小規模事業者持続化補助金の展示会等出展費とは小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。
その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中の展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、展示会等出展費とは新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。 展示会等出展費の注意点○展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。 ○海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。 ○出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、「機械装置等費」に該当します。
対象とならない経費例国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受けるもの 請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの (展示会等の出展について、出展申込みは交付決定前でも構いません。) 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの 補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの 選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用 実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料 文房具等の事務用品等の消耗品代 飲食費を含んだ商談会参加費等
行政書士に依頼するには上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。
また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。
行政書士に依頼するメリット補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。
簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。
まとめ小規模事業者持続化補助金の経費にあたる展示会出展費について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?展示会出展費については、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるものでなければなりません。日付が非常に重要になります。
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