在留資格「特定技能」の要件

在留資格「特定技能」の要件

目次

特定技能とは

人手不足が深刻化している中小企業や小規模事業者などは、経済や社会基盤の持続可能性に悪影響を及ぼす可能性があります。このため、日本の経済成長や生産性向上、国内人材の確保を目指して取り組みが進められているものの、まだ人材確保が困難な産業分野が存在しています。そのため、高度な専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人労働者を受け入れる仕組みを構築することが求められています。

 

特定技能ビザの種類

出入国管理及び難民認定法による特定技能の分野は、法務省令で定められた以下の産業分野となります。また、各分野における相当程度の知識や経験を必要とする技能および熟練した技能は、基本方針に従い、関係行政機関、法務省、警察庁、外務省、厚生労働省が共同で定める分野別運用方針や運用要領に基づいて技能水準が設定されます。また、特定技能1号と2号がありますが、2号は建設分野及び造船・舶用工業分野に限られています。

分野
1. 介護分野
2. ビルクリーニング分野
3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
4. 建設分野
5. 造船・舶用工業分野
6. 自動車整備分野
7. 航空分野
8. 宿泊分野
9. 農業分野
10. 漁業分野
11. 飲食料品製造業分野
12. 外食業分野

 

特定技能1号の要件

「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人(以下、「1号特定技能外国人」と呼びます)は、相当程度の知識や経験を必要とする技能が求められます。これは、一定期間の実務経験などが必要であり、特別な育成や訓練を受けずにすぐにある程度の業務を遂行できる水準の技能を指します。

・これらの技能水準は、各特定産業分野の業務区分に対応する試験などを通じて、分野別運用方針で定められています。

・さらに、1号特定技能外国人は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を持つことが基本ですが、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が要求されます。

・その日本語能力水準は、各分野の所管行政機関が定める試験などを通じて確認されることとなっています。

 

1.年齢に関すること

  1. 特定技能雇用契約が法第2条の5第1項および第2項に適合していること。
  2. 申請者と特定技能雇用契約を結ぶ日本の公私の機関が同条第3項および第4項に適合していること。
  3. 申請者に関する1号特定技能外国人支援計画が同条第6項および第7項に適合していること。

また、申請者が以下の条件にも該当することが必要です。

  1. 申請者は18歳以上であること。日本の労働法では18歳未満の労働者に特別な保護規定が定められているため、特定技能外国人も18歳以上であることが求められます。

【留意事項】

  • 18歳未満の外国人でも、在留資格認定証明書交付申請は可能ですが、日本に上陸する時点で18歳以上である必要があります。
  • 在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3ヶ月以内です。18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、有効期間を考慮して申請を行ってください。
  • 学歴に関しては、特定技能1号の基準では特に要件が設けられていません。

 

2.健康状態に関するもの 

  1. 申請者の健康状態が良好であること。特定技能外国人が安定的かつ継続的に活動を行うために、健康状態が良好であることが求められます。

【確認対象の書類】

  • 健康診断個人票(参考様式第1-3号)
  • 受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))

【留意事項】

  • 新たに日本に入国する場合(在留資格認定証明書交付申請を行う場合)には、申請の日から遡って3か月以内に医師の診断を受けることが必要です。
  • すでに日本に在留中で在留資格を変更しようとする場合(在留資格変更許可申請を行う場合)には、申請の日から遡って1年以内に日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、診断書を提出することができます。
  • 提出する立証資料が健康診断個人票と異なる形式でも構いませんが、検診項目は少なくとも健康診断個人票に記載した項目を含め、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。
  • 胸部エックス線検査で異常所見がある場合は、喀痰検査を実施し、活動性結核でないことを確認することが必要です。
  • 健康診断個人票は、申請者が理解できる言語で作成し、日本語訳も提出してください。
  • 受診者の申告書は、健康診断を受診する際に、通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴を医師に申告したことの確認を求めるもので、健康診断受診後に作成することが求められます。

