目次 持続化給付金の代行申請持続化給付金の要件・前年度の同月と比べ売上半減2019年5月の売上が50万円だった場合、2020年5月の売上が25万円以下であれば対象となります。疎明資料が必須となります。
・事業継続の意思2019年以前から売上があり、今後も事業を継続する意思があることが要件になります。証明しようがない為、自分の意思のみになります。
・規模の要件法人の場合は資本金が10億又は、従業員が2000人以下であることが必要です。大きな企業に200万円はいらないだろという判断でしょう。
持続化給付金の必要書類・法人の場合
・個人事業主の場合
・受給額の計算方法2019年売上-対象月の売上×12となります。例えば個人事業主Aさんの2019年の売上が800万円で、対象月の売上が10万円だっとします。式に当てはめて計算すると680万円になります。個人事業主の上限額は100万円ですので、満額の100万円が給付されるということです。これが、個人事業主ではなく法人であっても満額の200万円支給されることになります。 法人や青色申告であればシンプルで分かりやすいですが白色申告の場合は少し計算方法が変わります。白色申告の場合は前年度の月間売上の証明書がない為、2019年の売上の平均売り上げを算出しなくてはなりません。例えば2019年の売上が300万円の場合は月平均の売上は25万円になります。その平均売上から50%減しなくてはいけないということになります。
行政書士福岡法務にお任せ行政書士福岡法務は24時間365日いつでも問い合わせ可能です。難しい申請という訳ではありませんが必要書類が分からなかったり、自分が受給できるのか分からない方も多いでしょう。役所に問い合わせても中々繋がらないことも多いので代行申請してほしいという方は遠慮なく弊所にお問い合わせ下さい。ちなみに、報酬制をとっていますので安心して依頼することが出来ます。
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