行政書士と司法書士の違いを知っておこう

行政書士と司法書士の違いを知っておこう

 

行政書士と司法書士の違い

行政書士をやっていると、「司法書士の先生に協議書作成の相談をしたいです」と連絡がくることがあります。「いや、私は行政書士ですが大丈夫ですか?」と言うと「あ、そうそう行政書士に相談したかったんです」というやりとりをしたことがあります。依頼者の立場からすると司法書士も行政書士もなんのこっちゃか分からないというのが正直な所でしょう。簡単に言えば司法書士は登記や簡裁の代理人。最近でも、過払い金の請求を代理人としてやっている方が多いようですね。行政書士は、許認可、ビザ申請等をやっている方多いように感じます。もちろん、双方ともその他にも仕事が多岐に渡るのですが大まかにこのように覚えておけば間違いはないでしょう。

行政書士の仕事とは

・行政書士法を見てみよう

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

となっております。

簡単に言えば、他の法律で制限されていないのであれば、「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」を代理人として作成し提出できるよということです。

 

・官公署に提出する書類とは

そのままの解釈でいいですが、官公署というのはいわゆる役所ということです。国や地方公共団体が管理している建物ですね。市役所や区役所、警察も含まれます。ただ、検察や裁判所に提出する書類は司法書士の範囲になりますので行政書士がやってはいけないということです。いわゆるここが許認可申請を行政書士がやっていいと法律上で決まっているんです。有名な行政書士の許認可申請の仕事は建設業や車庫証明、宅建業や風俗関係の申請などがあります。

 

・権利義務に関する書類又は事実証明に関する書類

権利義務に関する書類は契約書などの権利義務が発生する書類になります。離婚協議書や遺産分割協議書等も権利義務に関する書類になります。では、事実証明に関する書類とは何があたるのでしょうか?これは、議事録というものが一番分かりやすいと思います。これらの作成を行政書士はできるのだということです。

 

司法書士の仕事とは

・司法書士法を見てみよう

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
となっております。
簡単に言えば、「法務局」「裁判所」「検察庁」これらに提出する書類は司法書士だという認識でいいでしょう。

 

・法務局に提出する書類とは

司法書士のメイン業務である登記や供託をする場所です。会社を設立する場合は法人登記をして取引の安全を図ります。なので、取引先の登記簿を閲覧するというのは一般の方でも出来るので勉強がてら見てみるのもいいかもしれませんね。また、不動産の売買や相続をする場合も登記が必要です。現在では必ずしも登記をしなければならないということではないので、不要な土地などを相続登記をせずに空き家問題として最近ではニュースで見かけます。もしかしたら来年くらいには登記が義務化されるかもしれません。

裁判所や検察庁に提出する書類とは

裁判所に提出する書類はイメージがつきやすいかと思います。いわゆる訴状や答弁書などのようなものですね。認定司法書士であれば140万円以下の紛争事であれば代理人になることもできます。検察庁に提出する書類は告訴状などがあたります。

行政書士と司法書士の違いのまとめ

これらを読んでもらえれば行政書士と司法書士の違いが分かったかと思います。司法書士は警察に告訴状を作成し提出は出来ませんが行政書士なら出来ます。行政書士は検察庁に告訴状を作成し提出は出来ませんが司法書士なら出来ます。司法書士は建設業の会社の定款認証も出来ますし法人登記も出来ますが、建設業の許認可申請は出来ません。行政書士は建設業の会社の定款認証は出来ますが法人登記は出来ずに、建設業の許認可申請は出来ます。