 

3.技能水準に関するもの 

  1. 申請者は、次の条件に該当することが必要です。
    • 従事しようとする業務に必要な技能を有すること(試験や評価方法によって証明される)

ただし、以下の場合は、技能水準の証明は不要です。

  • 技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合
  1. 試験や評価方法は、特定産業分野に関する分野別運用方針や分野別運用要領に定められています。
  2. 技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や、「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月以上の者に限る)も含まれます。

 

4.日本語能力に関するもの

  1. 1号特定技能外国人について、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
  2. 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
  3. なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています(試験免除)。ただし、介護分野において証明を求めることとしている介護日本語評価試験の合格については、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き、試験免除されないことに留意願います(詳細は本要領別冊-介護分野の基準について-を参照願います。)。
  4. 技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を超えている者に限る。)も含まれます。

 

5.退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの

上記の関係規定に基づき、特定技能1号の在留資格を申請するためには以下の条件が必要ですが、外国人技能実習制度(第2号企業単独型技能実習または第2号団体監理型技能実習)を良好に修了した場合、一部条件が免除されることがあります。

  1. 申請人が以下の条件に該当すること。 a. 技能実習を良好に修了しており、修得した技能が従事する業務に関連性が認められる場合、特定の条件が免除される。 b. 法務大臣が告示で定めた外国政府または地域の権限ある機関が発行した旅券を所持していること。
  2. 入管法において、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域(例:イラン・イスラム共和国)の外国人の受入れは認められません。

上記の規定を簡単にまとめると、特定技能1号の在留資格を申請するには、技能実習を良好に修了し、関連性のある業務に従事すること、および適切な旅券を所持していることが必要です。ただし、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人は受け入れられません。

 

6.通算在留期間に関するもの 

  1. 申請人は以下の条件を満たすことが必要です。 a. 第2号企業単独型技能実習または第2号団体監理型技能実習を良好に修了し、修得した技能が従事する業務と関連性がある場合、一部条件が免除されます。
  2. 特定技能1号の在留資格を持って日本に滞在したことがある場合、通算して5年に達していないことが必要です。

留意事項:

  • 通算在留期間は特定産業分野を問わず、特定技能1号で日本に滞在した期間を含みます。
  • 失業中、育児休暇、産前産後休暇、労災休暇、再入国許可による出国期間なども通算在留期間に含まれます。
  • ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で再入国できなかった期間は、申立書を提出することで通算在留期間から除外されます。

特定技能1号の通算在留期間が5年に達した場合、その後の在留は認められません。この点に留意してください。

 

7.保証金の徴収・違約金契約等に関するもの 

  1. 申請人やその配偶者、直系親族、同居の親族などと密接な関係がある者が、特定技能雇用契約に関連して以下の条件を満たすことが求められます。
    a. 保証金の徴収、財産の管理、違約金契約などがないこと。
    b. 不当に金銭や財産の移転を予定する契約が締結されていないこと。

留意事項:

  • 保証金の徴収や財産管理、違約金契約がある場合、特定技能の適正な活動が阻害される可能性があるため、これらがないことが求められます。
  • 保証金の徴収や財産管理に関しては、特定技能所属機関、登録支援機関、職業紹介事業者、本国および日本の仲介事業者(ブローカー)など、特定技能外国人の活動に関与するすべての事業者が対象となります。
  • 「不当に金銭や財産の移転を予定する契約」には、労働契約の不履行に関する違約金契約や、法令違反に関する相談を禁じる契約、不当な高額料金を徴収する商品やサービスの契約などが含まれます。

 

