持続化補助金の開発費とは

持続化補助金の開発費とは

 

小規模事業者持続化補助金の開発費とは

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。

 

その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中の開発費について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。

開発費の注意点

○購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です(実際に使用したもののみが補助対象です)。

○原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。

 

対象となる経費例

 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入

 新たな包装パッケージに係るデザイン費用

 

対象とならない経費例

文房具等

 開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用

 試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分

 デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入

 (包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分

 

 

行政書士に依頼するには

上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。

 

また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。

着手金 5万円~10万円
報酬金 10%(最低額10万円)

 

行政書士に依頼するメリット

補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金の経費にあたる開発費について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?開発費については、その名の通り開発についての経費になりますので、開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用は補助金対象外になるから注意が必要ですね