既存の企業は申請時の直前の決算期における財務諸表、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において一定の条件を満たしている必要があります。
一般建設業許可の場合
・自己資本の額が500万円以上あること。
・500万円以上の資金を調達する能力があること。
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
一般建設業許可はいずれかに該当すればよいとされています。
特定建設業許可の場合
・欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
特定建設業許可は全てに該当しなくてはなりません。