8.費用負担の合意に関するもの 

  1. 申請人が特定技能雇用契約の取次ぎや活動の準備に関連して外国の機関に費用を支払っている場合、その額と内訳を十分に理解し合意していることが必要です。
  2. 申請人が定期的に負担する食費、居住費、水道・光熱費などについて、以下の条件が満たされることが求められます。
    a. 申請人が提供される食事や住居の内容を十分に理解し、合意していること。
    b. 費用が実費に相当する額や適正な額であること。
    c. 費用の明細書や書面が提示されること。

留意事項:

  • このガイドラインは、特定技能外国人が不当な費用を支払わされることを防止する目的で設けられています。
  • 費用の徴収は各国の法制に従い適法に行われることが前提ですが、特定技能外国人が合理的な理由で負担する費用について、外国の機関が費用を徴収することが求められます。
  • 食費、居住費、水道・光熱費については、提供されるサービスに応じて適切な額でなければならず、それぞれの詳細な基準が示されています。

 

9.本国において遵守すべき手続に関するもの 

  1. 申請人が国籍または住所を持つ国や地域で、日本で行う活動に関連して遵守すべき手続が定められている場合、申請人はその手続を経ていることが必要です。

留意事項:

  • このガイドラインは、特定技能外国人が本国で必要な手続を遵守していることを確認する目的で設けられています。
  • 悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みを目的とする二国間取決めが作成される場合があります。その場合、取決めで定められた「遵守すべき手続」を経ることが必要です。
  • 二国間取決めで「遵守すべき手続」が定められた場合の情報は、出入国在留管理庁のホームページで随時お知らせされます。なお、二国間取決めを作成した国以外の国籍を持つ者も受け入れが可能です。

 

10.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

 

特定技能2号の要件

「特定技能2号」の在留資格を持つ外国人(以下、「2号特定技能外国人」と呼びます)に対しては、熟練した技能が必要です。これは、長年の実務経験などを通じて獲得した高度な技能を指し、現行の専門的・技術的分野の在留資格を持つ外国人と同等またはそれ以上の専門性・技能を必要とするものです。例えば、自分で判断して高度な専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しながら熟練した技能で業務を遂行できる水準の技能が求められます。

・これらの技能水準は、各特定産業分野の業務区分に対応する試験などを通じて、分野別運用方針で定められています。

 

1.年齢に関するもの 

  1. 特定技能外国人は、18歳以上であることが必要です。これは、日本の労働法制上、法定時間外労働や休日労働などの規制がない年齢が18歳以上であるためです。

留意事項:

  • 18歳未満の特定技能外国人でも、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。ただし、日本に上陸する時点で18歳以上である必要があります。
  • 在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3ヶ月以内です。したがって、18歳未満の特定技能外国人が在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、有効期間を考慮して申請を行うよう注意してください。

 

2.健康状態に関するもの

特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から、当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。

 

3.技能水準に関するもの

  1. 2号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「熟練した技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
  2. 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。

 

4.退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの

  • 申請者は、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府または地域の権限ある機関が発行した旅券を所持していることが必要です。
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。現在、イラン・イスラム共和国がこの要件を満たさない国とされています。

このガイドラインに従い、特定技能外国人が退去強制令書の円滑な執行に協力する国・地域からの旅券を持っていることが確認されることが求められます。

 

5.保証金の徴収・違約金契約等に関するもの

  • 申請者やその家族が、保証金の徴収、財産管理、違約金契約などの金銭・財産に関する不当な取り決めに関与していないことが必要です。
  • 規制の対象は、特定技能所属機関や登録支援機関、職業紹介事業者、本国や日本の仲介事業者(ブローカー)など、特定技能外国人の活動に関与する幅広い関係者を含みます。
  • 「不当に金銭・財産の移転を予定する契約」には、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約、相談や休日外出の禁止に関する違約金を定める契約、不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

このガイドラインに従い、特定技能外国人の適正な活動が阻害されないよう、金銭・財産に関する不当な取り決めが存在しないことが確認されることが求められます。

 

