配偶者ビザの在留期間を3年以上にする方法

配偶者ビザの在留期間を3年以上にする方法

配偶者ビザの在留期間を3年以上取りたい

配偶者ビザの更新申請時には、多くの人が何故3年以上の在留期間が取れないのだろうと、疑問を抱くことでしょう。1年間のビザだと毎年更新手続きを行う必要があり、それは時間や費用の負担となります。また、日々の生活の中でビザの更新期限をうっかり忘れてしまうと、大きな問題が起こります。

3年間の在留期間を取得すると、在留資格「永住者」を取得するための要件の一つである、住居要件を満たすことができます。永住権を取得すると、外国人にとって多くの利点があるため、多くの人が早く3年間の在留期間を取得したいと思っていますし、何より毎年の手続きが不要になることも大きなメリットです。

しかし、なかなか3年間の在留期間を得られない方は、「入国管理局」から見て何らかの問題があると判断されている可能性があります。

 

在留期間3年以上を取る方法

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月の4種類があります。通常は初回は1年間のビザが発行され、その後婚姻生活の実績とともに更新を重ね、3年ビザを目指します。3年ビザの取得基準は、5年ビザ、1年ビザ、6ヶ月ビザのいずれの基準にも該当しない場合に考慮されます。

5年ビザの取得には以下のすべての条件を満たす必要があります

  1. 入管法に基づく届出義務を遵守していること。
  2. 公的義務を遂行していること。
  3. 義務教育期間の子どもがいる場合、その子が学校(インターナショナルスクール含む)に通っていること。
  4. 家族の主な収入源となる人物が所得税と住民税を納税していること。
  5. 家族構成、婚姻期間などから見て、婚姻生活が継続可能であると見込まれること(婚姻後の同居期間が3年以上であること)。

これらの条件を1つでも満たさない場合、5年ビザは発行されません。一方、3年ビザを取得していれば、永住権の申請が可能となるため、多くの人は3年ビザ取得後に5年ビザを待たずに永住権を申請します。ただし、提出書類から税金の未納が明らかになったり、合理的な理由なく夫婦が同居していないことが判明した場合、ビザの更新が認められずに不許可となることがあります。

 

3年ビザの取得基準は以下のいずれかに該当する場合

  1. 5年の在留期間を持つ者で、在留期間の更新時に5年ビザの条件の一部を満たさず、家族構成や婚姻期間などから見て、婚姻生活が継続可能と見込まれる場合。
  2. 5年、1年、6ヶ月のビザの基準のいずれにも該当しない場合。

 

1年ビザの取得基準は以下のいずれかに該当する場合です

  1. 3年の在留期間を持つ者で、更新時に5年ビザの条件を満たさない場合。
  2. 家族構成や婚姻期間等から見て、婚姻生活の継続性を毎年確認する必要があると判断される場合。
  3. 在留状況等から見て、毎年その状況を確認する必要があると判断される場合。
  4. 在留予定期間が6ヶ月を超え1年以内である場合。

具体的には、例えば、夫婦の間に実子が誕生していたり、結婚後に一緒に住んでいる年数が長かったり、経済的に安定していたり、日本での在留状況が良好であれば、3年ビザの許可に値すると判断される可能性があります。

 

最後に、6ヶ月ビザの取得基準は以下のいずれかに該当する場合です

  1. 離婚調停または離婚訴訟が行われている場合(ただし、夫婦双方が婚姻継続の意思を持っていない場合、または今後配偶者としての活動が見込まれない場合は除く)。
  2. 夫婦の一方が離婚の意思を明確に示している場合。
  3. 滞在予定期間が6ヶ月以下の場合。

在留期限の取得に重要な要素としては、公的な義務を遵守し、実質的な婚姻関係を継続することが挙げられます。そして、それらを更新時に適切に書類で証明できることが求められます。

もし3年の在留期間を得ることが困難な場合、それは入管が何らかの不確定要素を感じていることが考えられます。そのため、1年の在留期間に設定されている可能性もあります。何か疑問や懸念点がある場合は、その部分を見直し、対応することが重要です。

多くの方が1年ビザから3年ビザへのステップアップに関心があることでしょう。新婚の方が初めて配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)の1年ビザを取得した場合、次の年も1年ビザの更新となることが多いです。しかし、その後も同居を続け、収入源や雇用状況に問題がなく、税金の納付や入管法で定められた報告義務を遵守している場合、次回の更新で3年ビザを取得する可能性が高まります。

3年ビザを更新できた方は、納税や公的年金・公的医療保険の保険料納付などの要件を満たすと、永住権の申請が可能になります。ただし、2019年以降、永住許可のガイドラインでは納税だけでなく公的年金と公的医療保険の保険料の適切な納付も要求されており、必要書類が大幅に増えました。その結果、永住許可の取得はより厳格化し、ハードルが上がったと言えます。

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行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
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  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
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総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。