福岡市限定の事業主への家賃支援【コロナ】

福岡市限定の事業主への家賃支援【コロナ】

 

福岡市の事業主は家賃支援が貰える

家賃支援の対象施設

コロナの影響で福岡県の協力要請を受けて、概ね15日以上休業した施設や時間短縮営業した飲食店などが対象となります。具体的に言うと「基本的に休止を要請する施設」,「基本的に休止を要請しない施設のうち食事提供施設(※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請)」になるようです。(休止を要請する施設:福岡県ホームページ)例えば、飲食店で時間短縮営業や休業している施設でデリバリーをしていても対象となります。重要な要件は休業や時間短縮をしているのかということです。

 

家賃支援の具体的内容

・家賃支援の上限額

家賃支援の上限額は店舗賃料の8割、上限50万円になります。ですので、100万円の賃料を支払っていたとしても8割の80万円ではなく50万円ということになります。

 

・対象期間と申請時期

緊急事態宣言の4月7日~5月6日が対象期間です。申請自体は5月中旬の予定となっています。
また、予定では緊急事態宣言期間、1回のみ申請できることになっています。

 

 

行政書士福岡法務にお任せ

行政書士福岡法務は24時間365日いつでも問い合わせ可能です。電話・メール・ラインを中心に対応をしております。土日祝しか相談が出来ない、仕事が終わるのが遅いという方も問い合わせしやすい環境を整えております。コロナの給付金の申請もややこしくて面倒くさい、役所に行ってコロナをもらったら元も子もないという方の為に代理申請をする予定です。皆様の為に少しでも力になれればと思っています。この時期が一番大変ですが、面倒くさい申請は行政書士にお任せ下さい。