建設業許可申請で500万円がない時の対処法

建設業許可申請で500万円がない時の対処法

 

500万円ない状態で建設業許可を取ろう

財産要件の500万円

建設業許可を取る場合「経営管理者」「専任技術者」そして「財産要件」が揃っているのかという3つの大きな要件が問題となる事があります。他の2つの要件は揃っているけど最後の財産要件である500万円がないがどうしたらいいか?という相談を受けることも珍しくありません。この財産要件が必要な理由は資金繰りが厳しい事業者に工事を任せて途中で倒産とかされたら他の業者を探さなければなりませんし、完成した工事物に瑕疵があった場合、倒産したら保証を受けることも出来ません。そういった意味で財産的要件を定めることにより一定の金銭的信用を担保しているのです。

 

500万円ない場合

500万円があるという証明をするには「残高証明書」又は「融資証明書」若しくは「貸借対照表の純資産」のどれかで500万円以上のお金を準備出来ますよ!と証明することになります。以下、500万円ない場合の対策を考えましょう。

 

・通帳に500万円あればいい

残高証明書で500万円以上あるということを証明すればいいですので、通帳を色々分けているのであれば一回一つにまとめ500万円以上にするという方法があります。要するに500万円をどうにかして搔き集めて通帳に入れましょうという話です。残高証明書がとれた後は通帳からお金を引き出して問題ありません。

 

 

・借りられる事を証明すればいい

500万円手元にないとしても借りられる事を証明すればいいとされています。これが融資証明書というものにあたります。ただ、現実的な話をすると通帳に500万円入れる方のほうが多いですね。銀行側も融資証明書を発行するメリットがないですので渋ることもあるみたいです。

 

 

・純資産の部分が500万円以上

これは法人のみになりますが貸借対照表の純資産の部分が500万円以上あれば申請ができます。1期目であれば資本金になりますが、2期目3期目となれば売り上げなどで上下しますので儲けていたら500万以上になっているかもしれません。たまに、通帳に500万円ありません、融資証明書しか方法ないですか?と聞かれ、帳簿を見てみたら純資産が500万円以上の方がいらっしゃる時があります。(笑) 慌てず冷静に一つ一つチェックしてみましょう。

 

 

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