6.費用負担の合意に関するもの

  1. 申請者が外国の機関に支払う費用について、その額と内訳を十分に理解し、合意していることが必要です。
  2. 申請者が定期的に負担する食費、居住費などの費用について、対価として供与される利益の内容を十分に理解し、合意していることが求められます。
  3. 費用の額は実費に相当する適正な額であることが必要で、明細書などの書面が提示されることが求められます。
  4. 食費は、提供される食事や食材の内容に応じて、合理的な額でなければなりません。
  5. 居住費は、自己所有物件の場合と借上物件の場合に応じて、合理的な額でなければなりません。
  6. 水道・光熱費は、実際に要した費用を同居者の人数で割った額以内でなければなりません。

これらのガイドラインは、特定技能外国人が不当な費用徴収を防ぐために設けられており、申請者が負担する費用の額と内訳を十分に理解し、合意していることが確認されることが求められます。

 

7.本国において遵守すべき手続に関するもの 

  1. 申請者が本邦で行う活動に関連して、国籍または住所を有する国や地域で遵守すべき手続が定められている場合、その手続を経ていることが必要です。
  2. これは、特定技能外国人が本国で必要な許可や手続を遵守していることを確認するための規定です。
  3. 二国間取決めにおいて、遵守すべき手続が定められている場合、その手続を経ていることが求められます。
  4. 出入国在留管理庁ホームページでは、二国間取決めで定められた遵守すべき手続に関する情報が随時更新されます。

これらのガイドラインは、特定技能外国人が本国での必要な手続を遵守していることを確認し、悪質な仲介事業者の排除を目的としています。また、二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者でも受け入れることが可能です。

 

8.技能実習により修得等した技能等の本国への移転に関するもの

  1. 技能実習の在留資格を持って日本に在留していたことがある者は、日本で修得・習熟・熟達した技能を本国へ移転する努力を認められることが必要です。
  2. この規定は、技能実習で得た技能を本国に移転することを目的としています。
  3. 特定活動の在留資格で在留していた者も、同様の規定が適用されます。
  4. 技能実習の在留資格で1年以上在留し、良好な成績で修了し、修得した技能が業務に関連性がある場合も、同様の規定が適用されます。

これらのガイドラインは、技能実習で得た技能を本国に移転する努力が認められることを確認することを目的としています。特定技能2号の許可を受けようとする場合、技能実習で得た技能等を本国へ移転する努力が求められます。

 

9.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

 

特定技能の必要書類

【在留資格認定申請】

書類名 数量 詳細
在留資格認定証明書申請書 1通 PDFダウンロード
Excelダウンロード
記載例ダウンロード
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿(PDF)ダウンロード
申請人名簿(Excel)ダウンロード
写真 1葉 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
返信用封筒 1通 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
その他 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表をよく確認し、必要な書類を提出してください。

 

在留資格変更許可申請

書類名 数量 詳細
在留資格変更許可申請書 1通 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:386KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:246KB)
在留資格認定証明書交付申請書【記載例】(PDF:155KB)
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿(PDF:6KB)
申請人名簿(Excel:16KB)
写真 1葉 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
返信用封筒 1通 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
その他 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表をよく確認し、必要な書類を提出してください。

 

在留期間更新許可申請

書類名 数量 詳細
在留期間更新許可申請書 1通 在留期間更新許可申請書(PDF:376KB)
在留期間更新許可申請書(Excel:238KB)
在留期間更新許可申請書【記載例】(PDF:147KB)
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿(PDF:6KB)
申請人名簿(Excel:16KB)
写真 1葉 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
返信用封筒 1通 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
その他 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表をよく確認し、必要な書類を提出してください。

 

