福岡の建設業許可申請ならお任せ下さい

福岡の建設業許可申請ならお任せ下さい

福岡の行政書士が建設業許可申請について説明致します。建設業許可とは建設工事の完成を請け負う営業をする為のものです。無許可にて建設業を営む場合は「軽微な建設工事」を除き、罰則を受けてしまうことになります。知らなかったでは済みませんので、この機会に是非確認し、分からなければ行政書士に相談してみましょう。

建設業許可の種類

・大臣許可と知事許可

建設業許可は国土交通大臣と都道府県知事が許可をします。国土交通大臣が許可をする場合は二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をする場合です。例えば、福岡県と東京都で営業所がある場合は国土交通大臣許可になり、福岡県のみに営業所があるのであれば知事許可になるのです。また、単に登記簿上の本店支店に過ぎないようなものは「営業所」には該当しません。

・一般建設業と特定建設業

特定建設業許可が必要となる場合は、自分達が元請業者で受注した工事を下請けに出すときに、4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上になる業者が当てはまります。ですので、元請にならない業者や一定の金額に満たない業者は一般建設業許可をとればいいのです。

・29業種ある中から選ぼう

建設業許可は29業種から行います。土木一式工事と建築一式工事の他に、27の専門工事に分類されています。1つしか選べない訳ではなく複数の業種を取得でき、現在許可を受けている業種から追加で取得することもできます。

・許可の有効期間には気をつけよう

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日とされています。5年ごとの更新を受けなければ許可は失効してしまいます。また、期間の該当日が日曜等の行政庁が休日の場合も、その日をもって満了する事になっています。福岡では許可が満了する日の3ヶ月前から30日前までの間に更新の手続きが必要となっています。

建設業許可を受ける為の要件

・経営業務の管理責任者の在籍

請け負う契約金が多額であり、長期的に瑕疵担保責任を負うという建設業の特性上、適正な経営を確保するためにこの要件があります。この管理責任者になれる人は法人であれば常勤の役員、個人である場合は本人又は支配人のうちの一人が一定の条件に該当すればなれます。

・専任技術者を各営業所に配置

各営業所に技術者を専任で配置する事により、請負契約の適正な締結と履行を確保しようという趣旨です。これも誰でもなれるという訳ではなく一定の要件が必要となります。また、一般建設業と特定建設業でも必要となる技術資格要件が異なりますので注意が必要です。

・建設業の営業に関し誠実性があること

建設工事は契約額が高額で、長期間に渡り工事することになりますので信用が必要です。悪徳業者を排除する為にも誠実性という基準を設けています。具体的には「不正行為を行うおそれがあるもの」「不誠実な行為を行うおそれのあるもの」「建築士法、宅地建物取引業法等で免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過していないもの」は、この基準を満たしていないとされます。

・財産的基礎、金銭的信用

既存の企業は申請時の直前の決算期における財務諸表、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において一定の条件を満たしている必要があります。

一般建設業許可の場合

・自己資本の額が500万円以上あること。

・500万円以上の資金を調達する能力があること。

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

一般建設業許可はいずれかに該当すればよいとされています。

特定建設業許可の場合

・欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。

・流動比率が75%以上であること。

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

特定建設業許可は全てに該当しなくてはなりません。

・拒否自由、欠格要件に該当しないこと

例えば、許可申請書や添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がかけている場合は拒否自由になります。また、成年被後見人や破産者で復権を得ないもの、禁固刑以上に処せられ5年を経過していない者は欠格要件に該当することになります。

建設業許可申請の手数料

・知事許可の場合

手数料は一般も特定も手数料は共に同じで、新規であれば90,000円です。業種追加、更新の場合の手数料は50,000円となります。

・大臣許可の場合

大臣許可も一般と特定の手数料に変わりはなく、新規であれば150,000円、業種追加、更新の場合の手数料は50,000円となります。

行政書士福岡法務に建設業許可申請はお任せ下さい!!

・行政書士福岡法務に任せよう

建設業許可の申請をする為には必要な書類を集め、作成していかなければなりません。裏付書類も何が必要か分かりづらく面倒くさいと感じるでしょう。行政書士に依頼する事により煩わしい事から開放されます。

・24時間365日無料出張対応可

建設業許可申請の相談を行政書士にしたいが夕方に閉まっているとこも多く出来ないと思われている方もいるかもしれません。そのような事がなように行政書士福岡法務では24時間365日連絡をとれるようにしており、無料出張も可能としております。また、相談も無料にしておりますので気軽に相談が出来るようなシステムとなっております。