建設業の廃業届を出そう

建設業の廃業届を出そう

建設業の廃業届とは

建設業において、廃業届を出さなければいけない事項に該当したら30日以内に提出しなければなりません。単純に事業所を廃業という意味も当然含まれていますが、合併で消滅した場合は事業主が死亡した場合なども廃業届の提出が義務付けられています。それぞれ誰が提出できるのか、何が必要になってくるのか見ていきましょう。

廃業等の届出事項及びすべき者

許可に関わる事業主が死亡した場合

相続人が届出者になる。必要書類は廃業届と事業主の死亡(戸籍謄本)お及び届出者が相続人であることが確認できるもの。

法人が合併により消滅したとき

その法人の役員であったものが届出者となる。その届出者が当該法人の役員であったことが証明できるように登記簿を添付し廃業届を出すことになる。

法人が破産により解散した場合

手続き中は破産管財人。破産手続き終了後は当該法人の役員が届出者となる。破産管財人が届出者の場合は裁判所発行の破産管財人専任証明書及び印鑑証明書を添付する。法人の役員の場合は登記簿を添付することになる。

法人が破産以外で解散した場合

精算中は清算人が届出者となり、清算終了後は法人の役員であったものがなる。清算人の場合は清算人であることがわかる登記簿、法人の役員の場合もそれがわかる登記簿を添付する。

許可を受けた建設業を廃止したとき

事業主本人又は法人が存続している場合は法人自体。法人自体も解散している場合は、該当法人の役員であったものが届出者となる。

経管や専技がいなくなった場合

少し番外編ですが、経管や専技がいなくなった場合はどうしないといけないと思いますか?当然変わりがいるのであれば変更届を出せばいいのですが、どうしても見つからない場合は廃業届を出さなければなりません。もし、廃業届を出さずに営業を続け、許可の取り消しを受けた場合は、取り消しを受けた日から5年間建設業の許可を受ける事が出来なくなります。それであれば新たに専技や経管の要件を満たす人を見つけて新たに新規申請をするほうがいいでしょう。

まとめ

廃業届とは単純な廃業の他にも要件を満たさなくなった場合にも出す方が利口であることが分かったと思います。廃業届を出したとしても500万円未満の工事はすることが出来ますので許可取得前に戻るという認識になります。ベストは経管や専技の代わりを常に在籍させたり、要件が満たすように後継を育てておくということが大事になります。何かお困りごとがあれば行政書士福岡法務にご相談ください。