その他に関する書類

参考様式 様式名
第1-2号 技能実習生に関する評価調書
第1-3号 健康診断個人票(別紙「受診者の申告書」を含む。)
第1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書
第1-5号 特定技能雇用契約書
第1-6号 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)
第1-9号 徴収費用の説明書
第1-10号 技能移転に係る申告書
第1-11号 特定技能所属機関概要書
第1-12号 派遣計画書
第1-13号 就業条件明示書
第1-14号 派遣先の概要書(農業分野)
第1-15号 派遣先の概要書(漁業分野)
第1-16号 雇用の経緯に係る説明書
第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書
第1-20号 支援責任者の履歴書
第1-22号 支援担当者の履歴書
第1-23号 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
第1-25号 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
第1-26号 公的義務履行に関する誓約書
第1-27号 公的義務履行に関する説明書
第1-28号 新型コロナウイルスの影響に関する申立書
第1-29号 書類省略に当たっての誓約書

 

 

雇用する会社側の責務

特定技能外国人を受け入れる機関(以下、「特定技能所属機関」と呼びます)は、出入国管理関連法令、労働関連法令、社会保険関連法令、租税関連法令などを遵守するだけでなく、第1章の目的を理解し、本制度がその意義に従って適切に運用されることを確保し、また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責任があります。

そのため、特定技能所属機関と外国人との間の雇用契約(法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」という。以下同じ。)においては、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め、必要な基準を満たしていることが求められます。また、特定技能所属機関自体も、特定技能雇用契約の適切な履行が確保されるように、必要な基準を満たしていることが求められます。

さらに、特定技能所属機関は、受け入れた特定技能外国人の状況について、地方出入国在留管理局に定期的または随時の報告を行わなければなりません。

特定技能所属機関には、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うための職業生活、日常生活、または社会生活上の支援(以下、「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務があります。

そのため、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画(法第2条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」という。以下同じ。)を作成しなければならず、1号特定技能外国人支援計画については、必要な基準に適合していることが求められます。また、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適切な実施が確保されるように、必要な基準を満たしていることが求められます。

特定技能所属機関は、他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部または一部の実施を委託することができます。登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準に適合しているとみなされます。

要するに、特定技能所属機関は、法令を遵守し、本制度の適切な運用を確保する責任があります。これには、外国人との雇用契約が必要な基準を満たすこと、特定技能所属機関が適切に運営されること、受け入れた特定技能外国人の状況について報告することが含まれます。また、1号特定技能外国人に対して、職業生活、日常生活、または社会生活上の支援を提供する義務があり、1号特定技能外国人支援計画を作成し、適切に実施することが求められます。さらに、特定技能所属機関は、他の者に支援計画の実施を委託することができますが、適切な実施が確保される必要があります。

 

特定技能外国人受入れ手続の流れ

特定技能外国人の受入れ申請や登録支援機関の登録申請は、地方出入国在留管理局で行われます。手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 特定技能外国人は、技能試験および日本語試験に合格する必要があります。基本的には、試験に合格した後に特定技能所属機関との雇用契約を締結します。ただし、契約締結後に試験を受けることも可能ですが、試験に合格しなければ受入れが認められません。
  2. 各試験に合格した後、特定技能所属機関と雇用契約を締結します。内定を出すことは禁止されていませんが、試験に合格しなければ受入れが認められません。
  3. 申請に必要な書類は、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。
  4. 一定の事業規模がある機関は、書類提出の省略が認められますが、必要に応じて提出が求められることがあります。
  5. 在留資格認定書交付申請は、特定技能外国人と雇用契約を締結した機関の職員が代理人として行います。在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、本人または申請取次者が地方出入国在留管理局に出頭して行います。
  6. 在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料ですが、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請には、許可時に4,000円が必要です。
  7. 登録支援機関の登録申請に必要な書類は、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。
  8. 登録支援機関の登録申請は、地方出入国在留管理局に申請書類を持参または郵送で行うことができます。
  9. 在留資格変更許可または在留期間更新許可が認められると、特定技能外国人は日本で働くことができます。

