目次 小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費とは小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度になります。
その補助対象となる経費は11項目あり、ここではその中のウェブサイト関連費について具体的な内容などを説明していきたいと思います。ちなみに、ウェブサイト関連費とは販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費 が該当します。注意点などもあるのでよく検討するようにしてください。 ウェブサイト関連費の注意点〇ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。 ○交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。 ○ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。 ○ウェブサイトに関連する経費については、すべてこちらで計上してください。 ○ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。 ※補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局等への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。 対象となる経費例 商品販売のためのウェブサイト作成や更新 インターネットを介したDMの発送 インターネット広告 バナー広告の実施 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策 商品販売のための動画作成 システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェア、システム構築など) SNSに係る経費
対象とならない経費例商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外) ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用 補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ
行政書士に依頼するには上記のように単なる補助金を貰うだけでも多くの手続きや書類作成が必要になります。弊所に依頼するにはとりあえずお問い合わせをすることが先決です。多くの行政書士業務を受任しているため、状況によってはお断りさせて頂くこともあります。
また、必ず下記の料金表を見て問題ないようであればご相談するようお願いします。
行政書士に依頼するメリット補助金代行サービスのような業者様は行政書士の他にもコンサル業者などがやっている場合があります。行政書士は国家資格であり独占業務があります。
簡単に言えば、行政書士以外の業者様が書類作成まですると違法になる可能性があり、無資格者の場合は書類作成の相談までしかできないというデメリットがあります。しかし、本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものとされているので、サポートするまでとされています。また、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例などが報告されているようなので、信頼をおける業者に相談されたほうがいいでしょう。
まとめ小規模事業者持続化補助金の経費にあたるウェブサイト関連費について、詳しく説明しましたが理解できましたでしょうか?ウェブサイト関連費については、4分の1しか認められないので注意が必要です。しかし、個人的にはこのウェブサイト関連費を一番かけたいのに、4分の1しか出さないって不思議ですよね。ここに一番力をいれることによって商売がうまくいくと思うのですが・・・。
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