福岡の特定行政書士を目指す!

福岡の特定行政書士を目指す!

本日、福岡にて特定行政書士になるため、特定行政書士法定研修に申し込みをしてきました。研修内容としては、講義を受けての試験を受けることになっているようですが、どんな試験内容かは全く知りません。この特定行政書士にというものになれば、不服申し立ての手続きができるようになります。元々不服申し立ては法的な争訟手続的な位置付けですので、弁護士のみに依頼できるものでした。それが、法改正があり行政書士も一定の試験を合格する事により不服申し立てができるようになりました。確かに、許認可申請は行政書士がする事が多いでしょうから、不服申し立てのみ弁護士に依頼するのは非合理すぎるような気がしますね。

福岡の特定行政書士が出来る事

・審査請求

審査請求が出来る場合は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合、法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分をもしないこと)がある場合にすることが出来ます。簡単な例を出すと、飲食店の営業許可申請をしたけども、不当に許可が降りなかったり、許可申請を出したけども何も許可を出すか出せないかの返事もしない場合です。全て、行政不服審査法に定められていますが、ここでは簡単に特定行政書士が出来る事を書いています。

・再調査の請求

再調査の請求とは、法律に再調査の請求が出来るとの定めがある場合のみできるものです。審査請求と違うところは、簡易な手続きで、処分庁が決定を下すことになっています。再調査の請求をせずに、いきなり審査請求をすることも出来ますので、選択できるということは覚えておきましょう。また、請求期間も処分を知った日の翌日から3ヶ月、又は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができませんが、正当な理由がある場合は、例外的に再調査の請求が出来る場合もあります。

・再審査請求

再審査請求も、再調査請求と同じく、再審査請求ができると法律に定められている場合のみできます。再審査請求とは、審査請求しても棄却判決がされた場合に出来るものです。再審査請求期間は、現裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月を経過したときはできなくなります。しかし、再調査の請求と同じで正当な理由がある場合は、例外的に再審査請求ができる場合もあります。

福岡の行政書士に相談しよう

・福岡の行政書士による無料相談

行政書士福岡法務は、許認可申請から民事法務に関して幅広く行政書士業務をしております。役所に聞いても答えを得られなかったり、自分で調べたけど分からない事も多くあるかと思います。そのような時は、お気軽に行政書士福岡法務に相談下さい。

・行政書士福岡法務も無料相談

中々、事務所に足を運んだり、相談会まで足を運んだりという時間がない方もいるでしょう。行政書士福岡法務では電話はもちろん、メールやラインでも相談ができるようになっております。ラインであれば早めに返事もできますので便利だと思います。

行政書士福岡法務は24時間365日相談無料

相談を行政書士にしたいけど夜や土日は閉まっているので困っているという人のニーズに答える為、行政書士福岡法務では24時間365日問い合わせ可能としております。気軽に相談できる行政書士を目指しているので、お気軽に電話、メール、ラインにてお問い合わせ下さい。