受け入れ機関は、出入国在留管理庁のホームページで必要な書類や手続きに関する情報を確認し、適切に対応することが重要です。また、特定技能外国人は、各試験の合格や適切な書類の提出など、受入れに関する要件を満たすことが求められます。これらの手続きを正しく行うことで、特定技能外国人の受入れが円滑に進められます。

 

ステップ 説明
1. 試験合格 国外試験(技能・日本語)に合格した外国人、または技能実習2号を修了した外国人(帰国済み)
2. 登録支援機関と委託契約の締結 受入れ機関が登録支援機関と委託契約を締結する(受入れ機関が1号特定技能外国人支援をすべて実施することが困難な場合)
3. 査証申請 在外公館に査証申請を行う
4. 特定技能雇用契約の締結 報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上、一時帰国を希望した場合休暇取得、報酬・福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いがないことを確認する
5. 各種支援 生活オリエンテーション、生活のための日本語習得支援、関係機関への同行支援、外国人からの相談・苦情対応、外国人と日本人との交流の促進に係る支援、転職時にハローワークを利用する場合の職業相談・紹介等を行う
6. 査証受領 外国人が在外公館から査証を受領する
7. 入国 外国人が日本に入国
8. 各種届出 雇用契約の変更等、支援計画の変更、支援計画の実施状況等に関する各種届出を行う
9.就労開始 働き始めます

 

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請時の注意点

在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請は、法務大臣が相当の理由があると判断した場合にのみ許可されます。法務大臣の判断は、外国人の活動内容や状況、在留の必要性などを総合的に考慮して行われます。この判断には、在留資格該当性、上陸基準省令なども考慮されます。ただし、これらの条件が全て満たされていても、全ての事情を総合的に考慮した結果、変更や更新が許可されない場合もあります。

 

  1. 入管法の届出義務の履行
  2. 納税義務と公的義務の履行
  3. 素行に関する事項
  4. 外国人のこれまでの在留活動の状況と在留の必要性

特定技能外国人には、これらの要素を総合的に勘案し、適切な在留資格変更許可や在留期間更新許可が与えられることが期待されます。特定技能所属機関は、特定技能外国人がこれらの要素を十分に理解し、遵守できるようにサポートすることが求められます。法務大臣は、これらの要素を総合的に考慮して、変更許可や更新許可を決定します。ただし、これらの要素を満たしていても、全ての事情を総合的に考慮した結果、変更許可や更新許可が与えられない場合もあります。

 

行政書士に依頼しよう

行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

  1. 専門知識と経験: 行政書士は、法律や手続きに関する専門知識を持っており、経験豊富です。そのため、適切なアドバイスやサポートが受けられます。
  2. 節約できる時間: 在留資格の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、自分で調べたり書類を作成する時間を節約できます。
  3. 高い成功率: 行政書士は、申請書類の作成や提出の仕方を熟知しているため、ミスが減り、成功率が高くなります。
  4. 迅速な手続き: 行政書士は、在留資格の申請に関する手続きをスムーズに進めることができます。これにより、申請が早期に完了する可能性が高まります。
  5. トラブルの回避: 行政書士は、申請に関するトラブルや問題を事前に予測し、回避することができます。これにより、安心して申請手続きを進めることができます。
  6. 更新や変更手続きのサポート: 在留資格を取得後も、更新や変更手続きが必要な場合があります。行政書士は、そのような手続きにも対応してくれます。

総合的に見ると、行政書士に在留資格の申請を依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間や労力を節約できるとともに、トラブルを回避し、成功率を高めることが期待できます。そのため、素人の人にとっては、行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

弊所の依頼費用

通常プラン 100,000円
取次申請プラン 150,000円
一度不許可になったケース +50,000円

 

以上の費用になりますので、結果を重視される方は早めに問い合わせ下さい。業務がいっぱいになり次第、お断りすることがあります。

 

対応地域

この在留資格は全国対応となります。

ZOOM等のオンライン対応可、来所可能な方は直接面談も行います。