、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾
を得たときは、これらの規定は、適用しない。

このように規定されています。普通に考えてもらえば分かるのですが発注者が注文者に建設を依頼するとき「ここの建設業者さんなら安心できるから依頼しよう」と思って依頼する訳です。ですが、一括して下請けを依頼してしまうと注文者としては話が違うじゃないかと思ってしまいますよね。その様なことを起きないように建設業法で定められています。

 

 

・例外規定もある

基本的に一括下請けは禁止されているので滅多にあることではありません。また、公共工事は全面的に一括下請けを禁止していますので下請けとしてやってきたという事は有り得ません。民間工事であれば「共同住宅の新築する建設工事」以外であれば下請けが可能です。共同住宅とはマンションやアパートということですね。ただ、下請けするにあたっても、事前に発注者に書面による承諾を得なければなりません。これも普通に考えたら当然のことだと分かります。

 

 

・建築一式工事の許可が必要なケース

工事一軒の請負額が1500万円以上の工事、又は延べめんせきが150平方メートル以上の木造住宅の工事の場合は許可が必要です。もし、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格及び運送費を当該契約の請負金額に加えたものを請負代金とされます。工事一軒の請負額が1400万円であっても注文者が200万円分の材料を提供したら許可が必要という事です。逆に3000万円の建設工事だとしても木造住宅で120平方メートルであれば許可は不要ということになります。

 

 

建築一式工事の許可を取る要件

・経営管理責任者がいるか

これに関しては特に問題はないと思います。建築一式工事業に携わっているのであれば5年以上、他業種なら6年以上の経験を有する者をいいます。自営業の人であれば自分自身、法人であれば社長や取締役の経験を5年又は6年必要という事です。

 

・専任技術者がいること

問題はこれです。一番手っ取り早いのは以下の国家資格を持っていることです。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士
  • 1級建築士
  • 2級建築士

 

また、資格以外にも10年以上の実務経験があるのであれば建築一式の専任技術者になれます。

 

財産的基礎があるか

以下のいずれかで財産的基礎があることを証明します。

  • 直前決算期の総資産部分が500万円以上あるか
  • 融資証明書で500万円以上借りれることを立証するか
  • 通帳に500万円以上あるか

 

 

 

・欠格要件に該当しないこと

その他にも「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」など欠格要件にあてはまらないかということがありますが重要なのは上の3点でしょう。

 

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